○出雲弥生の森博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成22年出雲市規則第13号)
改正
平成23年3月31日規則第14号
平成23年12月27日規則第125号
平成28年3月31日規則第48号
令和5年3月25日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、出雲弥生の森博物館の設置及び管理に関する条例(平成21年出雲市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条
出雲弥生の森博物館(以下「博物館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(特別展観覧料の徴収)
第3条
条例第7条第2項に定める特別展観覧料は、個人観覧券(様式第1号)又は団体観覧券(様式第2号)の発行により徴収する。
(使用の申請)
第4条
条例第8条の規定により、博物館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始する日の属する月の初日の3月前から使用を開始しようとする日前7日までに、出雲弥生の森博物館施設等使用承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第5条
市長は、条例第8条の承認をしたときは、出雲弥生の森博物館施設等使用承認書(様式第4号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用承認の変更)
第6条
条例第8条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認に係る事項を変更しようとするときは、出雲弥生の森博物館施設等使用変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)に前条の使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の変更承認申請書の提出があった場合において、当該変更を承認したときは、当該使用承認書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(使用承認書の提示)
第7条
使用者は、施設等を使用するときは、使用承認書を提示しなければならない。
(特別展観覧料及び使用料の減免)
第8条
条例第10条に規定する特に必要があるときは、次の各号に掲げるときとする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する島根県内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童又は生徒が教育活動の一環として教職員に引率されて入館するときは、特別展観覧料については、引率者も含め全額免除とする。
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、療育手帳について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者及びその介護者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が入館し、又は使用するときは、特別展観覧料又は使用料(以下「特別展観覧料等」という。)については、半額免除とする。
(3)
前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用するときは、当該使用料については、半額免除とする。
(4)
第2号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加するときは、当該使用料については、半額免除とする。
(5)
その他市長が特に必要と認めるときは、
特別展観覧料等については、市長が必要と認める額を減免する。
(特別展観覧料等の減免申請)
第9条
特別展観覧料等の減免を受けようとする者は、出雲弥生の森博物館特別展観覧料等減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
ただし、前条第2号に該当する者は、当該手帳その他市長が認めるものの提示をもって申請にかえるものとする。
2
市長は、前項に規定する減免申請を承認したときは、出雲弥生の森博物館特別展観覧料等減免通知書(様式第7号)により特別展観覧者又は使用者(以下「特別展観覧者等」という。)に通知しなければならない。
3
市長は、不正の行為により特別展観覧料等の減免を受けた者に対しては、これを取り消し、減免した特別展観覧料等を追徴することができる。
(特別展観覧料等の還付)
第10条
条例第11条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の特別展観覧料等を還付するものとする。
(1)
特別展観覧者等の責めによらない事由により観覧又は使用することができなくなったとき 全額
(2)
使用者が使用開始の日前5日までに使用の中止を市長に申し出たとき 使用料の5割相当額
2
特別展観覧料等の還付を受けようとする者は、出雲弥生の森博物館特別展観覧料等還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3
前項の規定による申請を承認したときは、出雲弥生の森博物館特別展観覧料等還付決定通知書(様式第9号)により特別展観覧者等に通知しなければならない。
(入館者及び使用者の遵守事項)
第11条
入館者及び使用者は、入館、観覧又は使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2)
使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3)
資料、展示品、施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4)
所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5)
職員の指示に従うこと。
(6)
感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(身体障がい者補助犬を除く。)を伴う者その他館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を館内へ入館させないこと。
(7)
火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(8)
市長の許可を受けないで、館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(9)
その他市長が必要と認める事項
(損傷の届出等)
第12条
入館者又は使用者は、展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第13条
使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を職員に届出て、その点検を受けなければならない。
(資料特別利用の許可申請)
第14条
資料の模写、撮影、熟覧等資料の特別利用(以下「資料特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ出雲弥生の森博物館資料特別利用許可申請書(様式第10号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の規定により許可したときは、出雲弥生の森博物館資料特別利用許可書(様式第11号)を交付する。
3
資料特別利用は、館内の所定の場所において職員の指示に従って行わなければならない。
4
市長は、第2項に規定する許可に、必要な条件を付すことができる。
(館外貸出しの許可申請)
第15条
市長は、博物館、図書館、研究所その他適当と認めるものに対し、資料の館外貸出しを行うことができる。
2
前項の規定による館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ出雲弥生の森博物館所蔵資料館外貸出許可申請書(様式第12号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3
市長は、前項の規定により許可したときは、出雲弥生の森博物館所蔵資料館外貸出許可書(様式第13号)を交付する。
4
市長は、前項に規定する許可に、必要な条件を付すことができる。
(特別利用又は館外貸出しの制限)
第16条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料特別利用又は館外貸出しを許可しないものとする。
(1)
資料特別利用又は館外貸出しにより資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2)
寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないとき。
(3)
著作権がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(4)
その他市長が資料特別利用又は館外貸出しをすることを不適当と認めるとき。
2
市長は、特に必要があるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
3
市長は、資料特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認めたときは、許可を取り消し、利用の停止又は資料の返還を命ずることができる。
(損害の賠償等)
第17条
資料特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄託)
第18条
市長は、博物館に資料の寄託を受けることができる。
2
資料を寄託しようとする者は、出雲弥生の森博物館資料寄託申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の規定による申請を承認したときは、寄託しようとする者に出雲弥生の森博物館資料受託書(様式第15号)を交付するものとする。
4
市長は、天災その他避け難い事由により寄託された資料に損失が生じた場合は、その責めを負わない。
(その他)
第19条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月29日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日規則第125号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
個人観覧券
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
団体観覧券
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
出雲弥生の森博物館施設等使用承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
出雲弥生の森博物館施設等使用承認書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
出雲弥生の森博物館施設等使用変更承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
出雲弥生の森博物館観覧料等減免申請書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
出雲弥生の森博物館観覧料等減免通知書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
出雲弥生の森博物館観覧料等還付申請書
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
出雲弥生の森博物館観覧料等還付決定通知書
[別紙参照]
様式第10号(第14条関係)
出雲弥生の森博物館資料特別利用許可申請書
[別紙参照]
様式第11号(第14条関係)
出雲弥生の森博物館資料特別利用許可書
[別紙参照]
様式第12号(第15条関係)
出雲弥生の森博物館所蔵資料館外貸出許可申請書
[別紙参照]
様式第13号(第15条関係)
出雲弥生の森博物館所蔵資料館外貸出許可書
[別紙参照]
様式第14号(第18条関係)
出雲弥生の森博物館資料寄託申請書
[別紙参照]
様式第15号(第18条関係)
出雲弥生の森博物館資料受託書
[別紙参照]