○出雲市公共工事等の入札及び契約に関する情報公表規程
(平成17年出雲市告示第152号)
改正
平成19年4月1日告示第109号
平成22年3月31日告示第148号
平成24年3月29日告示第86号
(趣旨)
第1条
この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までの規定に基づき出雲市が発注する公共工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に関する情報の公表について、並びに出雲市が発注する測量業務等(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者の行う地質調査及び補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタントをいう。以下同じ。)の入札及び契約に関する情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条
市長は、当該年度に発注することが見込まれる公共工事及び測量業務等(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、用地の未取得並びに地元及び関係機関との協議調整未了のものは除く。以下「公共工事等」という。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1)
公共工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2)
入札及び契約の方法
(3)
入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2
前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとし、閲覧期間は当該年度の3月31日までとする。
3
公表の時期は、毎年度、4月1日(当該年度の予算の成立していない場合にあっては、予算の成立した日)以後遅滞なく行うものとする。
また、10月1日を目途として、既に公表した発注見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条
市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2)
令第167条の11第2項の規定に基づき、出雲市が発注する公共工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3)
指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準とする出雲市建設工事入札参加者等選定要領
2
市長は、公共工事等の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)
令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2)
一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3)
指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4)
入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5)
落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6)
予定価格(公共工事に限る。)
(7)
最低制限価格(公共工事に限る。)
(8)
令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9)
令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(10)
令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は令第167条の13において準用する場合若しくは令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により、落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
ア
当該総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を行った理由
イ
令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ウ
令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、価格その他の条件が出雲市にとって著しく有利な申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
エ
令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が出雲市にとって著しく有利な申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(11)
次に掲げる契約の内容
ア
工事名称及び場所
イ
入札執行方法
ウ
入札日時
エ
工事種別
オ
工事概要
カ
指名業者選定理由
キ
契約工期(着工・完了)
ク
請負金額
ケ
請負者の所在地、名称又は商号及び代表者氏名
(12)
随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
3
市長は、前項の公共工事について、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第7号に掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。
4
前3項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとし、閲覧期間は公表した日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までとする。
(公表を実施する機関)
第4条
前2条に規定する公表は、財政部管財契約課が行うものとする。
(閲覧に関する事項)
第5条
閲覧は、午前8時30分から午後5時までの間(出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)に定める休日を除く。)において行う。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第109号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。