○出雲市私立認可保育所等一時預かり事業費補助金交付要綱
(平成21年出雲市告示第330号)
改正
平成22年2月25日告示第65号
平成23年10月1日告示第415号
平成24年4月1日告示第197号
平成25年6月24日告示第294号
平成26年9月30日告示第381号
平成27年3月31日告示第205号
平成28年7月29日告示第373号
平成29年7月31日告示第363号
平成30年3月31日告示第312号
平成30年8月31日告示第486号
令和元年8月27日告示第113号
令和3年2月10日告示第34号
令和3年6月25日告示第379号
令和4年6月9日告示第273号
令和4年10月18日告示第384号
令和5年8月29日告示第334号
令和6年2月19日告示第43号
令和6年3月26日告示第115号
令和6年10月28日告示第486号
(趣旨)
(定義)
(補助の対象)
(補助金の額)
(事業実施の要件)
(補助金の交付申請)
(補助事業の軽微な変更)
(補助金の概算払)
(その他)
(施行期日)
(斐川町の編入に伴う経過措置)
(この要綱の失効)
(令和4年度の補助対象の特例)
別表第1(第4条関係)
区分年間延べ利用児童数補助基準額(年額)
一般型25人以上300人未満2,833,000円
300人以上900人未満3,105,000円
900人以上1,500人未満3,321,000円
1,500人以上2,100人未満4,797,000円
2,100人以上2,700人未満6,273,000円
2,700人以上3,300人未満7,749,000円
3,300人以上3,900人未満9,225,000円
3,900人以上4,500人未満10,701,000円
4,500人以上5,100人未満12,177,000円
5,100人以上5,700人未満13,653,000円
5,700人以上6,300人未満15,129,000円
6,300人以上6,900人未満16,605,000円
6,900人以上7,500人未満18,081,000円
7,500人以上8,100人未満19,557,000円
8,100人以上8,700人未満21,033,000円
8,700人以上9,300人未満22,509,000円
9,300人以上9,900人未満23,985,000円
9,900人以上10,500人未満25,461,000円
10,500人以上11,100人未満26,937,000円
11,100人以上11,700人未満28,413,000円
11,700人以上12,300人未満29,889,000円
12,300人以上12,900人未満31,365,000円
12,900人以上13,500人未満32,841,000円
13,500人以上14,100人未満34,317,000円
14,100人以上14,700人未満35,793,000円
14,700人以上15,300人未満37,269,000円
15,300人以上15,900人未満38,745,000円
15,900人以上16,500人未満40,221,000円
16,500人以上17,100人未満41,697,000円
17,100人以上17,700人未満43,173,000円
17,700人以上18,300人未満44,649,000円
18,300人以上18,900人未満46,125,000円
18,900人以上19,500人未満47,601,000円
19,500人以上20,100人未満49,077,000円
20,100人以上市長が別に定める額
別表第2(第4条関係)
区分補助基準額(児童1人当たり日額)
余裕活用型基本分2,400円
特別支援児童(障がい児・多胎児)加算3,600円
別表第3(第4条関係)
区分補助基準額
災害特例型1 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号若しくは第3号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第30条第2項第2号、第3号若しくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額)
※ 月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例によること。
2 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後又は長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額) 1,600円
3 1、2以外の児童(児童1人当たり日額) 4,650円