○出雲市福祉医療費助成条例
(平成17年出雲市条例第119号)
改正
平成17年6月27日条例第326号
平成18年3月17日条例第10号
平成18年9月27日条例第61号
平成19年3月19日条例第9号
平成20年3月17日条例第10号
平成20年6月27日条例第37号
平成23年9月30日条例第73号
平成24年6月29日条例第36号
平成25年3月15日条例第13号
平成26年3月21日条例第7号
平成26年12月19日条例第59号
令和3年6月29日条例第30号
令和5年7月5日条例第27号
令和6年9月30日条例第54号
(目的)
(定義)
(助成の範囲)
(助成の開始等)
(助成の方法)
(医療証等の交付)
(医療証等の提示等)
(助成費の申請)
(届出の義務)
(医療証等の再交付)
(損害賠償との調整)
(不正利得の徴収)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(斐川町の編入に伴う経過措置)
(平成24年7月における特定扶養親族の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(平成26年10月1日から平成27年9月30日までにおける控除額の特例)
別表第1(第2条関係)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
2 第2条第1項第1号に掲げる者であって、助成期間が1年を経過したもの
3 第2条第1項第1号から第6号までに掲げる者のうち、20歳以上の者であって、交付申請日(第4条第2項の更新の場合にあっては医療証等の更新を受ける日。以下「交付申請日等」という。)の属する年の前年の所得(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得)が、交付申請日等において特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に規定する額を超えるもの
4 第2条第1項第7号に掲げる配偶者のない者の養育する児童に係る扶養義務者(配偶者のない者及び児童と生計を一にするものに限る。)又は配偶者のない者が、交付申請日等が属する年の前年の所得税(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得税)を課せられている場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和22年法律第27号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課せられない場合を除く。)における当該配偶者のない者及び児童
5 第2条第1項第8号に掲げる父母のない児童を養育している者又は当該児童に係る扶養義務者(これらの者と生計を一にする者に限る。)が、交付申請日等が属する年の前年の所得税(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得税)を課せられている場合における当該児童
別表第2(第3条関係)
区分控除額
入院入院外
1 2及び3以外の者に係る助成20,000円6,000円
2 市町村民税世帯非課税者に係る助成2,000円1,000円
3 第2条第1項第2号から第6号までに掲げる者のうち20歳に達する日以後の最初の10月1日までの間にある福祉医療対象者に係る助成2,000円1,000円
備考 この表において、「市町村民税世帯非課税者」とは、福祉医療対象者のうち、その属する世帯のすべての世帯員について、交付申請日等の属する年度の市町村民税(交付申請日等が4月1日から6月30日までの日である場合は、前年度の市町村民税)が課税されていない者をいう。