○出雲市建築基準法の施行に関する規則
(平成17年出雲市規則第200号)
改正
平成17年9月29日規則第277号
平成19年6月20日規則第41号
平成21年3月27日規則第19号
平成21年12月29日規則第53号
平成23年10月1日規則第74号
平成24年4月1日規則第35号
平成28年5月31日規則第120号
平成29年3月31日規則第4号
平成30年4月1日規則第26号
平成30年9月25日規則第34号
令和元年5月1日規則第1号
令和元年7月3日規則第23号
令和2年4月1日規則第30号
令和3年4月1日規則第19号
令和5年6月29日規則第36号
(趣旨)
(確認申請等の添付図書)
第3条 削除
(名義等変更届)
(設計変更届)
(工事取りやめ届)
(確認申請手数料等の減免)
(特殊建築物の定期報告)
用途用途に供する部分の床面積の合計等報告時期
1 学校(幼稚園を除く。)2,000平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
2 児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)300平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
3 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)300平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
4 幼稚園、保育所300平方メートルを超えるもの(平屋建てのものを除く。)又はその用途が3階以上の階にあるもの平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
5 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場200平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
6 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗1,000平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
7 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。)300平方メートルを超え、かつ、その用途が3階以上の階にあるもの平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
8 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、ホテル、旅館(第2項及び第3項において「病院等という。」)300平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの平成30年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
用途用途に供する部分の階数等 報告時期
1 学校(幼稚園を除く。)その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
2 病院等その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの 平成30年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
3 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
4 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
5 児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
6 幼稚園、保育所その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
7 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。) その用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階又は地階にあるもの平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
8 展示場、公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)その用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階又は地階にあるもの平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
9 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(学校に付随するものを除く。)その用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階にあるもの 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
用途報告時期
1 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院等を除く。)
平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
2 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
3 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(学校の用途に供する建築物を除く。)平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
4 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
5 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院等に限る。)平成30年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと
(建築設備等の定期検査)
(工事監理者等の報告)
(工事監理状況の報告)
(積雪荷重)
(あ)区域(い)垂直積雪量
(単位 メートル)
(う)標高
(単位 メートル)
(え)垂直積雪量
(単位 メートル)
出雲地域及び多伎地域0.6520(L-20)×0.0036+0.65
平田地域0.633(L-3)×0.0036+0.63
佐田地域0.7268(L-68)×0.0036+0.72
湖陵地域0.596(L-6)×0.0036+0.59
大社地域0.663(L-3)×0.0036+0.66
斐川地域0.608(L-8)×0.0036+0.60
備考 Lは建築場所の標高(単位 メートル) を表すものとする。
垂直積雪量(単位:センチメートル)積雪1センチメートル当たりの単位荷重(単位:1平方メートルにつきニュートン)
10020
15028
20030
25032
300以上33
ただし、中間値は直線的に補間する。
(外壁及び軒裏が防火構造であることを要しない建築物の認定申請)
(し尿浄化槽の構造基準の規制強化区域の指定)
(道路の指定等の申請等)
(建築物の許可申請に係る添付図書等)
(建築物の認定申請に係る添付図書等)
(特殊建築物等の敷地又は建築物と道路との関係における制限の特例に係る認定申請)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請に係る添付図書)
(計画道路が前面道路とみなされる建築物の認定申請に係る添付図書)
(前面道路の高さの特例)
(建築協定の認可申請)
(建築協定の廃止の認可申請)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書の提出部数)
(制限緩和に係る不適合既存建築物の増築等の届)
(移転の認定申請に係る添付図書)
(全体計画認定の申請書等の提出部数)
(工作物の許可申請に係る添付図書等)
(取下げ届)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)