○出雲市児童館の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第402号)
改正
平成23年9月30日条例第28号
平成24年6月29日条例第39号
出雲市児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第146号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、市内の児童に健全な遊びを与えることによりその健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため、出雲市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
2
児童館の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称
位置
出雲市伊野児童館
出雲市野郷町490番地3
(設備及び運営)
第3条
児童館の設備及び運営については、島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年島根県条例第18号)によるものとする。
(休館日)
第4条
児童館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)
年始(1月1日から同月3日まで)
(2)
年末(12月29日から同月31日まで)
(開館時間)
第5条
児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条
児童館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第7条
児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、児童館の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)
集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3)
児童館又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4)
児童館の管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(5)
その他市長が不適当と認めるとき。
3
市長は、第1項の許可にあたって、管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
(許可の取消等)
第8条
市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2)
利用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3)
偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4)
災害その他やむを得ない事由により児童館の利用ができないとき。
(5)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2
市長は、前項の規定による承認の取消しにより利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(利用料)
第9条
児童館の利用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第10条
利用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第11条
利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第12条
利用者は、児童館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条
市長は、児童館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。
2
市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3
第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、児童館の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4
第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条、第8条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第14条
児童館の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条
市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1)
事業計画書による施設の運営が、児童の健康増進及び地域の活性化に寄与するものであること。
(2)
事業計画書の内容が、児童館の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
児童館の維持管理に関すること。
(2)
児童館の施設等の利用の許可に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第17条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
児童館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
児童館の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条
市長は、児童館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
利用者は、児童館の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。
第8条の規定により、許可の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第21条
指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条
指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条
指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
第13条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第14条及び第15条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3
この条例の施行前に、改正前の出雲市児童館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。