○出雲市普通河川道路等管理条例
(平成17年出雲市条例第232号)
改正
平成23年9月30日条例第88号
平成25年12月20日条例第60号
令和元年7月3日条例第24号
(目的)
(定義)
(行為の禁止)
(工事等の承認)
(行為の制限及び使用等の許可)
(承認又は許可申請の手続)
(承認又は許可事項の変更)
(許可の期間)
(行為の廃止)
(権利の譲渡等の禁止)
(承認又は許可の取消し等)
(原状回復等)
(占用料の額及び徴収方法)
(占用料の減免)
(占用料の還付)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
(斐川町の編入に伴う経過措置)
別表(第13条関係)
占用の形態占用料摘要
単位単価
(円)
取水施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
排水施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
係船施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
漁業施設の設置占用面積1平方メートルにつき1年180 
橋りょう類の設置占用面積1平方メートルにつき1年110道路から出入するために設けるものを除く。
管類の布設長さ1メートルにつき1年220宅地等からの排水のために設けるものを除く。
架空線類の架設(河川から9メートル以上離れている場合は免除)長さ1メートルにつき1年60 
軌道・軌条類の設置占用面積1平方メートルにつき1年150 
その他横断物の設置占用面積1平方メートルにつき1年190 
電柱類の建設1本につき1年560 
仮設工作物の設置占用面積1平方メートルにつき1年260 
耕作地占用面積1平方メートルにつき1年9 
竹木植栽地占用面積1平方メートルにつき1年30 
その他市長が定める額 
備考