○出雲市消防本部救急業務実施規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第19号)
改正
平成18年3月31日消防本部訓令第1号
平成22年2月1日消防本部訓令第29号
平成24年6月27日消防本部訓令第28号
令和6年3月21日消防本部訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条-第9条)
第3章 救急活動(第10条-第28条)
第4章 医療機関等(第29条・第30条)
第5章 救急自動車の取扱い(第31条-第33条)
第6章 救急業務計画等(第34条・第35条)
第7章 報告(第36条-第39条の2)
第8章 救急活動事後検証(第40条-第44条)
第9章 応急手当の普及啓発(第45条)
第10章 雑則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、出雲市消防本部が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運用を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2)
救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3)
救急自動車とは、救急業務を行う自動車で救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条及び第11条の要件を備えているものをいう。
(4)
高規格救急自動車(以下「高規格車」という。)とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。
(5)
救急隊員とは、令第44条第3項に該当する者をいう。
(6)
救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
(7)
救急救命処置とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に基づき行う処置をいう。
(8)
応急処置とは、応急処置基準に基づき行う処置をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の名称、配置及び出場区域)
第3条
救急隊の名称、配置場所は、別表のとおりとし、出場区域は、出雲市消防本部警防規程(平成17年出雲市消防本部訓令第16号)別表に定める担当区域のとおりとする。
ただし、消防長が必要と認めるときは、出場区域外に出場させることができる。
(救急隊の編成)
第4条
救急隊は、救急自動車又は高規格車(以下「救急自動車等」という。)1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。
ただし、消防長が必要と認めるときは、救急自動車等以外の車両をもって臨時に編成するものとする。
(隊員の資格)
第5条
消防長は、次に掲げる者のうちから隊員を選任するものとする。
(1)
救急救命士の資格を有する者
(2)
応急処置基準第5条第2項に定める者
(3)
令第44条第3項各号に定める者
(救急隊長の責務)
第6条
隊員のうち一人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2
隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(隊員の教育、訓練)
第7条
消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(隊員の服装)
第8条
隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。
ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に替えて保安帽を着用するものとする。
(隊員の心得)
第9条
救急業務に従事する隊員は、次の各号に掲げる事項を心掛けなければならない。
(1)
救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2)
救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3)
常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4)
傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、しゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
第3章 救急活動
(出場指令)
第10条
消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
(口頭指導)
第10条の2
消防長は、救急要請時に、情報指令課又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(出場の原則)
第11条
救急隊の災害出場は、出場指令により行うものとする。
ただし、緊急の場合で出場指令を待ついとまのないときは、この限りでない。
(管轄区域外の出場)
第12条
管轄区域内と判断し出場した救急現場が、近づくにつれて管轄区域外(以下「管外」という。)の救急現場と判明したときは、特命がない限り救急活動に従事するものとする。
ただし、隊長は帰署後、消防長に救急隊の異常の有無及び救急活動の状況を報告しなければならない。
(応援出場)
第13条
救急業務に関する相互応援協定締結消防機関へ応援出場する場合は、その都度消防長が指示するものとする。
(隠岐島の救急業務の共同処理)
第14条
隠岐島の救急業務の共同処理については、隠岐島の救急業務の共同処理に関する覚書により行うものとする。
(災害関係法との関係)
第15条
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づく災害対策本部が設置された場合の救急業務については、災害救助法の規定又は災害対策基本法の規定による地域防災計画に基づき実施するものとする。
(現場活動等)
第16条
隊長は、現場到着と同時に傷病者の観察に着手し、必要に応じて応急処置を施した後、傷病部位及び傷病の程度等から判断して、最も適した最寄りの救急告示医療機関へ搬送するものとする。
2
隊長は、傷病者又は関係者から特別な事情の申出があり、その事情がやむを得ないものであると認められるときは、前項の規定にかかわらず搬送先医療機関を変更することができる。
(連絡)
第17条
隊長は、現場への到着、現場の状況、病院への到着その他必要な事項を、その都度消防本部情報指令課へ連絡するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第18条
隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第19条
隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。
(1)
傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険を及ぼすと認められる場合
(2)
傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3)
救出に時間を要し、医師による処置が必要と認められる場合
(死亡者の取扱い)
第20条
隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第21条
隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
ただし、同乗人員は最小限にとどめなければならない。
(感染症患者等の取扱い)
第22条
隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の患者若しくは結核患者及びこれと疑われる傷病者を搬送した場合は、この旨を救急隊員等汚染報告書(様式第1号)により消防長に報告するとともに、消防長が別に定める救急特殊事案に関する要綱(平成17年出雲市消防本部訓令第21号)に基づき、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(針刺し事故等の措置)
第22条の2
隊長は、隊員が針刺し事故等により感染のおそれがある場合は、前条に準じて所要の措置を講ずるものとする。
(感染防止)
第23条
隊員は、感染のおそれがある傷病者を取り扱うときは、別に定める感染防止マニュアルに基づき感染の防止に努めなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第24条
消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各号に定める機関に通知するものとする。
(錯乱者等の取扱い)
第25条
隊長は、傷病者が錯乱又はでい酔状態のため、自己又は他人の生命及び財産に危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、警察官の派遣を求めるものとする。
(犯罪の疑いがあると認められる場合の取扱い)
第26条
隊長は、傷病の原因が自損行為、交通事故その他犯罪の疑いがあると認められるときは、警察官の派遣を求めるとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(家族等への連絡)
第27条
隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、搬送先医療機関その他必要事項を連絡するよう努めるものとする。
(転院搬送)
第28条
現に医療機関に収容されている傷病者を当該医療機関から他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関からの要請があり、かつ、搬送医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2
前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。
ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に関し適当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないことができる。
3
管外の転院搬送については、当該医療機関において、診療能力を欠き、かつ、緊急に専門医療機関に搬送する必要があり、他に適当な搬送手段がない場合には、その都度消防長が指示するものとする。
第4章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第29条
消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2
消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するように努めるものとする。
(団体等との連絡)
第30条
消防長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
第5章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第31条
消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車等及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1)
定期消毒 月1回
(2)
使用後消毒 毎使用後
2
前項の規定による消毒を効果的に行うため、必要な消毒器及び滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。
(消毒の標示)
第32条
消防長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第2号)に記入し、救急自動車等の見やすい場所に標示しておくものとする。
(救急資器材の管理)
第33条
救急資器材は常に点検を行い、機能の保持に努めなければならない。
第6章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第34条
消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2
消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第35条
消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1)
地勢及び交通の状況
(2)
救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3)
医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4)
その他消防長が必要と認める事項
第7章 報告
(出場報告)
第36条
隊長は、救急出場したときは、帰署後速やかに傷病者の氏名及び状況等を署長に報告しなければならない。
(活動の記録)
第37条
隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、搬送証(様式第3号)に当該事実を確認する医師又は引受人の署名若しくは押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票(様式第4号)に記録しておくものとする。
(救急救命処置録の作成)
第38条
救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第5号)に記載し、その記載の日から5年間、これを保存するものとする。
(消防長への速報)
第39条
署長は、救急事故が次の各号に該当するときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(1)
死者5人以上の事故
(2)
死者及び負傷者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の事故
(3)
その他社会的に影響度が高い事故
(特殊事案等の報告)
第39条の2
隊長は、傷病者搬送に際し、事故等の特殊な事案が発生した場合には、直ちに救急特殊事案活動報告書(様式第6号)により消防長に報告するとともに、所要の措置を講ずるものとする。
第8章 救急活動事後検証
(事後検証の実施)
第40条
消防長は、救急隊員の行う応急処置の質を保証するため、救急活動の事後検証(以下「事後検証」という。)を実施するものとする。
(委託契約)
第41条
消防長は、事後検証を依頼する病院(以下「検証実施病院」という。)との間で事後検証業務委託契約を締結し、事後検証の確実な実施に努めるものとする。
(指導救命士)
第42条
消防長は、事後検証を円滑に実施するため、消防署に隊員の指導に当たる救急救命士(以下「メディカルオフィサー」という。)を置くものとする。
(事後検証票の作成)
第43条
隊長は、出場した救急事案が心肺停止又はそれに順ずる重症症例もしくは特殊な事案であると判断した場合は、帰署後、事後検証票(様式は別に定める。)に記録するものとする。
2
隊長は、事後検証票を作成したときは、速やかにメディカルオフィサーに提出するものとする。
3
メディカルオフィサーは、提出された事後検証票について検証を実施し、医師の検証を要するものを検証実施病院の検証医師に提出するものとする。
(事後検証の結果)
第44条
メディカルオフィサーは、事後検証結果を隊員に周知し、救急隊員が行う応急処置の質の向上に努めるものとする。
第9章 応急手当の普及啓発
(応急手当の普及啓発)
第45条
消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第10章 雑則
(職員の出頭)
第46条
署長は、所属職員が救急業務に関し、官公署から出頭を求められ、業務上の秘密又は業務上知り得た秘密について証言するときは、消防長の承認を得なければならない。
(その他)
第47条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防本部訓令第29号)
この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成24年6月27日消防本部訓令第28号)
この規程は、平成24年6月27日から施行する。
附 則(令和6年3月21日消防本部訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称
配置場所
出雲救急隊
出雲消防署本署
佐田救急隊
出雲消防署佐田分署
出雲西救急隊
出雲西消防署本署
多伎救急隊
出雲西消防署多伎分署
平田救急隊
平田消防署
大社救急隊
大社消防署
斐川救急隊
斐川消防署
様式第1号(第22条関係)
救急隊員等汚染報告書
[別紙参照]
様式第2号(第32条関係)
定期消毒実施表
[別紙参照]
様式第3号(第37条関係)
救急搬送証
[別紙参照]
様式第4号(第37条関係)
救急活動記録
[別紙参照]
様式第5号(第38条関係)
救急救命処置録
[別紙参照]
様式第6号(第39条の2関係)
救急特殊事案活動報告書
[別紙参照]