○出雲市消防職員の階級及び職名に関する規則
(平成17年出雲市規則第250号)
改正
平成22年2月1日規則第6号
平成22年3月31日規則第20号
平成25年4月1日規則第32号
令和4年3月30日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条第8号に規定する消防職員の階級及び職名について必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
消防長の職にある者
消防正監
(2)
消防長の職にある者以外の消防吏員
消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士
(消防長以外の役付消防吏員の職名)
第3条
消防長の職にある者以外の役付消防吏員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
消防次長
消防監又は消防司令長の中から市長の承認を受けて消防長が任命する。
(2)
課長、消防署長
消防司令長の中から市長の承認を受けて消防長が任命する。
(3)
副署長、室長、分署長、主査
出雲消防署の副署長、室長にあっては、消防司令長の中から、それ以外の副署長、室長、分署長及び主査にあっては、消防司令長又は消防司令の中から市長の承認を受けて消防長が任命する。
(4)
課長補佐、センター長、警備隊長
消防司令の中から市長の承認を受けて消防長が任命する。
(5)
係長
消防司令又は消防司令補の中から市長の承認を受けて消防長が任命する。
(役付でない消防吏員の職名)
第4条
前条に規定する役付の消防吏員以外の者の職名は、階級をもって職名とする。
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第5条
消防吏員以外の消防職員の職名は、出雲市職員の職の設置に関する規則(平成17年出雲市規則第20号)第3条の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年2月1日規則第6号)
この規則は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。