○出雲市環境基本条例
(平成18年出雲市条例第33号)
改正
平成20年3月17日条例第20号
平成22年3月24日条例第13号
平成24年3月30日条例第1号
平成27年3月25日条例第26号
令和3年6月29日条例第25号
令和5年3月25日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
第1節 環境基本計画等(第8条-第10条)
第2節 環境の保全及び創造に関する施策(第11条-第17条)
第3章 出雲市環境審議会(第18条-第28条)
附則


前文
 私たち人類は、この地球に誕生して以来、大気、水、大地等の自然の恵みを受け、他の生物と相互に良好な関係を保ってきた。そして、出雲の先人たちは、国引き神話の地にある雄大な日本海と、緑あふれる山々、清らかな流れに育まれた豊かな自然の恵みの中で、優れた文化を創造するとともに、素朴で人情味豊かなまちを形作ってきた。これら豊かな自然の恵みをはじめとする環境は、先人から受け継いだかけがえのないものであり、私たちが健康で文化的な生活を営むうえで欠くことのできない財産である。
 しかしながら、今日の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムによりライフスタイルの利便性が高まった一方、環境への負荷が増大し、身近な自然環境などの形態が損なわれているだけではなく、地球上における環境容量の限界を超え、温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊などすべての生態系の生存基盤である地球環境にまで大きな影響を及ぼしてきている。
 恵み豊かな環境は、すべての生態系にとって最も大切なものであり、その環境を享受する権利を有することから、人と自然との共生と資源の循環を基本として、環境の保全及び快適な環境の創造に努め、より良好な環境を将来の世代に継承していく責務を負っている。
 このような認識の中で、市、市民及び事業者がそれぞれの立場又は連携において環境の保全に取り組むことにより、環境への負荷の軽減を図り、快適な環境の創造に努めるとともに、より良好な環境を将来の世代に引き継いでいくことを決意し、ここに「出雲市環境基本条例」を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務及び役割)
(市民の責務及び役割)
(事業者の責務及び役割)
(旅行者等の責務)
(環境基本計画)
(環境基木計画と他の施策との整合)
(年次報告)
(環境の保全及び創造に関する学習等)
(情報の収集及び提供)
(環境基準の設定)
(資源の循環的な利用等の促進)
(推進体制の整備)
(環境の保全活動に関する支援等)
(監視体制等の整備)
(設置)
(任務)
(組織)
(委員の任期)
(会長及び副会長)
(会議)
(資料提出の要求等)
(部会)
(委員の報酬及び費用弁償)
(庶務)
(委任)
(施行期日)
(出雲市環境審議会条例の廃止)
(出雲市環境審議会の委員に関する経過措置)