○出雲市畜産経営緊急対策資金利子補給規則
(平成17年出雲市規則第191号)
(目的)
第1条
この規則は、平成13年9月の牛海綿状脳症の発生による牛肉の消費の減退や畜産物価格の急落により経済的影響を受けた大家畜(肉用牛及び乳用牛をいう。以下同じ。)経営者に対し、当面の畜産経営に必要な資金(以下「畜産緊急資金」という。)の融通を円滑にする措置を講じることにより、大家畜経営の安定に資することを目的とする。
(対象となる融資)
第2条
利子補給の対象となる融資は、島根県が制定した畜産経営緊急対策資金融資要綱(平成13年10月25日付け畜発第305号)に基づく融資とする。
(貸付条件)
第3条
畜産緊急資金の貸付条件等は、次のとおりとする。
取扱い融資機関
償還期限
いずも農業協同組合並びに県が指定する銀行及び信用金庫
10年以内
(利子補給)
第4条
市は、前条に規定する畜産緊急資金を貸し付けた融資機関に対し、当該資金に係る利子補給金を交付する。
この場合において、市の利子補給率は、0.4パーセントとする。
2
前項の利子補給金の交付は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
3
利子補給期間は当該資金の貸付実行から約定償還日までとする。
(利子補給に関する手続等)
第5条
利子補給に関する手続等については、出雲市農業近代化資金利子補給規則(平成17年出雲市規則第185号)第5条から第8条までの規定を準用する。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市畜産経営緊急対策資金利子補給規則(平成13年出雲市規則第47号)又は平田市畜産経営緊急対策資金利子補給規則(平成14年平田市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。