○出雲市国民健康保険料における非自発的離職者減免取扱要綱
(平成21年出雲市告示第283号)
改正
平成22年3月31日告示第152号
平成23年10月1日告示第414号
令和5年3月31日告示第106号
(趣旨)
第1条
この要綱は、非自発的理由により離職をした者の国民健康保険料(以下「保険料」という。)について、出雲市国民健康保険条例(平成17年出雲市条例第 87号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき保険料を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、「非自発的離職者」とは次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、倒産・解雇等の非自発的理由により平成21年3月31日以降に離職し、離職日の翌日の属する月の翌月1日以降においても求職の状態であると認められる者
(2)
倒産・解雇等の非自発的理由により平成21年3月31日以降に離職し、平成21年4月1日以降において新たに被保険者となる者で、被保険者資格取得月の翌月1日以降においても求職の状態であると認められる者
(減免の対象者の要件)
第3条
減免の対象となる非自発的離職者は、離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
離職票に記載された離職理由が「1A」、「1B」、「2A」、「2B」、「2C」、「3A」、「3B」、「3C」、「3D」のいずれかとされている場合
(2)
雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」のいずれかとされている場合
(3)
非自発的離職の根拠となる書面があり、市長が特に認めた場合
(減免額)
第4条
減免額は、前条に該当する者の給与所得を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額として算定した保険料の額と現に賦課される保険料の額の差額とする。
2
前項に規定される減免額は、離職後の求職期間において適用するものとし、就職、起業等があった場合、当該事由発生月以降については減免しないものとする。
3
申請月以前に、既に納付した保険料について減免することとなる場合は、当該保険料を還付する。
(端数計算の処理)
第5条
減免後の期別の保険料は、未到来納期の保険料の合計額から減免額を差し引いて得た額を未到来納期の数で除して得た額とし、この場合において、各期の保険料に10円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険料に合算する。
(減免の申請)
第6条
保険料の減免を受けようとする納付義務者は、国民健康保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し市長に申請しなければならない。
(1)
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、離職票、離職証明書、廃業届、失業、休廃業等の状況が確認できる書類又はその写し
(2)
調査同意書(様式第2号)
2
市長は、申請書を受理するにあたっては当該納付義務者に対し、減免の可否の決定に必要な資料の提供等に誠実に対応することを誓約させるものとする。
(減免の決定)
第7条
市長は、前条に規定する申請を受けたときは、申請書及び添付書類の内容を調査し、事実の確認を行った上、速やかに減免の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により、当該納付義務者に対し申請に関する質問をすることができる。
2
前項の決定をしたときは、国民健康保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知する。
(変更事由の届出)
第8条
保険料の減免を受けた納付義務者は、減免の適用となった者が就職、起業等の理由により離職状況に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(減免の取消し)
第9条
市長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険料の減免の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
虚偽その他不正な行為により、減免の承認を受けたと認められるとき。
(2)
第2条に規定する減免の要件に該当しなくなったと認められるとき。
2
市長は、前項の規定により保険料の減免の承認を取り消した場合には、国民健康保険料減免取消決定通知書(様式第4号)により通知する。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に徴収を免れた保険料があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2
この要綱は、斐川町の編入の日の前日までに斐川町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主又は当該被保険者であった世帯主に係る平成23年度以後の保険料について適用する。
附 則(平成22年3月31日告示第152号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後の出雲市国民健康保険料における非自発的離職者減免取扱要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成21年度分の国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月1日告示第414号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第106号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。