○出雲市立学校徴収金等取扱規程
(平成22年出雲市教育委員会訓令第5号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市立小中学校で管理する公費以外の会計(以下「市費外会計」という。)の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(市費外会計の定義)
第2条
出雲市立小中学校長(以下「校長」という。)の責任において管理する市費外会計は、学校徴収金会計と団体会計の2種とする。
(1)
学校徴収金会計 受益者負担の原則に基づき、校長が保護者から教育活動に必要な実費を徴収する会計
(2)
団体会計 教育活動遂行上密接な関係を有する団体からの書面による委任に基づき、校長が管理する会計で学校教育の振興に資するもの
(市費外会計取扱いの基本)
第3条
校長は、市費外会計の取扱いに当たっては、当該会計が市費支弁の経費以外の用途に供するため設置されているものであることに留意するとともに、学校徴収金会計と団体会計についても、それぞれの本来の趣旨に沿った管理運用を徹底するものとする。
(役割分担の明確化)
第4条
校長は、市費外会計の管理責任者として、事務を統括し所属職員を監督する。
2
教頭は、市費外会計の管理について校長を補佐するとともに、市費外会計の適正な取扱いを確保するための校内処理体制を企画、管理し、関係教職員の指導助言にあたる。
3
校長は、毎年度当初、全ての市費外会計についてその内容を明らかにするとともに、各会計の処理を担当する者(以下「会計担当者」という。)のほか、この要綱に規定する職務に従事する職員を指定し、明確にしておかなければならない。
第2章 学校徴収金会計
(保護者負担の軽減)
第5条
校長は、学校徴収金の徴収に当たっては、それぞれの徴収の必要性及び金額について精査を行い、保護者負担の軽減に努めなければならない。
2
校長及び関係教職員は、学校徴収金は保護者から管理を付託された預かり金であるとの認識を絶えず持ち、契約を締結するに当たっては、市費の支出に準じ、合見積りや入札を実施し経費の節減に努めなければならない。
(保護者の意見反映と説明)
第6条
校長は、学校徴収金の内容及び徴収額の決定に当たっては、保護者代表を交えて検討するとともに、機会を捉えて保護者意見の把握に努めなければならない。
2
校長は、学校徴収金を徴収する場合は、目的、金額、徴収方法等について保護者に事前に説明及び通知し、事後にその執行について報告を行わなければならない。
(学校徴収金の種類)
第7条
学校徴収金の会計の種類は、概ね次に掲げるものとし、各学校において必要なものとする。
(1)
学年・学級費会計
(2)
積立金会計(修学旅行、卒業アルバム等)
(3)
児童会・生徒会会計
(4)
寄宿舎生活及び給食の実費に関する会計
(5)
前各号に規定するものを除くほか、実費徴収が必要な教材費等の会計
(予算編成等)
第8条
学校徴収金の各会計は、年度において必要となる全ての経費及び収入の見積りを行い、年度当初すみやかに予算編成を行う。
2
学校徴収金の各会計において、やむを得ない場合の会計内の予算の項目間の流用は、校長の決裁を経て行う。
3
各会計間の予算の貸借は、同一年度内に校長の決裁を経て行う場合を除き、原則として行ってはならない。
(収入)
第9条
学校徴収金を収納したときは、会計担当者は収入伺書により校長の決裁を受けるものとする。
ただし、校長が不在のときは、教頭が代決することができる。
2
前項の規定にかかわらず、少額の収入に係る決裁は、あらかじめ校長が指定する者(会計担当者を除く。)に専決させることができる。
3
学校徴収金の収納は、原則として口座振替によることとするが、保護者負担の軽減のため必要のあるとき又はやむを得ない場合は、現金により収納することができる。
この場合において、収納した現金は速やかに預金口座に入金しなければならない。
4
収納金は、全て預金口座を金融機関に設けて預金する。
(預金通帳と印鑑等の管理)
第10条
学校徴収金会計に関する預金通帳は、会計ごとに校長が管理者を定めるものとする。
2
預金通帳の届出印は、校長又は預金通帳管理者以外の者のなかから校長が指名する者が管理する。
3
ATMを利用する場合の磁気カードは、預金通帳の届出印に準じて管理を行う。
(支出)
第11条
学校徴収金会計に関する支出をしようとするときは、会計担当者は支出伺書により校長の決裁を受けなければならない。
ただし、校長が不在のときは、教頭が代決することができる。
2
前項の規定にかかわらず、少額の支出に係る決裁は、あらかじめ校長が指定する者(会計担当者を除く。)に専決させることができる。
3
学校徴収金会計に係る経費の支払は、口座振込み又は現金により行うものとする。
この場合において、経費の支払が完了したときは、支払に係る証拠書(領収書又は振込書)を支出伺書に貼付する。
4
ATMによらなければ支払が困難であるときは、ATMにより払出し又は口座振込ができることとし、磁気カード管理者以外の者が払出し等の手続を行う。
この場合において、払出し等後速やかに、磁気カード管理者が、払出又は振込金額、証拠書、通帳記帳額及び残金を確認し、支出伺書に確認印を押印する。
(経理状況の確認)
第12条
校長は、少なくとも年2回(1学期末及び2学期末)以上、各会計の金銭出納簿と預金残高の照合を行うとともに、金銭出納簿の点検を行い、問題がない場合には金銭出納簿の余白に確認済みであることを記載し、押印するものとする。
(決算及び監査)
第13条
校長は、各会計ごとに当該会計に関与しない教職員を校内監事に選任する。
2
会計担当者は、年度の収支が終了したときは、帳簿等を締め切り、速やかに決算書を作成し、校内監査による監査に付する。
3
会計担当者は、校内監事による監査報告を付して、決算書を校長に報告する。
4
校長は、保護者のなかから選任した2人以上の者に監査を委嘱する。
5
学校徴収金の各会計の決算は、前項の監査を経て、校長名で保護者に報告する。
(児童会・生徒会会計の特例)
第14条
学校徴収金の会計のうち、児童会・生徒会に関するものについては、教育活動上必要な範囲において生徒の主体的な活動を尊重することが必要であることから、会計処理についても生徒会会則に基づき執行することとするが、本来の趣旨を損なわない範囲で、本章の規定を適用して処理を行うものとする。
(部費の特例)
第15条
部活動に必要な実費を部顧問等である教職員が徴収・管理する会計(以下「部費」という。)についても、学校徴収金の一環であり、適切な管理を行う必要があるが、その特殊性に鑑みて、本章の規定は適用しないこととし、次のとおり取扱うものとする。
(1)
定期的に定額を徴収し年度を通じて管理する会計 原則として、預金口座を設けて管理することとし、収支が発生したときは、預金口座から入出金するとともに、直ちに金銭出納簿に記入する。各学期が終了したときは、校長が指定する者が金銭出納簿と預金残高を照合するとともに、金銭出納簿及び証拠書を点検する。年度の収支が終了したときは、速やかに決算書を作成し、保護者代表の監査を受け、保護者に文書により報告する。
(2)
必要なときに所要額を徴収する会計 徴収した金銭を適切に管理し、所要の支出を行った後は、速やかに保護者に文書により精算報告を行うとともに、原則として残金を保護者に返還する。各学期が終了したときは、校長が指定する者が精算報告書と証拠書を照合し、処理状況を点検する。
2
部費の会計管理に当たっては、特に次の各号に留意して行うものとする。
(1)
年度当初において、当該年度における活動計画に基づき収支計画を立て、計画的に執行を行うとともに、活動計画及び必要な経費について保護者に周知すること。
(2)
経費の支出に当たっては、必要性及び効率性を常に検討し、保護者負担の軽減に努めること。
(3)
対外試合等に際して、経費を概算で払い出したときは、終了後速やかに精算を行い、残額を会計に入金すること。その際には、当該経費の精算状況を明らかにしておくこと。
(備品の管理)
第16条
会計担当者は、学校徴収金会計に関する備品を購入し、又は処分したときは、市費外会計備品管理簿に所要事項を記載するとともに、備品に証票を貼付して管理するものとする。
(帳簿等の管理)
第17条
学校徴収金の各会計には、次に掲げる帳簿等を備え付けておかなければならない。
○予算書 ○収入伺書 ○金銭出納簿 ○領収書 ○支出伺書 ○決算書 ○預金通帳 ○市費外会計備品管理簿
2
前項の帳簿のうち、市費外会計備品管理簿は常用とし、その他は会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第18条
校長、教頭及び会計担当者等学校徴収金会計に携わる者に異動があったときは、前任者は速やかにその保管に係る帳簿等、物品、関係書類、通帳又は印鑑を後任者に引き継ぐものとする。
2
前項の引継ぎに当たっては、全ての関係文書について、照合、確認を行い、引継書を作成して行うものとする。
第3章 団体会計
(団体会計の受任)
第19条
校長は、学校における教育活動に密接な関連を有する団体からの委任に基づき、当該団体の会計のうち、学校教育の振興に当たって必要不可欠であるものの会計処理の委任を受けることができる。
2
団体会計の受任に当たっては、次の各号に掲げる事項を条件とし、書面により委任を受けなければならない。
(1)
当該団体は、その会計について、毎年度必ず自らの責任で監査を行うこと。
(2)
当該団体の会計の事務処理が、この要綱に定める学校徴収金会計の事務処理に準じるか、より厳密な手続により行われるものであること。
3
委任を受ける団体会計は、学校運営上必要なもので、趣旨、目的の明確なものであり、当該団体構成員又は経費負担者にとって分かりやすいものでなければならない。
(団体会計の事務処理)
第20条
校長が団体会計の委任を受けて処理する場合には、当該団体の規約又は委任の条件において、より厳正な定めがなされている場合を除き、学校徴収金会計の例により処理を行うものとする。
2
団体会計において、受任に基づき校長が保護者から会費等を徴収するときは、当該団体又は校長から、事前に保護者に対して徴収の趣旨を説明するとともに、文書により当該団体からの委任に基づく徴収金であることを明示する。
3
校長は、委任を受けた団体会計について、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、毎年度終了後、速やかに全ての会計について所要の決算手続を完了し、当該団体に処理状況を報告する。
この場合において、保護者が経費負担者である会計については、各保護者あて文書により報告するものとする。
(団体からの支援経費の取扱い)
第21条
校長が、団体会計から財政的支援を受ける場合には、当該団体と毎年度協議を行い、真に団体構成員の発意に基づくものであること及び教育活動遂行上必要最小限度のものであることを確認して受けるものとする。
(その他)
第22条
この要綱の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。