○出雲市立幼稚園管理規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第27号)
改正
平成17年4月1日教育委員会規則第49号
平成18年3月31日教育委員会規則第8号
平成19年3月30日教育委員会規則第6号
平成20年3月26日教育委員会規則第7号
平成23年9月28日教育委員会規則第18号
平成27年3月26日教育委員会規則第22号
平成29年2月23日教育委員会規則第1号
令和2年3月25日教育委員会規則第9号
令和2年10月28日教育委員会規則第16号
令和4年3月24日教育委員会規則第5号
令和5年3月23日教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条-第6条)
第3章 定員及び学級編制等(第7条-第9条)
第4章 職員(第10条・第11条)
第5章 入園、退園、休園及び修了等(第12条-第22条)
第6章 雑則(第23条-第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、出雲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2
学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期
4月1日から8月31日まで
第2学期
9月1日から12月31日まで
第3学期
1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条
保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4)
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5)
冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(6)
学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2
前項に掲げるもののほか、園長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ休業日変更承認申請書(様式第1号)により出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、休業日を定めることができる。
(臨時休業)
第4条
園長は、感染症予防上必要があるときは、臨時に幼稚園の全部又は一部の保育を行わないことができる。
2
園長は、前項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第63条の規定により保育を行わなかったときは、臨時休業報告書(様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。
(振替保育)
第5条
園長は、幼稚園運営上特に必要があると認める場合は、休業日と保育日を相互に替えて保育を行うこと(以下「振替保育」という。)ができる。
2
園長は、振替保育を行うにあたっては、運動会、学芸会その他恒例の幼稚園行事による場合を除くほか、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(臨時休業の場合の保育日数の確保のための措置)
第6条
園長は、第4条の規定により臨時に保育を行わなかったため、規則第37条に規定する保育日数の確保が困難と認められる場合は、休業日に保育を行うことができる。
2
前条第2項の規定は、前項の規定により保育を行う場合に準用する。
第3章 定員及び学級編制等
(定員)
第7条
幼稚園の1学級の園児数は、原則として35人以下とし、各幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
(学級編制)
第8条
園長は、教育委員会が定めた学級数及び学級ごとの園児数により、学級を編制しなければならない。
(教育課程の編成)
第9条
園長は、教育課程の編成について、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領の示すところに従い、幼児の心身発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとし、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2
幼稚園に1年保育課程、2年保育課程及び3年保育課程を置き、保育年限は、それぞれ1年、2年及び3年とする。
第4章 職員
(職員)
第10条
幼稚園に、園長、教頭、教諭、養護教諭、園医、園歯科医及び園薬剤師を置く。
2
前項に規定する職員のほか、主幹教諭、副主任教諭、主幹栄養士、主幹養護教諭、主任栄養士、副主任栄養士、栄養士、副主任養護教諭その他の必要な職員を置くことができる。
3
特に必要があるときは、副園長及び主任教諭を置くことができる。
4
特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、養護教諭に代えて看護師又は准看護師を置くことができる。
5
前各項に規定する職員の職務は、それぞれ次のとおりとする。
(1)
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2)
副園長は、園長を助け、園務を掌理し、必要に応じて園児の保育をつかさどり、園長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)
教頭は、園長及び副園長を助け、園務を掌理し、必要に応じて園児の保育をつかさどり、園長及び副園長ともに事故があるときは、その職務を代理する。
(4)
主任教諭は、教頭を助け、園児の保育又は養護をつかさどる。
(5)
教諭は、園児の保育に従事する。
(6)
養護教諭、看護師及び准看護師は、園児の養護に従事する。
(7)
園医、園歯科医及び園薬剤師は、幼稚園における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事する。
(8)
前各項以外の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(園務分掌組織及び学級担任)
第11条
園長は、その担任する園務を所属職員に分掌させ、組織及び学級担任を定め、毎年5月1日までに教育委員会に報告しなければならない。
第5章 入園、退園、休園及び修了等
(入園資格)
第12条
幼稚園に入園することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
1年保育課程 満5歳の幼児
(2)
2年保育課程 満4歳の幼児
(3)
3年保育課程 満3歳の幼児
(入園志願)
第13条
幼児を幼稚園に入園させようとする場合は、保護者は幼稚園入園願(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入園者の選抜)
第14条
入園志願者数が入園定員を超過した場合には、入園者の選抜を行うことができる。
入園志願者のうちに出雲市外に居住するものがいる場合は、市内に居住するものを優先とする。
2
入園者の選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(入園)
第15条
教育委員会は、入園者を決定した場合は、幼稚園入園許可書(様式第4号)を交付するものとする。
2
教育委員会が幼児の入園を許可した場合は、速やかに入園許可者名簿を園長に送付しなければならない。
(退園)
第16条
疾病その他の事由により園児を退園させようとするときは、保護者は、退園願(様式第5号)を園長に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(転入園)
第17条
幼児を年度中途に転入園させようとする場合は、転入園願(様式第6号)を園長に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2
前項の場合、教育委員会は相当課程の収容可能な場合において、その事由を調査し選考の上、学年中途の入園を許可することができる。
(休園)
第18条
幼児が疾病その他特別な事由により、引き続き1箇月以上保育を受ける見込みがないときは、保護者は休園願(様式第7号)を園長に提出し、休園を願い出ることができる。
2
前項の願い出を受けたとき、園長は1年以内の期限に限って休園を許可することができる。
3
休園期間満了後1箇月を経過してもなんらの手続きがない場合は、除籍する。
(復園)
第19条
前条の規定により休園した幼児を復園させようとするときは、保護者は復園願(様式第8号)を園長に提出し、復園を願い出なければならない。
2
前項の願い出を受けたときは、園長は、教育上支障がないと認める場合は、相当課程に復園を許可することができる。
(登園の停止)
第20条
園長は、正当な理由がなく保育料を納付しない者に対しては、登園を停止し、又は除籍することができる。
(異動報告)
第21条
園長は、第16条から前条までに規定する事由が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(修了)
第22条
園長は、所定の保育課程を終えた幼児について修了を認定する。
2
園長は、前項の修了を認定した場合には、修了証書(様式第9号)を授与しなければならない。
3
修了の時期は、3月とする。
第6章 雑則
(備付表簿及び保管)
第23条
幼稚園には、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1)
幼稚園沿革誌
(2)
教育財産の台帳の副本
(3)
幼稚園に関係のある法令並びに条例、規則及び規程
(4)
公文書綴及び往復文書処理簿
(5)
幼稚園要覧
(6)
出納簿及び経費の予算決算についての帳簿
(7)
調査統計綴
(8)
教育課程表
(9)
幼稚園日誌
(10)
出張命令簿
(11)
出勤簿並びに休暇願簿
(12)
辞令写簿
(13)
修了証書授与台帳
(14)
指導要録、その写し及び抄本
(15)
幼稚園児名簿
(16)
出席簿及び健康診断に関する表簿
(17)
幼稚園医、園歯科医及び園薬剤師執務記録簿
2
前項に掲げる幼稚園要覧には、職員の名簿、学級担任、教科担任その他の園務分掌、時間表及び園地園舎の図面等を記載するものとする。
3
第1項の各号に掲げる表簿のうち、幼稚園沿革誌及び修了証書授与台帳は永久に、指導要録及びその写しのうち入園、卒園等の学籍に関する記録については20年間、その他の表簿は5年間それぞれ保存しなければならない。
(園内規程)
第24条
園長は、幼稚園の運営について必要な規程を定めた場合は、教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第25条
この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市立幼稚園管理規則(平成9年出雲市教育委員会規則第117号)、平田市立幼稚園園則(昭和35年平田市教育委員会規則第1号)、多伎町立多伎幼稚園管理規則(平成16年多伎町教育委員会規則第1号)、湖陵町立幼稚園規則(昭和48年湖陵町教育委員会規則第12号)又は大社町公立幼稚園園則(昭和61年大社町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年4月1日教育委員会規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第18号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、編入前の斐川町立幼稚園園則(昭和39年斐川町教育委員会規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月28日教育委員会規則第16号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この規則による改正後の第12条から第15条までに規定する入園に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3
この規則による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、この規則の施行の際現に残存するもののうち取り繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
幼稚園名
定員
出雲市立今市幼稚園
95人
出雲市立大津幼稚園
120人
出雲市立上津幼稚園
50人
出雲市立塩冶幼稚園
155人
出雲市立古志幼稚園
50人
出雲市立高松幼稚園
95人
出雲市立長浜幼稚園
50人
出雲市立四絡幼稚園
190人
出雲市立高浜幼稚園
95人
出雲市立川跡幼稚園
130人
出雲市立鳶巣幼稚園
50人
出雲市立朝山幼稚園
50人
出雲市立稗原幼稚園
50人
出雲市立神門幼稚園
95人
出雲市立神西幼稚園
95人
出雲市立中央幼稚園
95人
出雲市立平田幼稚園
120人
出雲市立東幼稚園
95人
出雲市立湖陵幼稚園
95人
出雲市立大社幼稚園
95人
出雲市立荒木幼稚園
95人
出雲市立遙堪幼稚園
50人
出雲市立荘原幼稚園
95人
出雲市立西野幼稚園
120人
出雲市立中部幼稚園
95人
様式第1号(第3条関係)
休業日変更承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
臨時休業報告書
[別紙参照]
様式第3号(第13条関係)
幼稚園入園願
[別紙参照]
様式第4号(第15条関係)
幼稚園入園許可書
[別紙参照]
様式第5号(第16条関係)
退園願
[別紙参照]
様式第6号(第17条関係)
転入園願
[別紙参照]
様式第7号(第18条関係)
休園願
[別紙参照]
様式第8号(第19条関係)
復園願
[別紙参照]
様式第9号(第22条関係)
修了証書
[別紙参照]