○出雲市手数料条例
(平成17年出雲市条例第82号)
改正
平成17年9月29日条例第345号
平成18年3月17日条例第6号
平成18年6月28日条例第49号
平成19年9月28日条例第46号
平成19年3月19日条例第7号
平成20年3月18日条例第29号
平成21年3月16日条例第4号
平成21年10月13日条例第41号
平成22年3月24日条例第3号
平成23年7月5日条例第24号
平成23年9月30日条例第63号
平成24年6月29日条例第40号
平成25年3月15日条例第2号
平成25年6月26日条例第30号
平成25年12月20日条例第60号
平成26年3月21日条例第4号
平成26年12月19日条例第67号
平成27年3月25日条例第8号
平成27年6月30日条例第51号
平成27年12月19日条例第65号
平成28年3月19日条例第11号
平成29年3月16日条例第19号
平成29年3月16日条例第5号
平成30年3月26日条例第20号
平成30年6月29日条例第35号
平成30年9月28日条例第37号
平成31年3月22日条例第6号
令和元年7月3日条例第24号
令和2年3月20日条例第3号
令和2年9月26日条例第40号
令和3年3月16日条例第2号
令和3年9月28日条例第35号
令和3年12月21日条例第44号
令和4年9月29日条例第20号
令和5年3月25日条例第5号
令和5年3月25日条例第6号
令和5年12月20日条例第43号
令和6年2月19日条例第4号
令和6年3月26日条例第10号
令和6年9月30日条例第51号
令和7年3月18日条例第6号[一部未施行]
(趣旨)
(手数料の額等)
ア 法第11条第1項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定を受けようとする建築物及び法第12条第2項の規定に基づく計画の省エネ適合性判定を求めようとする建築物が非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。ただし、工場その他のこれに類するもので市長が定めるものの部分(以下この号から第3号までにおいて「工場等部分」という。)を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)を有する建築物、工場等部分を有する建築物、共同住宅等(共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅で非住宅部分又は工場等部分を有しないものをいう。以下この号から第3号までにおいて同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この号から第3号までにおいて同じ。)である場合 非住宅部分を有する建築物又は工場等部分を有する建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれかに規定する手数料の額、共同住宅等にあっては(オ)から(キ)までのいずれかに規定する手数料の額、複合建築物にあっては(ア)から(エ)までのいずれか及び(オ)から(キ)までのいずれかに規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額(非住宅部分及び工場等部分を有する建築物の場合には、(ア)及び(イ)又は(ウ)及び(エ)に規定する区分に応じ、それぞれに規定する手数料の額を合算した額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分の面積とみなした場合の(ア)又は(ウ)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは当該額)
(証明、交付等の範囲)
(手数料の納付)
(手数料の減免)
(郵便等による送付の取扱い)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(斐川町の編入に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(出雲市手数料条例の一部改正)
別表(第2条関係)
区分規格単位手数料の額
はり紙 1件につき100枚までごとに410円
はり札 1件につき10枚までごとに410円
旗及びのぼり 1本360円
広告幕 1張620円
広告板類及び広告塔1m2未満1個320円
1m2以上3m2未満1個790円
3m2以上10m2未満1個1,660円
10m2以上100m2未満1個1,660円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額
100m2以上1個12,360円
電柱、街灯柱等の広告巻付け1枚320円
突出し1個320円
照明広告3m2未満1個1,660円
3m2以上10m2未満1個2,810円
10m2以上100m2未満1個2,810円に10m2を超える10m2までごとに1,660円を加算した額
100m2以上1個19,150円
気球広告 1個1,400円