○出雲市斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例
(平成23年出雲市条例第124号)
改正
平成25年12月20日条例第59号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
市内の企業育成を図り、もって産業振興に資するため、斐川企業化支援貸工場(以下「貸工場」という。)を設置する。
(位置)
第3条
貸工場は、出雲市斐川町神氷2535番地1に置く。
(管理)
第4条
貸工場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(利用対象者)
第5条
貸工場を利用することができる者は、製造業その他製造業に関連する業種に属し、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(2)
生産合理化の促進、商品開発等によって自立型企業を目指す者
(3)
市税及び国民健康保険料を滞納していない者
(4)
確実な保証能力を有する連帯保証人を立てることができる者
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた条件を満たしている者
(利用の承認等)
第6条
貸工場の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、前項の承認をしようとするときは、学識経験者等の意見を聴き、その承認を受けようとする者の技術開発力等を総合的に勘案してするものとする。
3
市長は、施設等の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)
施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(3)
貸工場の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4)
その他市長が不適当と認めるとき。
4
市長は、貸工場の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(利用期間)
第7条
貸工場の利用期間は、5年を上限とする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、2年を限度として、これを更新することができる。
2
前項ただし書の規定により利用期間を更新しようとする者は、1年ごとに市長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し等)
第8条
市長は、第6条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2)
第6条第4項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。
(4)
正当な事由なく、次条に規定する使用料を滞納したとき。
(5)
市長の承認を受けないで、1月以上貸工場で操業をしないとき。
(6)
貸工場を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(7)
災害その他やむを得ない事由により貸工場の利用ができないとき。
2
市長は、前項の規定による承認の取消し、承認に付した条件の変更又は利用の中止により利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第9条
利用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免等)
第10条
市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の還付)
第11条
既に納付した使用料は、還付しない。
ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(保証金)
第12条
利用者は、保証金として使用料の3月分に相当する金額を納付しなければならない。
2
保証金は、利用者が貸工場を明け渡した後に還付するものとする。
ただし、未納の使用料又は第20条に規定する損害賠償金があるときは、保証金のうちから控除するものとする。
3
保証金には、利子をつけないものとする。
(費用負担)
第13条
貸工場の修繕及び維持管理又は間仕切り等の移転に要する費用は、市の負担とする。
ただし、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1)
破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2)
電気及び上水道の使用料
(3)
産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(4)
利用者の責任によって生じた改装、増築又は修繕に要する費用
(5)
共同施設、給水施設及び汚水処理施設の利用又は維持運営に要する費用
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が指定する費用
(目的外利用等の禁止)
第14条
利用者は、貸工場を承認された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第15条
利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用するとともに、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(職員の立入り)
第16条
利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(承認事項)
第17条
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときには、あらかじめ具体的な内容を示す書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1)
貸工場に特別の設備をし、又は附属設備等に変更を加えようとするとき。
(2)
貸工場を改装又は増築しようとするとき。
(3)
貸工場で引き続き15日以上操業をしないとき。
(4)
相続、合併等により貸工場を利用する権利を承継する必要があるとき。
(5)
連帯保証人を変更するとき。
(届出事項)
第18条
利用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定める事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第19条
利用者は、貸工場の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により、承認の取消し、又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
2
利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第20条
利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例(平成12年斐川町条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3
略
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第9条関係)
名称
室数
使用料
斐川企業化支援貸工場
A棟
工場
10室
1室1月につき 52,470円
ピロティ
2室
B棟
工場
7室
ピロティ
1室