○出雲市立総合医療センター当直規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第11号)
改正
平成25年3月29日病院事業管理規程第1号
平成26年3月28日病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市立総合医療センター(以下「病院」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の種類)
第2条
執務時間外及び出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)には、病院に医師当直、看護師当直及び事務当直を置く。
2
医療技術部長が必要と認めたときは、医療技術員当直を置くことができる。
3
当直を分けて宿直及び日直とする。
(当直の職務)
第3条
当直の職務は、次のとおりとする。
(1)
医師当直 急を要する患者の診療又は臨機の措置
(2)
看護師当直 急を要する外来患者の診療に係る医師の補助
(3)
事務当直 急を要する外来患者の受付事務、電話交換、文書及び物品の取扱い、火災及び盗難の予防その他院内の警備
(4)
医療技術員当直 急を要する外来患者の診療に係る医師の補助
(当直勤務命令等)
第4条
医師当直勤務については院長が、看護師当直勤務については看護部長が、事務当直勤務については病院総務課長が、医療技術員当直については医療技術部長が発する当直勤務命令により行うものとし、事前に本人に通知する。
2
当直勤務又は待機を命ぜられた者が、事務の都合、疾病その他やむを得ない理由により当該業務に服すことができないときは、職員の中から代理者を定め、院長、看護部長、病院総務課長又は医療技術部長の承認を受けなければならない。
(当直の軽減又は免除)
第5条
次に掲げる者は、当直を免除することができる。
(1)
院長、統括副院長、副院長、部長、科長、看護部長、副看護部長、看護師長、室長、センター長、事務局長、事務局次長、課長、主査及び課長補佐
(2)
就職後1月を経過しない者
(3)
疾病のため当直することが適当でないと認める者
2
次に掲げる者は、出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出ることにより、当直を軽減又は免除することができる。
(1)
共働き家庭又はひとり親家庭で、おおむね10歳未満の子を養育している者
(2)
その他管理者が特に必要と認める者
(当直勤務時間)
第6条
当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1)
宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2)
日直勤務 休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(非常の場合の措置)
第7条
当直者は、当直中に院内に異常を認めたとき、又は火災その他の突発事故が発生したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、必要に応じて、速やかに院長及び事務局長に通報し、その指示に従わなければならない。
(日誌の記載)
第8条
当直者が当直中に取り扱った事件その他必要と認めた事項は、全て当直日誌に記載し、病院総務課長、医事課長、事務局次長、事務局長、医療技術部長、看護部長及び院長に報告しなければならない。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。