○出雲市漁業近代化資金等利子補給に関する規則
(平成17年出雲市規則第194号)
改正
平成23年4月1日規則第24号
平成26年8月1日規則第51号
平成30年4月1日規則第27号
(目的)
第1条
この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき漁業近代化資金を漁業者等に対して貸し付ける融資機関に対し、漁業近代化資金に係る利子を補給することにより、融資利子の負担を軽減し、もって漁業生産力の増進及び漁家経済の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1)
市内に住所を有する漁業を営む個人
(2)
市内に事務所又は事業所を有する漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、その常時使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
(3)
第1号又は前号に規定する者により構成される法人でない団体であって、代表者、代表権範囲及び漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第1条第3号の農林水産大臣の定める事項について、同号の農林水産大臣の定める基準に従った規約を有しているもの
(利子補給の対象となる利子補給率)
第3条
利子補給の対象となる利子補給率は、年1パーセントとする。
ただし、国県等の利子補給率を控除した年利率が1パーセント未満となる場合は、その利率とする。
(利子補給契約)
第4条
前条の利子補給の契約は、市が融資機関との間に締結する漁業近代化資金等に関する利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第5条
利子補給を受けようとする融資機関は、漁業近代化資金等利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の承認をしたときは、漁業近代化資金等利子補給承諾書(様式第3号)を融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の額)
第6条
市長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における平均融資残高に対し、第3条の利子補給率で計算した金額とする。
(利子補給金の請求)
第7条
融資機関が利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金については7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金については、翌年1月31日までに漁業近代化資金等利子補給請求書(様式第4号)に利子補給金計算明細書を添付の上、市長に提出するものとする。
2
市長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、内容を審査の上、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条
市長は、当該資金を借り受けた者がその借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2
市長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則に基づき締結した契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の義務等)
第9条
融資機関は、市長が職員をして当該利子補給に関する帳簿書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の多伎町漁業近代化資金等利子補給に関する規則(昭和53年多伎町規則第10号)の規定によりなされ処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日規則第51号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
漁業近代化資金等に関する利子補給契約書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
漁業近代化資金等利子補給承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
漁業近代化資金等利子補給承諾書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
漁業近代化資金等利子補給金請求書
[別紙参照]