土地を使用する場合 | 電気の線路設置その他柱類設置のため使用する場合 | 鉄柱、鋼管柱、コンクリート柱、木柱、支柱、支線柱、支線 | 宅地 | 1本につき1年 | 1,500円 | 1,650円 |
その他 | 260円 | 286円 |
鉄塔その他の設備 | 宅地 | 使用面積3.3平方メートルにつき1年 | 920円 | 1,012円 |
その他 | 220円 | 242円 |
上下水道管、ガス管その他これに類する物件を地下に埋設して使用する場合 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | 52円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 72円 | 79円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 95円 | 104円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 190円 | 209円 |
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 480円 | 528円 |
外径が1.0メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 950円 | 1,045円 |
建物を使用する場合 | 現金自動設備設置のために使用する場合 | 使用部分に相当する建物の価格(当該建物の再建築価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に100分の8.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)と当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格を参考として市長が評価した額とする。)に100分の8.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)との合計額の範囲内において市長が定める額 |
備考 使用料の額の基礎となる面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。