○稗原ダムかんがい用水使用料条例
(平成20年出雲市条例第25号)
改正
平成25年12月20日条例第59号
令和元年7月3日条例第23号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、出雲市が設置する稗原ダムからのかんがい用水の使用を許可した場合において、かんがい用水を使用する者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条
稗原ダムからのかんがい用水(以下「かんがい用水」という。)の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)の額は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収)
第3条
使用料は、かんがい用水を使用する者から徴収するものとする。
(使用料の納付)
第4条
使用料は、市の発行した納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条
市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3
略
附 則(令和元年7月3日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、行為、利用、占用又は採取(この条例の公布の日以後に使用、行為、利用、占用又は採取の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第2条関係)
区分
地目
使用料(1アール当たり年額)
パイプライン
田
230円
畑
115円
河川
田
20円
畑
10円
備考
1
使用料は、区分及び地目ごとに受益面積を合計し、単価を乗じて得た額(1円未満の金額は切捨て)の合計額とする。
2
受益面積は、小数点以下第3位の端数を切捨てるものとする。