○出雲市漁業振興基金条例
(平成17年出雲市条例第64号)
(設置)
第1条
出雲市漁業振興の費用に充てるため、出雲市漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、漁業振興のための補助金及び寄附金とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
この基金は、漁業振興の費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の多伎町漁業振興基金条例(昭和59年多伎町条例第13号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)、有価証券その他の財産は、施行日においてこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。