○出雲市建設工事等入札不正行為情報対応要領
(平成17年出雲市告示第157号)
改正
平成22年3月31日告示第148号
平成24年3月29日告示第86号
(趣旨)
第1条
この要領は、市発注の建設工事又は測量・建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)にかかわる入札について、不正行為に関する情報があった場合における対応に必要な事項を定めるものとする。
(情報の確認及び通報)
第2条
工事等にかかわる入札について、不正行為に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の氏名等を確認のうえ、直ちに委員会(第13条第1項の公正入札調査委員会をいう。以下同じ。)委員長又は管財契約課長へ通報するものとする。
新聞等の報道により当該情報を把握した場合にも同様とする。
2
情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(委員会の招集及び報告)
第3条
委員会委員長又は管財契約課長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、当該情報の内容を様式第1号の報告書にまとめ、速やかに委員会を招集し、報告を行うものとする。
新聞報道等により当該情報を把握した場合にも、同様とする。
(審議)
第4条
委員会は、前条の規定による報告に基づき、当該情報の信憑性及び公正入札調査手続(次条から第10条までの規定による手続をいう。以下同じ。)によることが適切であるか否かについて審議するものとする。
2
前項の審議に当たっては、当該情報の提供者の氏名等の明確性、内容の具体性、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額が既に閲覧に供されていること等に留意するものとする。
3
審議のため必要と認められる場合には、委員会委員長又は管財契約課長は、入札参加者(入札期日において入札に参加するために入札会場に集まった者又は一般競争入札に付そうとするときにあっては入札参加資格確認通知書を受けた者をいう。以下同じ。)のうち必要な者に事情の説明を求めることができる。
4
入札前に当該事情を把握した場合には、入札執行の可否及び執行予定についても審議する。
(公正取引委員会への通報)
第5条
委員会の審議を踏まえて公正入札調査手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、公正取引委員会へ通報することとし、入札執行後に談合情報を把握した場合にあっては、併せて入札調書の写しを送付するものとする。
(事情聴取の実施)
第6条
入札執行前に談合情報を把握した場合には、入札執行前に入札参加者全員に対して事情聴取を行うものとする。
2
前項の事情聴取(以下「事情聴取」という。)は、入札期日前の日において、又は入札期日時刻において入札開始前に、若しくは入札開始時刻を繰り下げて行うものとし、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)の規定に該当すると認められるときは、入札期日を延期したうえで行うことができる。
3
入札執行後に談合情報を把握した場合には、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うものとする。
(事情聴取の方法等)
第7条
事情聴取は、委員会委員、当該談合情報に係る工事等を所掌する複数の職員により行わなければならない。
2
事情聴取は、別紙1を参考とした事情聴取項目を通知したうえ、一社ずつ面談等に呼び出して行うものとする。
3
前項の事情聴取項目は、委員会委員長又は管財契約課長及び当該談合情報に係る工事を所掌する課長が協議のうえ、定める。
4
聴取結果については、様式第2号の事情聴取書を作成し、委員会へ報告するとともに、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。
(談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応)
第8条
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、次の各号に定めるところにより対応するものとする。
(1)
入札執行前の場合 出雲市契約規則第4条第2項第7号の規定により、入札期日を延期し、又は取りやめるものとすること。
(2)
入札執行後、契約締結以前の場合 出雲市契約規則第13条第2号の規定により、入札を無効とすること。
(3)
契約締結後の場合 着工又は着手した工事等の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。
2
前項第1号及び第2号の対応をとった場合並びに第3号の規定により契約を解除した場合には、その旨を公正取引委員会へ通報するものとする。
(談合の事実があったと認められない場合の対応)
第9条
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、次の各号に定めるところにより対応するものとする。
(1)
入札執行前の場合
ア
全ての入札参加者から別紙2を参考に誓約書を自主的に提出させるとともに、別紙3を参考として入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
イ
建設工事に係る入札については、次条の規定による工事費内訳書の審査の結果適切に積算されていることを確認のうえ、落札者と契約を締結すること。
(2)
入札執行後、契約締結以前の場合 入札を行ったもの全員から別紙2を参考に誓約書を自主的に提出させたうえで落札者と契約を締結すること。
2
前項の対応をとった場合には、誓約書の写し及び入札調書の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。
(工事費内訳書の審査)
第10条
前条第1項第1号の場合には、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出するよう要請するものとする。
ただし、工事費内訳書の提出を求めることとしていない入札である場合において、入札期日に事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、工事費内訳書の提出及び審査を入札執行後、契約締結前に行うこととし、又は発注の遅れによる影響、工事費内訳書の審査の必要性等を考慮のうえ、工事費内訳書の審査を行わずに入札を執行することができる。
2
工事費内訳書の提出を要請したときは、入札に際し、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。)が立ち会うこととし、すべての入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求め、審査するものとする。
3
開札は、すべての入札者が工事費内訳書を提出した後に行うものとする。
4
工事費内訳書の審査において明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、第8条第1項第1号に定めるところにより対応するものとする。
(出雲市入札参加資格審査会への連絡)
第11条
第5条、第7条第4項、第8条第2項及び第9条第2項の規定による公正取引委員会への通報又は送付を行おうとする場合には、談合情報に係る工事等を所掌する課長は、様式第3号に必要書類を添えて、速やかに出雲市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の庶務を所掌する管財契約課長に連絡することとし、当該通報又は送付は、様式第4号により、審査会委員長を通じて行うものとする。
(報道機関との対応)
第12条
談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、一次的には管財契約課長において対応することとし、必要に応じ、委員会委員長の指示を受けた委員が併せて対応するものとする。
(公正入札調査委員会)
第13条
工事等に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、不正行為に関する情報に対して的確な対応を行うため、別に定めるところにより、工事等所掌部局に公正入札調査委員会を設置することができる。
2
委員会においては、工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合に次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1)
公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札期日の延期その他の入札について不正行為に関する情報があった場合の対応
(2)
その他の入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3
委員会の組織、会議、事務局その他必要な事項は、別に定める。
(その他)
第14条
この要領に定めるもののほか、この要領の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
入札不正行為情報報告書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
事情聴取書
[別紙参照]
様式第3号(第11条関係)
入札不正行為情報に関する資料の提出について
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
入札不正行為情報に関する資料の送付について
[別紙参照]