○出雲市上下水道局庁舎管理規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第6号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第2号
平成20年4月1日水道事業管理規程第5号
平成23年10月1日水道事業管理規程第7号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
(目的)
第1条
この規程は、庁舎の管理並びに秩序の維持を図るため必要な事項について定め、公務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。
(用語)
第2条
この規程において「庁舎」とは、次に掲げる施設をいう。
(1)
本庁舎
(2)
来原浄水場
(3)
東部上下水道事務所
(出入口の扉の開閉時刻)
第3条
庁舎玄関の開閉時刻は、次のとおりとし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に既定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間(以下「日曜日等」という。)は開扉しないこととする。
(1)
開扉時刻 午前8時
(2)
閉扉時刻 月曜日から金曜日まで 午後5時30分
2
上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開閉時刻を変更することができる。
(管理の総括及び管理責任者)
第4条
庁舎の管理に関する事務は、経営企画課において行う。
ただし、日曜日等は管理者が指定する委託者(以下「当直員」という。)により行うものとする。
2
管理者は、庁舎の管理を行わせるため、庁舎の区分ごとに庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
3
管理責任者は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職にある者をもって充てる。
4
管理責任者は、庁舎に係る次に掲げる事務を行うものとする。
(1)
庁舎内における秩序の維持に関すること。
(2)
庁舎使用の規制に関すること。
(3)
火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、庁舎の維持管理に関すること。
5
庁舎の出入口のかぎは、管理責任者が保管するものとする。
ただし、日曜日等については、当直員に行わせることができる。
(火器等の使用)
第5条
庁舎設置の暖房器具以外の火気を伴う器具又は電気器具(以下「火器等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ火器等使用承認申請書(様式第1号)を管理責任者に提出してその承認を受けなければならない。
2
管理責任者は、前項の承認に当たっては、火器等の使用期間その他必要な条件を付することができる。
(会議室等の使用)
第6条
庁舎の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ会議室等使用承認申請書(様式第2号)を管理責任者に提出し、承認を受けなければならない。
(施設のき損等の届出)
第7条
庁舎において、その施設若しくは設備を滅失し、又はき損した者は、速やかにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
2
職員は、庁舎において、その施設又は設備が故障していることを発見したときは、速やかにその旨を管理責任者に報告しなければならない。
(行為の禁止)
第8条
庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
凶器、爆発物、劇毒その他危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。
(2)
著しく通行を妨げるおそれのある行為
(3)
面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4)
施設又は設備を汚損し、又はき損すること。
(5)
放歌等喧噪にわたる行為
(6)
用務以外の諸車の駐車をすること。
2
庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
旗、のぼり、宣伝板等を持って立ち入ること。
(2)
廊下、倉庫、便所、車庫その他喫煙施設のない場所において喫煙すること。
(3)
公務の執行又は秩序の保持に支障を及ぼす行為
(許可を必要とする行為)
第9条
庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に許可申請書(様式第3号)を提出して許可を受けなければならない。
(1)
市の機関以外のものが行う集会、催し、その他これに類する行為
(2)
仮設工作物その他の施設又は物件(以下「仮設工作物等」という。)の設置
(3)
看板、懸垂幕、ポスター、のぼり又はこれらに類するもの(以下「看板等」という。)を掲示すること。
(4)
宣伝その他これに類する行為
(5)
チラシ等を配布し、又は掲出すること。
(6)
物品の販売、寄附の募集、契約の勧誘その他これに類する行為
2
管理者は、前項の許可をする場合において、庁舎等における秩序の維持又は庁舎の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めるときに限り、許可するものとする。
3
管理者は、前項の許可をする場合に、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第10条
管理者は、前条第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前条第3項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消すことができる。
2
管理者は、前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をしようとする者があるときは、当該行為をしないよう命じ、又は設置し、若しくは掲出した仮設工作物等若しくは看板等を収去若しくは撤去させ、設置し、若しくは掲出した者がこれに応じないときは、自らこれを収去若しくは撤去することができる。
(退去命令等)
第11条
管理者は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎及び構内に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、庁舎管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
庁舎の区分
管理責任者
本庁舎
経営企画課長
来原浄水場
水道施設課浄水管理室長
東部上下水道事務所
東部上下水道事務所長
様式第1号(第5条関係)
火器等使用承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
会議室等使用承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
許可申請書
[別紙参照]