○出雲市病院事業使用料及び手数料条例
(平成17年出雲市条例第165号)
改正
平成17年9月29日条例第348号
平成18年3月17日条例第42号
平成18年3月31日条例第46号
平成20年3月17日条例第14号
平成20年3月18日条例第30号
平成21年3月18日条例第18号
平成22年3月24日条例第12号
平成23年3月24日条例第5号
平成23年12月27日条例第153号
平成23年3月24日条例第4号
平成23年12月27日条例第153号
平成25年3月15日条例第13号
平成25年12月20日条例第50号
令和元年7月3日条例第14号
令和3年3月16日条例第16号
(趣旨)
(使用料及び手数料)
(納付方法)
(納期)
(減免)
(還付)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(施行期日)
(出雲市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
 第2条第5項中「前3項」を「第2項から前項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条中第4項を第5項とし、同条第3項中「を受けることができる場合 」を「に係る使用料及び手数料の額は、」に改め、「第30号)により算定した額」の次に「とする。」を加え、同項の次に次の1項を加える。
4 訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費の額は、健康保険法第88条第4項及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定に基づき算定した額とする。