○斐伊川用水監理員設置要綱
(平成17年出雲市告示第218号)
改正
令和元年8月30日告示第83号
(設置)
第1条
斐伊川における農業用水の円滑な確保を図るため、斐伊川用水監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条
監理員は、平田地域内において斐伊川からの農業用水の円滑な確保について専門的な知識と経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条
監理員の任期は、3年とする。
ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条
監理員は、平田地域内の斐伊川本流及び用水導水路(通称:なまずの尾)における農業用水の確保に関する次の事項について、市長に意見を述べることができる。
(1)
各樋門における取水量の調整に関すること。
(2)
砂堰構築に関すること。
(3)
分水及び番水に関すること。
(4)
前各号に定めるもののほか、用水確保に必要な業務
(謝金及び費用弁償)
第5条
監理員の謝金は、市長が別に定める額とする。
2
監理員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、監理員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。