○出雲市消防本部警防規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第16号)
改正
平成18年3月31日消防本部訓令第1号
平成22年2月1日消防本部訓令第29号
平成24年6月27日消防本部訓令第28号
平成27年12月11日消防本部訓令第3号
平成29年4月5日消防本部訓令第3号
令和2年2月21日消防本部訓令第1号
令和2年10月16日消防本部訓令第9号
令和3年4月19日消防本部訓令第4号
令和4年3月1日消防本部訓令第3号
令和6年3月21日消防本部訓令第4号
令和7年2月28日消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防部隊(第3条)
第3章 大規模災害等の対応(第4条-第7条)
第4章 本部運用(第8条・第9条)
第5章 出場体制(第10条-第16条)
第6章 指揮統制(第17条-第26条)
第7章 警防活動(第27条-第39条)
第8章 安全管理(第40条-第42条)
第9章 非常招集(第43条-第49条)
第10章 警防計画(第50条-第53条)
第11章 警防訓練(第54条-第58条)
第12章 火災警報等(第59条)
第13章 雑則(第60条-第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、出雲市消防本部の行う警防活動について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
警防活動 火災、水災、震災及びその他の災害(以下「災害」という。)による被害を最小限度にとどめるために消防が行う活動及びこれに備える態勢をいう。
(2)
消防部隊 指揮隊、消防隊、化学消防隊、救助隊、梯子隊、救急隊、搬送隊及び支援隊をいう。
(3)
消防災害対策本部 消防長が大規模な災害又は特殊な災害等(以下「大規模災害等」という。)発生時に、消防本部に設置する対策本部をいう。
(4)
警防本部 消防長が災害発生時に消防本部に設置する対策本部をいう。
(5)
署隊本部 警防本部での対応が困難な場合又は対応が困難と予想される場合に各消防署に設置する本部をいう。この場合において、分署は本署に属するものとする。
(6)
現場指揮本部 災害現場を統括する拠点をいう。
(7)
災害出場計画 普通災害、特殊建物等災害、特殊災害及び山陰自動車道災害について、消防部隊の出場隊数を定めた計画をいう。
(8)
第1出場 出場区域を指定された消防部隊が、その区域内に発生した災害について、別に定める災害出場計画に基づく出場指令によって出場することをいう。
(9)
第2出場 第1出場後において、別に定める災害出場計画に基づき、出場指令を受けて出場することをいう。
(10)
第3出場 第2出場後において、別に定める災害出場計画に基づき、出場指令を受けて出場することをいう。
(11)
特命出場 別に定める災害出場計画を補完するために出場することをいう。
(12)
指揮者 指揮下にある隊員を指揮命令する者をいう。
(13)
各級指揮者 小隊長、中隊長及び大隊長をいい、その順位は、大隊長、中隊長、小隊長の順とする。
(14)
現場最高指揮者 各級指揮者のうち、災害現場にある最上位の者をいう。
(15)
現場指揮本部長 災害現場において、現場指揮本部を設置し、消防部隊を統括する現場最高指揮者をいう。
(16)
小隊 小隊長、機関員及び所要の隊員をもって編成し、小隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
(17)
中隊 中隊長及び2以上の小隊をもって編成し、中隊長は、分署長、警備隊長又は消防司令若しくは消防司令補の階級にある係長をもって充てる。
(18)
大隊 大隊長及び2以上の中隊をもって編成し、大隊長は消防署長(以下「署長」という。)又はその代理者をもって充てる。
(19)
火勢鎮圧 火勢が消防隊の制御下に入り、拡大の危険が無くなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。
(20)
鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。
(21)
鎮火 再燃のおそれがないと現場最高指揮者が認めた状態をいう。
第2章 消防部隊
(消防部隊の編成)
第3条
消防部隊は、次のとおりとする。
(1)
指揮隊 指揮車及び出場部隊の指揮運用を行う所要の隊員をもって編成した部隊
(2)
消防隊 消防活動に必要な車両、小隊長、機関員及び所要の隊員をもって編成した部隊
(3)
化学消防隊 化学消防活動に必要な車両、小隊長、機関員及び所要の隊員をもって編成した部隊
(4)
救助隊 救助活動に必要な車両、小隊長、機関員及び所要の隊員をもって編成した部隊
(5)
梯子隊 消防活動及び救助活動に必要な車両、小隊長、機関員及び所要の隊員をもって編成した部隊
(6)
救急隊 出雲市消防本部救急業務実施規程(平成17年出雲市消防本部訓令第19号。以下「救急業務実施規程」という。)に定めるところによる。
(7)
搬送隊 多数傷病者発生時等における人員搬送に必要な車両、小隊長、機関員及び所要の隊員をもって編成した部隊
(8)
支援隊 現場活動の支援に必要な車両、支援活動を行う所要の隊員をもって編成した部隊
第3章 大規模災害等の対応
(災害対策本部が設置されたときの警防活動)
第4条
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき出雲市災害対策本部が設置されたときの警防活動については、出雲市地域防災計画の定めるところによる。
(大規模災害対応計画)
第5条
消防長は、大規模災害等が発生した場合における消防活動の円滑かつ適正な執行を図るため、大規模災害対応計画を作成しておかなければならない。
(応援出場)
第6条
消防組織法(平成18年法律第64号)第39条の規定に基づく消防相互応援に関する協定(以下「消防相互応援協定」という。)に基づく応援部隊の編成及び緊急消防援助隊の応援部隊の編成は、必要に応じて消防長がその都度指示するものとする。
(受援計画)
第7条
消防長は、消防相互応援協定に基づく応援を受ける場合の受援計画及び緊急消防援助隊の受援計画をあらかじめ作成しておかなければならない。
第4章 本部運用
(警防本部等)
第8条
消防長は、大規模災害等により甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じ警防本部又は消防災害対策本部(以下「警防本部等」という。)を設置し、災害対応の総括を行う。
2
前項の規定により警防本部を設置した場合において、出雲市地域防災計画に基づき災害対策本部が設置されたときは、「警防本部」の組織を「消防災害対策本部」と読み替えるものとする。
3
警防本部等の長は、消防長をもって充てる。
4
警防本部等は、班及び消防部隊の運用及び指揮統制に当たるものとし、その任務は、消防長が別に定める。
5
署長は、警防本部等が設置されたときは、消防署において消防部隊の効率的な活動を推進するとともに、災害の拡大に備え、署隊本部体制に移行できるように準備を行わなければならない。
6
情報指令課長は、適宜災害情報を警防本部等に報告しなければならない。
(署隊本部)
第9条
警防本部長は、大規模災害等により甚大な被害が同時多発に発生し、又は発生する恐れがあるときは、各消防署に署隊本部を設置し警防本部機能の強化を図ることができる。
2
署隊本部長は、出雲消防署は副署長をもって充て、その他の消防署にあっては署長をもって充てる。
3
署隊本部長は、適宜災害情報を警防本部に報告しなければならない。
第5章 出場体制
(出場の種別)
第10条
消防部隊の出場は、次の表に定めるとおりとする。
出場種別
内容
火災出場
火災防御活動を実施するための出場
救助出場
救助活動を実施するための出場
救急出場
救急活動を実施するための出場
警戒出場
火災とおぼしき煙の上昇その他災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に警戒及び当該事案を確認するための出場
救急支援出場
救急活動を支援するための出場
訓練出場
訓練活動を実施するための出場
その他の出場
前各項に掲げる出場以外の活動を行うための調査出場等
(災害出場計画)
第11条
災害出場計画は、消防長が別に定める。
2
前項に定めるもののほか、救急隊の災害出場及び災害現場における活動については、救急業務実施規程に定めるところによる。
3
情報指令課長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるとき又は指揮者からの要請があったときは、消防隊等を特命出動させることができる。
(災害出場の原則)
第12条
消防部隊の災害出場は、出場指令により行うものとする。
ただし、緊急の場合で出場指令を待ついとまのないときは、この限りでない。
2
出場指令を受けずに出場した消防部隊は、その旨を情報指令課に急報しなければならない。
(出場指令)
第13条
消防長は、災害の発生を覚知したときは、直ちに出場指令を行わなければならない。
(災害出場時の注意)
第14条
各級指揮者は、災害等に出場又は帰署するときは、別に定めがあるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1)
交通事故を防止するため、必要により警戒信号を用いること。
(2)
消防車には、消防職員以外の者を乗車させてはならない。
ただし、特に必要がある場合には消防団員、医師等を乗車させることができる。
(3)
消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行し、先行消防車の追越しの合図があった場合の外は追い越さないこと。
(管轄区域外の火災)
第15条
管轄区域内として出場した火災が、火災現場到着後、市域外火災であると判明したときは、直ちに情報指令課へ報告するとともに特命のない限り消防活動に従事すること。
この場合、帰署後、指揮者は消防長に消防隊の異常の有無及び消防活動の状況を報告しなければならない。
(消防長等の出場)
第16条
消防長等の災害出場は、次の各号に定めるところによる。
(1)
消防長 特に指揮を執り、災害の状況等の確認が必要と認める場合に出場するものとする。
(2)
出雲署長 第3出場の災害に出場するものとする。ただし、災害の状況に応じて、自らの判断で繰り上げて出場することができる。
(3)
出雲消防署以外の署長及び出雲消防署副署長 原則第1出場から災害に出場するものとするが、普通災害は第2出場以上の災害に出場するものとする。ただし、災害の状況に応じて、自らの判断で繰り上げて出場することができる。
(4)
課長 主管する事務に関して必要と認める災害に出場するものとする。
第6章 指揮統制
(指揮系統の原則)
第17条
災害現場における指揮系統は、次のとおりとする。
消防長―出雲署長―出雲消防署以外の署長又は出雲消防署副署長―分署長又は警備隊長―消防部隊長
(現場最高指揮者)
第18条
現場最高指揮者は、次の各号に定めるところによる。
(1)
第1出場、第2出場の災害 出雲消防署以外の署長又は出雲消防署副署長
(2)
第3出場の災害 出雲署長
2
前項第1号の規定にかかわらず、第1出場に限り、普通災害の現場最高指揮者は、分署長又は警備隊長とするものとする。
3
前項各号に定める現場最高指揮者が現場に到着するまでの間の現場最高指揮者は、現場にある上級指揮者とし、上級指揮者が2人以上の同級者であるときは災害現場を管轄する消防署の指揮者とする。
(指揮宣言及び指揮権の移行)
第19条
指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行い、消防部隊及び情報指令課に周知しなければならない。
2
指揮権の移行は、移行する指揮者の指揮宣言をもってするものとする。
3
前項の場合において、指揮権を移行しようとする指揮者は、災害の状況及び災害活動の概要を指揮権を移行する指揮者に報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第20条
各級指揮者は、災害現場に出場したときは所属隊員の安全に留意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
警防活動中は、適切な判断と決意をもって隊員を指揮監督する。
(2)
常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。
(現場指揮本部の設置)
第21条
現場最高指揮者は、災害が発生し、又は発生が予測される場合で必要と認めるときは、速やかに現場指揮本部を設置するものとする。
2
現場指揮本部の位置は、災害の状況が容易に把握でき、各隊の指揮運用が至便であり、かつ、出場部隊の指揮者及び関係者が容易に確認できる位置に設置する。
3
現場指揮本部長は、第1項の規定により現場指揮本部を設置したときは、直ちにその旨を宣言するとともに、別に定める現場指揮本部標識により標示するものとする。
また、現場指揮本部の位置を変更したとき及び解除したときも同様とする。
4
現場指揮本部長は、警防活動を終了した段階で、現場指揮本部を解除するものとする。
(現場指揮本部の長及び要員)
第22条
現場指揮本部に現場指揮本部長を置く。
2
現場指揮本部長は、第18条に規定する現場最高指揮者をもって充てる。
3
現場指揮本部の要員は、現場指揮本部長がその都度定めるものとする。
4
現場指揮本部長は、現場指揮本部の位置にあることを原則とする。
ただし、現場指揮本部の位置を離れるときは、必ず代行者を指名するものとする。
(現場指揮本部長の任務)
第23条
現場指揮本部長は、現場における警防活動等の最高方針を決定し、全消防部隊を指揮統括する。
(現場指揮本部の要務)
第24条
現場指揮本部の要務は、重要な指揮命令、報告及び情報の発受等でおおむね次のとおりとする。
(1)
災害状況の把握と情報指令課又は警防本部への報告
(2)
応援要請要否の決定
(3)
警戒区域の設定
(4)
出場部隊の活動状況及び部署等の把握
(5)
出場部隊の総合指揮
(6)
水利統制
(7)
必要資機材の確保
(8)
障害物除去等の指示及び手配
(9)
現場の防御図等の作成
(10)
火災速報(様式第1号)の実施
(11)
関係機関等との連絡
(12)
現場広報の実施
(13)
現場指揮本部が解除されたときの必要な措置
(14)
前各号に掲げるもののほか、現場指揮本部長が必要と認める事項
(現場指揮本部要員)
第25条
現場指揮本部要員の任務分担は、現場指揮本部長がその都度定めるものとする。
(課長の責務)
第26条
各課長は、第16条第1項第4号の規定により現場出場した場合は、現場においてその主管する業務について技術的な指導、助言を行うとともに、相互に協力しなければならない。
第7章 警防活動
(災害現場活動の原則)
第27条
消防部隊の隊員は、指揮者の命令に従い、任務分担を守り、相互に協力するとともに消防機械器具等の性能を最高度に活用し、迅速適正な活動をしなければならない。
(先着部隊の活動)
第28条
先着部隊の災害現場における活動は、特に次の事項に留意しなければならない。
(1)
人命の検索救出、避難誘導の優先実施
(2)
災害状況の早期把握、災害拡大防止及び速報の実施
(3)
必要消防力の判断及び消防部隊の要請
(4)
後着部隊との連携の確保
(後着部隊の活動)
第29条
後着部隊の災害現場における活動は、次の事項に留意しなければならない。
(1)
災害推移状況の判断に基づく部署の決定
(2)
消防部隊相互間の連携の確保
(3)
水利統制及び警戒区域等の設定
(4)
水損防止等の配意
(過剰き損)
第30条
隊員は、必要以上の財産のき損及び破壊を避けなければならない。
(再燃火災の防止)
第31条
指揮者は、残火の処理を適切に行い、再燃火災の防止に努めなければならない。
2
再燃火災の防止対策は、別に定める。
(死体発見時の処置)
第32条
指揮者は、災害現場において死体を発見したときは、直ちに現場指揮本部に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。
(放火に対する処置)
第33条
指揮者は、放火又は放火の疑いがある場合は、次の処置を講じなければならない。
(1)
直ちに消防長に報告するとともに警察職員に通報すること。
(2)
放火犯人の捜査について、警察に協力すること。
(3)
現場の保存に努めること。
(4)
事件は、慎重に取り扱うとともに関係者以外には発表しないこと。
(災害現場付近にある者に対する活動従事命令)
第34条
消防隊員が、消防法(昭和23年法律第186号)第29条第5項に基づき災害現場付近にある者(以下本条において「付近の者」という。)に対し、消防作業等に従事することを命ずる場合は、次の各号のいずれかに掲げるときで、付近の者の協力がなければ人命の救助又は危険排除ができないときとする。
(1)
人命救助の必要が急迫しているとき。
(2)
延焼拡大の危険が著しいとき。
(災害現場付近の居住者等に対する処置)
第35条
消防隊員は、災害現場付近の居住者等で危険と認められる者があるときは、早急に退避させなければならない。
(活動妨害に対する処置)
第36条
消防隊員は、災害現場付近にある者で活動の妨害又は妨害のおそれあるものに対しては、現場から退去させなければならない。
(現場引揚げ)
第37条
指揮者は、災害現場において、その災害が消防部隊を必要としない状況となったときは、速やかに引揚げさせなければならない。
(報告)
第38条
署長は、災害現場から帰署したとき及び次の災害出場の準備が完了したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。
(災害活動報告)
第39条
消防部隊の長は、火災等の災害に出場した場合は、当該各号に掲げる報告書により、速やかにその内容を署長に報告しなければならない。
(1)
火災出場 火災防御活動報告書(様式第2号)
(2)
前号以外の出場 出場報告書(様式第3号)
2
署長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、速やかに災害活動概要及び防御活動図を作成し、消防長に報告しなければならない。
(1)
火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号通知)に定める災害
(2)
特異な災害で、必要と認められるもの
第8章 安全管理
(安全管理義務)
第40条
各級指揮者は、災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずるものとする。
2
隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。
(危険状態の把握)
第41条
各級指揮者は、災害現場において危険状態の把握に努め、安全管理に努めるものとする。
2
隊員は、災害防御活動中に危険を予見したときは、直ちに指揮者に報告しなければならない。
第42条
警防活動時における安全管理については、この規程に定めるほか、出雲市消防本部安全管理規程(平成17年出雲市消防本部訓令第12号)の定めるところによる。
第9章 非常招集
(招集の発令)
第43条
消防長は、災害が発生し、又は発生が予測される場合で緊急に職員の増強を必要とするときは、非常招集(以下「招集」という。)を発令する。
(招集の区分)
第44条
招集は、次のとおりとする。
(1)
全員招集 職員全員を招集することをいう。
(2)
部分招集 災害の状況に応じ必要な職員を招集することをいう。
(招集の方法)
第45条
招集は、情報指令課からその目的、集合の場所その他必要な事項を告げて行うものとする。
2
招集は、次の方法により行う。
(1)
電話
(2)
伝令
(3)
電子メール
(4)
その他
(応招)
第46条
職員は、招集命令を受けたときは、あらゆる方法をもって指定された場所に応招し、情報指令課に階級、氏名及び到着時分を報告し、指示を受けるものとする。
2
応招時の服装は、制服又は活動服とする。
ただし、やむを得ないときは私服で応招し、直ちに制服又は活動服に着替えるものとする。
3
職員は、やむを得ない事情により指定された場所へ応招することができない場合は、速やかに情報指令課に報告し、指示を受けるものとする。
(参集)
第47条
職員は、災害の発生を知ったとき又は災害の発生が予測されるときは、その状況を判断し招集の発令を待つことなく、あらかじめ定められた場所へ参集しなければならない。
2
前条の規定は、前項の参集に準用する。
(招集の解除)
第48条
招集を解く場合は、消防長の指示によるものとする。
(応招状況の報告)
第49条
職員の応招状況は、情報指令課でまとめ消防職員応招状況報告書(様式第4号)により消防長に報告しなければならない。
第10章 警防計画
(警防計画の種別)
第50条
警防計画は、次の6種とする。
(1)
密集地警防計画 別に定めるところにより、建築物が密集し、火災が発生すれば延焼拡大の危険度の高い地域に対する計画
(2)
特殊建物等警防計画 別に定めるところにより、危険物施設、高層建築物、福祉施設等及び特定防火対象物に対する計画
(3)
水利統制計画 別に定めるところにより、地域ごとに水利の分布、特に水道事情に応じた水利使用が行われるよう統制する計画
(4)
断減水時その他警防計画 水道その他の水利が断減水する場合又は通行止め等により警防上支障がある場合これに対処して行う計画
(5)
飛火警防計画 強風時その他飛火による火災が発生して大火となるおそれのある火災に対処して行う計画
(6)
特別警防計画 特別な行事その他特別な事象の場合で、消防長から指示があった場合又は署長が必要と認めた場合の計画
(計画の作成)
第51条
署長は、前条に規定する計画を作成しなければならない。
(計画の報告及び徹底)
第52条
署長は、警防計画を作成したときは、消防長に報告するとともに、関係のある職員に対し周知徹底しなければならない。
(計画の改定)
第53条
署長は、消防対象物その他に変更があった場合又は必要と認めるときは、警防計画を改定しなければならない。
第11章 警防訓練
(訓練の種別)
第54条
警防訓練は、次の5種とする。
(1)
通信訓練 消防通信を迅速適正に行うための訓練
(2)
消防訓練 各種災害防御技術の向上を図るために行う訓練
(3)
救助訓練 人命救助技術の向上を図るために行う訓練
(4)
救急訓練 救急活動を迅速適正に行うための訓練
(5)
水防訓練 水害防御活動を適正に行うための訓練
(訓練計画の作成)
第55条
警防課長は、年間警防訓練計画を次の区分により作成し、消防長に報告しなければならない。
(1)
基本訓練
(2)
図上訓練
(3)
応用訓練
(4)
合同訓練
(5)
総合訓練
(訓練の実施)
第56条
署長は、前条に規定する訓練計画に基づき訓練を実施しなければならない。
(事故防止)
第57条
各級指揮者及び隊員は、警防訓練を実施するときは、安全管理及び事故防止に努めなければならない。
(訓練実施記録及び報告)
第58条
署長は、警防訓練等を実施したときは、その都度警防訓練等実施一覧表(様式第5号)に記録しなければならない。
2
署長は、前項の結果を翌月5日までに警防訓練等実施報告書(様式第6号)により消防長に報告しなければならない。
第12章 火災警報等
(火災警報発令時等の措置)
第59条
消防長は、消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号)第3条及び第3条の2の規定に基づき火災警報若しくは火災注意報が発せられたとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予測され、警防活動上必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
警防装備及び積載資器材の点検及び増強
(2)
警戒体制の拡充
(3)
住民への広報
(4)
関係機関に対する協力要請
(5)
前各号に掲げるもののほか、必要と認める措置
2
署長は、管轄区域において、前項に規定する措置を講ずる必要があると認める事象があるときは、速やかに当該措置を講ずるとともに、その状況を消防長に報告しなければならない。
第13章 雑則
(警防情報の報告)
第60条
署長は、常に管轄区域内の情報に注意し、警防上必要な情報を得たときは、その資料を収集し、意見を添えて消防長に報告しなければならない。
(その他の報告)
第61条
署長は、消防隊等が次の各号のいずれかに該当する場合で必要と認めるときは速やかに消防長に報告しなければならない。
(1)
隊員に不測の事態が発生したとき。
(2)
消防機械等に故障が発生し、警防活動に支障を生じたとき。
(3)
交通事故が発生したとき。
(4)
その他報告を要する事案が発生したとき。
(警防活動検討会)
第62条
警防課長又は署長は、将来における警防活動の参考に資するため第2出場以上の火災及び特異な災害で必要と認めるときは、警防活動を行った消防隊員その他関係のある職員を招集して警防活動検討会(以下「検討会」という。)を開催するものとする。
2
署長は、前項に規定する災害以外の災害で必要と認めるときは、前項に準じて所属検討会を開催するものとする。
(消防地理、水利調査)
第63条
署長は、警防活動を適正に実施するため所属消防隊員に消防地理、水利の調査を実施させなければならない。
(その他)
第64条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防本部訓令第29号)
この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成24年6月27日消防本部訓令第28号)
この規程は、平成24年6月27日から施行する。
附 則(平成27年12月11日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成27年12月25日から施行する。
平成27年12月25日消防本部訓令
附 則(平成29年4月5日消防本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月21日消防本部訓令第1号)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年10月16日消防本部訓令第9号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月19日消防本部訓令第4号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日消防本部訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日消防本部訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日消防本部訓令第1号)
この規程は、令和7年3月2日から施行する。
様式第1号(第24条関係)
火災速報
[別紙参照]
様式第2号(第39条関係)
火災防御活動報告書
[別紙参照]
様式第3号(第39条関係)
出場報告書
[別紙参照]
様式第4号(第49条関係)
消防職員応招状況報告書
[別紙参照]
様式第5号(第58条関係)
警防訓練等実施一覧表
[別紙参照]
様式第6号(第58条関係)
警防訓練等実施報告書
[別紙参照]