○出雲市消防団条例
(平成17年出雲市条例第305号)
改正
平成19年3月19日条例第21号
平成19年6月28日条例第43号
平成23年9月30日条例第108号
平成28年3月19日条例第23号
平成29年12月21日条例第44号
令和元年9月28日条例第36号
令和2年12月19日条例第55号
令和6年3月26日条例第26号
令和7年3月18日条例第18号
令和7年3月18日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに出雲市消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条
出雲市に、消防団を設置する。
2
前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
出雲市消防団
出雲市全域
(消防団員の種類)
第2条の2
消防団員の種類は、次のとおりとする。
(1)
基本団員 機能別団員以外の消防団員をいう。
(2)
機能別団員 市長が別に定める特定の任務に限り従事する消防団員をいう。
(任命)
第3条
消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき市長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次の各号に掲げる者のうちから市長の承認を得てこれを任命する。
(1)
本市に居住し、又は勤務する者
(2)
年齢18歳以上の者
(3)
志操堅固で、かつ、身体強健の者
(定員)
第4条
消防団員の定員は、1,600人とする。
(任期)
第5条
団長、副団長、方面隊長、分団長及び副分団長の任期は、4年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠により任命された団長、副団長、方面隊長、分団長及び副分団長の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格事項)
第6条
次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1)
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)
第9条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第7条
任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。
2
消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1)
前条第1号に該当するに至ったとき。
(2)
第3条第1号に該当しなくなったとき。
(退職)
第8条
消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第9条
任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1)
消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3)
消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2
停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務の宣誓)
第10条
消防団員は、任命後、次に掲げる宣誓書に署名しなければならない。
[別紙参照]
(服務)
第11条
消防団員は、団長の招集によって出場し服務するものとする。
ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ、指定するところに従い、直ちに出場し、服務しなければならない。
(出場した場合の注意)
第12条
消防団員が災害の現場に出場したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1)
消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2)
団長は、出雲市消防長又は所轄消防署長の指揮の下に行動しなければならない。
(3)
消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。
(4)
消防団の分団は、相互に連絡調整しなければならない。
(消火、水防等の活動)
第13条
災害の現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(規律)
第14条
消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。
(2)
消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。
(3)
消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(4)
市民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。
(5)
機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない。
(諸給与)
第15条
消防団員に対する諸給与は、市長が定める額を支給する。
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市消防団条例(出雲市条例第307号)、平田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年平田市条例第7号)、佐田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年佐田町条例第16号)、多伎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年多伎町条例第5号)、湖陵町消防団条例(昭和26年湖陵町条例第8号)又は大社町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年大社町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、平成16年度分の消防団員の年手当は、それぞれの合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第108号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の斐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成7年斐川町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日以後最初に斐川地域から任用された副団長、方面隊長、分団長及び副分団長の任期は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
4
施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお編入前の条例の例による。
5
施行日の前日までに、編入前の条例の規定に基づいて既に支払われた平成23年4月1日から平成23年9月30日までに係る報酬は、改正後の条例の規定による諸給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月19日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月19日条例第55号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第18号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。