○平田愛宕山野球場・平田愛宕山プール管理規則
(平成17年出雲市規則第85号)
改正
平成23年3月31日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、出雲市都市公園条例(平成17年出雲市条例第255号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、平田愛宕山野球場(以下「野球場」という。)及び平田愛宕山プール(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条
野球場を使用しようとする者は、平田愛宕山野球場使用許可申請書(様式第1号。以下「野球場使用許可申請書」という。)を使用しようとする日の属する月の初日の1月前から使用を開始しようとする日までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
ただし、大会等で使用する場合は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに提出しなければならない。(市長が特に認めるときは、この期間によらない。)
2
プールを使用しようとする者(個人が使用する場合を除く。)は、平田愛宕山プール使用許可申請書(様式第2号。以下「プール使用許可申請書」という。)を使用しようとする日の属する月の初日の1月前から使用を開始しようとする日までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
ただし、大会等で使用する場合は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに提出しなければならない。(市長が特に認めるときは、この期間によらない。)
(使用の許可)
第3条
指定管理者は、野球場の使用を許可したときは、平田愛宕山野球場使用許可書(様式第3号。以下「野球場使用許可書」という。)を交付するものとする。
2
指定管理者は、プールの使用を許可したときは、使用料を徴収し、平田愛宕山プール使用券又は平田愛宕山プール/団体・専用/使用許可書(様式第4号。以下「プール使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可の変更等)
第4条
前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、平田愛宕山野球場使用変更許可申請書(様式第5号)に交付を受けた野球場使用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2
前条第2項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、平田愛宕山プール/団体・専用/使用変更許可申請書(様式第6号)に交付を受けたプール使用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3
指定管理者は、第1項の平田愛宕山野球場使用変更許可申請書又は前項の平田愛宕山プール/団体・専用/使用変更許可申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(プログラム等の提出)
第5条
第3条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が野球場又はプール(以下「公園施設」という。)を各種大会に使用するときは、使用日の前日までにプログラム等を指定管理者に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第6条
使用者又は入場者は、公園施設の使用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2)
使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3)
備付けの設備器具等の取扱いを適切に行うこと。
(4)
火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5)
指定管理者の指示に従うこと。
2
使用者は、指定管理者が必要と認めたときは、公園施設の秩序を保つため、必要な整理員又は監視員を配置しなければならない。
(使用料の減免)
第7条
市長は、条例第17条第4項の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2)
前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3)
第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2
条例第17条第4項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、野球場を使用する者にあっては平田愛宕山野球場使用料減免申請書(様式第7号)を、プールを使用する者にあっては平田愛宕山プール使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、条例第17条第4項の規定に基づき使用料の減額又は免除を決定したときは、野球場にあっては平田愛宕山野球場使用料減免決定通知書(様式第9号)により、プールにあっては平田愛宕山プール使用料減免決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第17条第3項ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付するものとする。
(1)
天災地変その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。 全額
(2)
条例第13条第1項の規定により許可を受けた者が、次に掲げる日までに使用の中止を申し出たとき。
ア
使用しようとする日の15日前 全額
イ
使用しようとする日の7日前 使用料の5割相当額
(3)
その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
2
野球場の使用料の還付を受けようとする者は平田愛宕山野球場使用料還付請求書(様式第11号)を、プールの使用料の還付を受けようとする者は平田愛宕山プール使用料還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第9条
使用者が公園施設を使用しようとするときは、野球場使用許可書又はプール使用許可書を指定管理者に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(禁止行為)
第10条
使用者は、市長の許可を受けないで公園施設においてプログラム以外の物品を販売し、又は金品の寄付行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(使用の制限)
第11条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園施設の使用を拒否し、又は退去させなければならない。
(1)
泥酔者
(2)
保護者の伴わない幼児
(3)
他人に迷惑をかける行為又は他人が嫌悪を感ずる行為をする者
(4)
他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある物を携行する者
(5)
その他公園施設の管理に支障があると認められる者
(使用者の行う設備等)
第12条
使用者は、公園施設の使用に当たって新たに設備をし、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、野球場使用許可申請書又はプール使用許可申請書にその旨を記載し、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第13条
使用者は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第14条
使用者は、公園施設の使用が終了したとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条
使用者は、故意又は過失により公園施設を損傷し、又は滅失した場合で、前条に定める原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
平田愛宕山野球場使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
平田愛宕山プール使用許可申請書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
平田愛宕山野球場使用許可書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
平田愛宕山プール(団体/専用)使用許可書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
平田愛宕山野球場使用変更許可申請書
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
平田愛宕山プール(団体/専用)使用変更許可申請書
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
平田愛宕山野球場使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
平田愛宕山プール使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第9号(第7条関係)
平田愛宕山野球場使用料減免決定通知書
[別紙参照]
様式第10号(第7条関係)
平田愛宕山プール使用料減免決定通知書
[別紙参照]
様式第11号(第8条関係)
平田愛宕山野球場使用料還付請求書
[別紙参照]
様式第12号(第8条関係)
平田愛宕山プール使用料還付請求書
[別紙参照]