○出雲市救急特殊事案に関する要綱
(平成17年出雲市消防本部訓令第21号)
(目的)
第1条
この要綱は、出雲市消防本部が行う救急業務のうち、特殊な救急事案に関し必要な事項を定め、傷病者を安全に搬送するとともに隊員の安全を確保することを目的とする。
(感染症の患者の搬送)
第2条
感染症の患者若しくは感染症が疑われる傷病者を搬送する場合は、救急自動車を介した感染拡大を避けるよう努めること。
2
感染症の患者を搬送する場合は、別に定める出雲市消防本部「感染防止マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき、感染拡大防止措置を講じること。
ただし、過度の措置とならないよう人権に充分配慮した対処を選択すること。
3
感染症が疑われる傷病者を搬送する場合は、次の措置を講じること。
(1)
感染症である可能性を常に念頭に置き、マニュアルに基づき感染拡大防止措置を講じること。
(2)
現場において一類又は二類の感染症の可能性があると判断した場合には、島根県出雲健康福祉センター環境衛生部衛生指導課に連絡をとり、その指示を仰ぐものとする。
4
感染症を疑うことなく搬送し、その後、感染症の患者であることが判明した場合は、マニュアルに基づき感染拡大防止措置を講じること。
(結核患者の搬送)
第3条
結核患者又は結核が疑われる患者を搬送する場合、隊長は隊員の感染防止対策に十分留意するとともに、感染拡大防止に努めること。
2
医療機関からの要請により搬送する場合は、医師又は看護師同乗で搬送することを原則とする。
(搬送にかかわった者の健康診断等)
第4条
一類感染症や二類感染症等の患者の搬送にかかわった隊員は、定期の健康診断のほか、手引きに基づき当該感染症に応じた健康観察を行うこと。
2
医療機関での受診は、診療依頼書(様式第2号)により診療を依頼するものとする。
3
第1項で定める健康観察等の結果は主任衛生管理者に報告すること。
4
主任衛生管理者は前項の報告に基づき必要な処置を行うものとする。
(針刺し事故等)
第5条
傷病者を搬送中に、針刺し事故等の感染の危険性を伴う行為があった場合には、次の措置を講ずること。
(1)
搬送先医療機関に、検査実施依頼書(様式第1号)により搬送傷病者の検査依頼をする等、搬送傷病者に関する情報の収集に努めるとともに、隊員の連絡先を登録する等、速やかに連絡が取れる体制をとること。
(2)
搬送傷病者が感染症患者と判明した場合は、当該感染症と搬送した患者の状態に応じて、手引きに示す当該感染症に応じた隊員の健康観察等を行うこと。
(3)
隊員に感染のおそれがあり、医療機関での検査及び治療を要する場合は、診療依頼書(様式第2号)により診療を依頼するものとする。
2
マニュアルに示す針刺し事故防止対策に十分留意し、事故防止に努めること。
(感染性廃棄物の処理)
第6条
感染性廃棄物の処理については、専門業者と委託契約を締結し、処理を委託するものとする。
なお、感染性廃棄物の取扱いの詳細はマニュアルに定めるとおりとする。
(傷病者搬送中の事故等)
第7条
出雲市消防本部救急業務実施規程(平成17年出雲市消防本部訓令第19号)第39条の2に定める報告は、次に掲げる事故の場合の報告とする。
(1)
傷病者を搬送途中に交通事故が発生した場合
(2)
施錠等により室内への進入が困難なため、警察官等の立会いを得て家屋の一部を破壊した場合
(3)
搬送途中に傷病者を転落させる等、傷病者に係る特異な事故が発生した場合
(4)
救急隊員及び救急活動協力者が受傷した事故
(5)
第三者行為による事故に関するもの
(6)
その他特異な事案で報告を要すると認められる場合
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
検査実施依頼書
[別紙参照]
様式第2号(第4条、第5条関係)
診療依頼書
[別紙参照]