○出雲市嘱託員に関する規程
(平成18年出雲市訓令第6号)
改正
平成19年4月1日訓令第21号
平成21年3月31日訓令第10号
平成22年6月29日訓令第10号
平成23年3月30日訓令第7号
平成23年10月1日訓令第24号
平成24年8月10日訓令第21号
平成25年3月31日訓令第6号
平成26年2月28日訓令第2号
平成27年3月6日訓令第1号
平成28年3月1日訓令第1号
平成29年2月21日訓令第2号
平成30年3月31日訓令第6号
令和2年3月31日訓令第6号
令和4年3月31日訓令第8号
(趣旨)
第1条
この規程は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36条)第1条第5号に規定する非常勤の職員(以下「嘱託員」という。)の任用、勤務時間及び報酬等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、顧問弁護士、産業医、乙立里家診療所長、橋波診療所長、日御碕診療所医師、鷺浦診療所医師を除く。
(任用)
第2条
任命権者は、次に掲げる業務を処理するために嘱託員を任用する。
(1)
専門的な知識、経験又は技能、免許資格を必要とする業務
(2)
恒常的な業務ではなく、一時的に人員を必要とする業務
(3)
業務上必要があるが、定数内職員に替って嘱託員を雇用して処理することができる次のような業務
ア
勤務の態様が一定せず、月又は一日のある時期に集中する業務
イ
常時勤務する必要がなく、交替要員又は夜間のみの就労で足りる業務
ウ
一日のうち短時間の就労で足りる業務
(4)
その他任命権者が嘱託員を雇用して処理することが適当と認める業務
2
嘱託員の任用は、辞令書を交付して行う。
3
特殊な免許、資格等を必要とする職を除き、任用する年度に65歳を超える者は任用しない。ただし、やむを得ず65歳を超える者を任用する必要が生じた場合は、所属長はあらかじめ人事課長と協議するものとする。
4
任用期間は、1年以内とし、任命権者が定める。
ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、再度任用することができる。
(勤務時間等)
第3条
勤務時間及び休憩時間は、一般職の職員に準じて所属長が定める。
2
月の勤務日数は17日以内とし、勤務日は所属長が定める。
3
前項により難い場合は、月の勤務時間総数が132時間又は1年の勤務日数が204日若しくは1年の勤務時間総数が1,581時間を超えない範囲内で定めることができる。
(休暇)
第4条
嘱託員の年次有給休暇については、出雲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年出雲市規則第10号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第13条の規定を準用する。
2
年次有給休暇以外の休暇については、会計年度任用職員勤務時間等規則第14条から第16条までの規定を準用する。
(育児休業)
第5条
育児休業をすることができる嘱託員は、次のいずれにも該当する嘱託員とする。
(1)
その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職することが見込まれる嘱託員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである嘱託員を除く。)
(2)
1週間の勤務日が3日以上である嘱託員又は1年間の勤務日が121日以上である嘱託員
2
育児休業の期間中は、報酬を支給しない。
3
育児休業の期間は、嘱託員の養育する子の出生日から1歳到達日までとする。
4
前項の規定にかかわらず、嘱託員の配偶者が嘱託員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合において、当該嘱託員が当該子について育児休業をしようとする場合は、当該子が1歳2か月に達する日までの間で、1年を限度として育児休業をすることができる。
5
第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する嘱託員は、当該子の1歳到達日の翌日から1歳6か月に達するまでの間において、必要な日数について育児休業をすることができる。
(1)
当該子について、当該嘱託員又はその配偶者が、当該子の1歳到達日に育児休業をしている場合
(2)
当該子の1歳到達日後の期間について、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合
ア
当該子について、保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合
イ
常態として当該子を養育する予定であった当該子の親である配偶者が、死亡、負傷、疾病等により、当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ
常態として当該子を養育する予定であった当該子の親である配偶者が、当該子と同居しないこととなった場合
エ
常態として当該子を養育する予定であった当該子の親である配偶者が、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
6
第3項及び第5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する嘱託員は、当該子の1歳6か月到達日の翌日から2歳に達するまでの間において、必要な日数について育児休業をすることができる。
(1)
当該子について、当該嘱託員又はその配偶者が、当該子の1歳6か月到達日に育児休業をしている場合
(2)
当該子の1歳6か月到達日後の期間について、前項第2号アからエまでに掲げる事由のいずれかに該当する場合
(報酬)
第6条
報酬は、職務内容、勤務態様その他の事情を考慮して市長が別に定める。
2
月の中途で採用又は退職となる場合の報酬については、その月額を採用又は退職した日の属する月の全日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数で除して得た額に、その月の採用日から又は退職日までの勤務すべき日数を乗じて得た額とし、1円未満の端数は四捨五入する。
ただし、任命権者がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。
3
私傷病等により欠勤したときの報酬については、その月額を月の勤務時間数で除して得た額を1時間あたりの額とし、その額に1か月間の欠勤時間を乗じて得た額を減額する。この場合の欠勤時間は、月の欠勤時間総数によって計算するものとし、1時間未満の端数は、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。また、1時間あたりの額の1円未満の端数は、これを四捨五入する。ただし、任命権者がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。
4
前項の規定は、第4条第2項に規定する年次有給休暇以外の休暇について準用する。
5
正規の勤務時間を超えて勤務を命じた場合は、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を支給するものとし、その額は1時間につき、1時間あたりの報酬額に一般職の職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当と同様の支給率を乗じて得た額とする。
6
勤務すべき月の初日から末日までの全期間勤務しなかったときは、当該月の報酬は支給しない。
7
報酬の支給日及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(通勤に係る費用弁償)
第7条
通勤の距離が片道2キロメートル以上で、かつ、交通機関を利用し、又は交通用具を使用して通勤する嘱託員については、通勤手当に相当する費用弁償(以下「費用弁償」という。)を一般職の職員の例の範囲内で支給することとし、その額は市長が別に定める。
2
前項に規定する交通用具を使用して通勤する嘱託員のうち、継続的任用形態をとっていない者及び継続的任用形態をとっている者で月の勤務日数が10日以下である者には費用弁償を支給しない。なお、費用弁償の支給を受ける者が月11日以上勤務をしなかったときはその月の費用弁償を半額とし、全期間勤務しなかったときは支給しない。
(報酬の口座振替)
第8条
報酬は、嘱託員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(服務)
第9条
服務については、出雲市職員服務規程(平成17年出雲市訓令第19号)に準じて任命権者が定める。
(職務専念義務の免除)
第10条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、嘱託員の職務に専念する義務を免除することができる。
(1)
定期健康診断を受診する場合
(2)
その他任命権者が特に必要と認めた場合
(免職)
第11条
任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(1)
勤務実績が良くない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)
前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4)
予算の減少又は事業の変更により過員を生じた場合
(5)
天災その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
(6)
刑事事件に関し起訴された場合
(公務災害補償)
第12条
嘱託員の公務上の災害等については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年出雲市条例第33号)の規定に基づき補償を行う。
(社会保険等の適用)
第13条
社会保険等の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(その他)
第14条
この規程に定めるもののほか、嘱託員の任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第21号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第10号)
この規程中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年6月29日訓令第10号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第24号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年8月10日訓令第21号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月1日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。