種別 | 単位 | 使用料 |
舞台関係備品 | 1回1点につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
音響関係設備 | 1回1点につき | 5,000円以内で市長が定める額 |
照明関係設備 | 1回1点につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
楽器 | 1回1点につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
その他の設備器具 | 1回1点につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
備考 設備器具使用料は、午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までのそれぞれの時間帯における利用ごとに1回として算定する。