○出雲市外国語指導助手に関する規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第22号)
改正
平成18年3月31日教育委員会規則第7号
平成23年9月28日教育委員会規則第22号
令和2年3月25日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、国際化の時代に備え、市内の中学校及び地域の英語教育等の充実と改善を図るため外国から英語教育を修得した者を招致して、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に外国語指導助手(以下「指導助手」という。)として配置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条
指導助手は、次の職務を行う。
(1)
英語科教員等の研修に関すること。
(2)
英語科教員等を補佐し、発音、会話等の指導に関すること。
(3)
英語科教員等を補佐し、英会話クラブ等の指導に関すること。
(4)
教材の作成に関すること。
(5)
英語コンテスト等の審査等に関すること。
(6)
地域の英語指導等に関すること。
(7)
国際交流活動に関すること。
(定数等)
第3条
指導助手の定数は、15人以内とし、文部科学省が選考した者のうちから委員会が任命する。
(任期)
第4条
指導助手の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で教育委員会が定める。
ただし、任期中であっても特別の事由があるときは、これを免ずることができる。
(服務)
第5条
指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2
指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、法令等を遵守し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(報酬等)
第6条
指導助手の報酬は、出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲市条例第27号。以下「条例」という。)第30条の規定により教育委員会が別に定める。
2
指導助手の費用弁償については、条例第28条及び第29条の規定を準用する。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、指導助手に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第22号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、編入前の斐川町英語指導助手規則(平成元年斐川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。