○出雲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第365号)
改正
平成23年7月9日告示第281号
平成25年10月24日告示第414号
平成27年3月31日告示第250号
平成27年6月19日告示第338号
平成27年12月28日告示第544号
平成28年6月30日告示第366号
平成29年7月31日告示第374号
平成30年9月1日告示第512号
平成30年10月1日告示第516号
令和元年12月24日告示第212号
令和2年4月1日告示第242号
(目的)
(実施主体)
(用具の種目及び給付の対象者)
(申請)
(決定)
(用具の給付)
(自己負担額)
(費用の請求)
(用具の管理)
(事業の実施等)
(その他)
別表第1(第3条関係)
種目対象者性能等
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
特殊便器上肢機能に障がいのある者足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
歩行支援用具下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
電気式たん吸引器呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
車椅子下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障がいのある者小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(消化器系)人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(尿路系)人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
別表第2(第7条関係)
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準月額徴収基準加算月額
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯1,100110
C階層A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯2,250230
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の年額3,000円以下D1階層2,900290
3,0015,800D23,450350
5,8018,700D33,800380
8,70113,000D44,250430
13,00117,400D54,700470
17,40122,400D65,500550
22,40128,200D76,250630
28,20158,400D88,100810
58,40175,000D99,350940
75,00196,600D1011,5501,160
96,601121,800D1113,7501,380
121,801175,500D1217,8501,790
175,501221,100D1322,0002,200
221,101380,800D1426,1502,620
380,801549,000D1540,3504,040
549,001579,000D1642,5004,250
579,001700,900D1751,4505,150
700,901849,000D1861,2506,130
 849,001 1,041,000D1971,900 7,190
1,041,001円以上D20全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円。
備考 
ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。