○出雲市行政財産使用料条例
(平成17年出雲市条例第81号)
改正
平成20年6月27日条例第35号
平成23年9月30日条例第62号
平成25年12月20日条例第56号
令和元年7月3日条例第19号
令和5年12月20日条例第37号
(趣旨)
(使用料の額)
(使用料の納付)
(督促及び督促手数料)
(延滞金)
(使用料の不還付)
(使用料の減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(斐川町の編入に伴う経過措置)
別表(第2条関係)
区分使用料
単位単価
消費税法別表第2第1号に該当する場合消費税法別表第2第1号に該当しない場合
土地を使用する場合電気の線路設置その他柱類設置のため使用する場合鉄柱、鋼管柱、コンクリート柱、木柱、支柱、支線柱、支線宅地1本につき1年1,500円1,650円
その他260円286円
鉄塔その他の設備宅地使用面積3.3平方メートルにつき1年920円1,012円
その他220円242円
上下水道管、ガス管その他これに類する物件を地下に埋設して使用する場合外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年48円52円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年72円79円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年95円104円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年190円209円
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年480円528円
外径が1.0メートル以上のもの長さ1メートルにつき1年950円1,045円
建物を使用する場合現金自動設備設置のために使用する場合使用部分に相当する建物の価格(当該建物の再建築価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に100分の8.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)と当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格を参考として市長が評価した額とする。)に100分の8.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)との合計額の範囲内において市長が定める額
備考 使用料の額の基礎となる面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。