○出雲市契約規則
(平成17年出雲市規則第41号)
改正
平成21年5月1日規則第34号
平成22年3月31日規則第24号
平成23年3月31日規則第9号
平成24年3月30日規則第3号
平成24年3月30日規則第7号
平成25年3月31日規則第19号
平成26年7月31日規則第48号
令和元年12月27日規則第41号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第3条-第15条)
第2節 指名競争入札(第16条・第17条)
第3節 随意契約及びせり売り(第18条-第20条)
第3章 契約の締結(第21条-第28条)
第4章 契約の履行(第29条-第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の契約事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2)
施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3)
入札執行者 市長又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。
(4)
予定価格権者 市長又はその委任を受けて予定価格を定める者をいう。
(5)
契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(資格の確認)
第3条
入札執行者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書面を提出させ、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。
(1)
法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面
(2)
その他資格の確認に必要と認める書面
2
入札執行者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。
(入札の公告)
第4条
施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行うものとする。
ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。
2
前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
一般競争入札に付する事項
(2)
契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3)
入札保証金に関する事項
(4)
入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(5)
契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨
(6)
最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨
(7)
入札の無効に関する事項
(8)
その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第5条
施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、入札金額の100分の5以上の額とする。
ただし、インターネットを利用して市有財産の売払いに関する事務を処理するシステム(以下、「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札にあっては、その都度市長が定めるものとする。
(入札保証金の納付)
第6条
入札保証金は、現金で納めさせなければならない。
ただし、次の各号に掲げる担保の提供をもって入札保証金に代えることができるものとする。
(1)
国債又は地方債
(2)
市長が確実と認める有価証券
(3)
インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、当該システムを管理する事業者の保証
2
前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価格については、第1号及び第3号にあっては額面全額、第2号にあっては額面金額の10分の8の額又は時価の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。
3
入札保証金は、入札執行者の発する入札保証金納付書により、会計管理者に納付させるものとする。
4
会計管理者は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
5
入札執行者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第7条
入札執行者は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。
(1)
一般競争入札に加わろうとする者が、保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)
施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者が入札に加わろうとする場合において、その者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第8条
入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては、当該契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けて、それぞれ納付者に還付するものとする。
ただし、落札者に還付すべき入札保証金は、当該落札者の申出によりこれを還付しないで、契約保証金の一部に充当することができるものとする。
(予定価格の設定)
第9条
予定価格権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格を仕様書、設計書等によって予定し、当該予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、入札執行者に送付しなければならない。
ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、予定価格権者は、当該予定価格を入札執行者へ通知するものとする。
2
予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、種類によっては、単価について定めることができる。
3
予定価格を定める場合には、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第10条
入札執行者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
(最低制限価格の設定)
第11条
施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる契約は、競争入札に付する工事又は請負対象額が500万円を超える製造の請負契約とする。
2
最低制限価格は、第9条第1項の書面に、あわせて記載しなければならない。
(入札手続)
第12条
入札執行者は、入札者に入札書を作成させ、所定の日時及び場所において提出させなければならない。
この場合において、代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。
2
入札者又は代理人は、入札に際し、同一事項について、同時に他の入札者の代理人になることができない。
(入札の無効)
第13条
次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。
(1)
入札者の資格、入札保証金の納付その他入札に関する条件に違反したとき。
(2)
不正の利益を得るため連合して入札したとき。
(3)
入札に際し、不正の行為があったとき。
(4)
同一事項について、2通以上の入札書を提出したとき。
(5)
入札書に記載した金額その他必要な事項を確認できないとき。
(再度入札)
第14条
入札執行者は、施行令第167条の8第4項の規定による再度入札をする場合は、前の入札をした者以外の者を参加させてはならない。
2
再度入札は、1回とする。
ただし、市長が特に認めたときは、2回まで行うことができる。
(落札の通知)
第15条
入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の指名)
第16条
入札執行者は、施行令第167条の規定により指名競争入札の方法による契約を締結しようとするときは、当該入札に参加させようとする者を原則として4人以上選定し、入札参加者として指名しなければならない。
ただし、工事請負契約の指名競争入札にあっては、別に定めるところによる。
2
入札執行者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し、施行令第167条の12第2項に規定する事項のほか、第4条第2項各号に掲げる事項(第4号を除く。)を通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第17条
第3条及び第5条から第15条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。
この場合において、第7条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約による場合)
第18条
契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2
契約権者は、随意契約による場合においては、見積りに必要な事項を示し、原則として2人以上の者に見積りをさせ、当該見積額を記載した書面(以下「見積書」という。)を提出させなければならない。
3
前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には予定価格調書の作成を省略し、伺金額をもって予定価格に代えることができる。
あわせて、見積書を省略することができる。
(1)
国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。
(2)
法令により価格が定められているとき。
(3)
官報、新聞紙、専売品その他のものでいずれの者から購入しても価格に相違がないものの購入契約をしようとするとき。
(4)
非常災害その他緊急を要する場合で、かつ、見積書を徴することが困難な場合における契約をしようとするとき。
(5)
工事請負契約でその予定価格が50万円未満であるもの。
(6)
工事請負契約以外の契約でその予定価格が20万円未満であるもの。
(7)
契約の性質又は目的等により予定価格調書を作成する必要がないと認められるとき。
4
次の各号に掲げる契約について、第2項の見積書を提出させることが困難なときは、当該各号に掲げる書類をもって見積書に代えることができる。
(1)
生産品又は即売品の売払契約 その売払いに関する事務を取り扱う職員の証明その他の書類
(2)
委託販売契約 受託者の精算書
(3)
官公署を相手とする契約 当該官公署の発行した価格表示の書類
(随意契約の種類及び限度額)
第19条
施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
工事又は製造の請負 130万円
(2)
財産の買入れ 80万円
(3)
物件の借入れ 40万円
(4)
財産の売払い 30万円
(5)
物件の貸付け 30万円
(6)
前各号に掲げる以外のもの 50万円
(随意契約によることができる場合の手続)
第19条の2
施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1)
あらかじめ契約に係る物品又は役務の名称及びその発注の見通しを公表すること。
(2)
契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の選定の基準その他契約の締結について必要と認められる事項を公表すること。
(3)
契約の締結後速やかに、契約の相手方となった者の氏名又は名称及び住所又は所在地、契約の相手方とした理由その他の契約の締結の状況について公表すること。
(せり売りによる場合)
第20条
第3条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合にこれを準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第21条
契約権者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約を締結しなければならない。
2
契約権者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、記載事項の一部を省略することができる。
(1)
契約の当事者
(2)
契約金額
(3)
契約の目的
(4)
履行期限又は期間及び履行場所
(5)
契約保証金
(6)
契約違反の場合の処置
(7)
監督、検査及び引渡し
(8)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(9)
履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金
(10)
危険負担に関する事項
(11)
かし担保責任
(12)
契約に関する紛争の解決方法
(13)
その他必要な事項
3
契約権者は、前項に規定するもの以外の事項について、契約書に記載し、又は書類の添付を求めることができる。
4
前2項の規定による契約書の標準となるべき書式は、別に定める。
(契約書の作成の省略)
第22条
前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
ただし、工事請負契約及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年出雲市条例第353号)に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)である場合を除く。
(1)
契約代金の額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。
(2)
せり売りに付するとき。
(3)
物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。
(4)
国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。
2
契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合において、その契約代金の額が20万円以上であるときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証金の額)
第23条
施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。
ただし、長期継続契約に係る契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第24条
契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。
(1)
契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)
契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)
施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4)
法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5)
物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)
国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。
(7)
随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8)
前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方の工事、製造又は販売等の実績、経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、契約保証金を免除することができる。
(1)
設計金額500万円未満の工事の請負契約
(2)
設計金額100万円未満の業務委託契約
(契約保証金の還付)
第25条
契約保証金は、契約の履行後、契約保証金還付請求書の提出を受けて、相手方契約者に還付するものとする。
ただし、財産の売払いの契約において、相手方契約者の申出により、契約保証金を還付しないで売払い代金に充当することができるものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第26条
第6条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
ただし、次の各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金に代えることができるものとする。
(1)
銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(2)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第2項に規定する保証事業会社の保証
(保証人)
第27条
契約権者は、市長が必要と認めるときは、契約の相手方に対し、連帯保証人を定めさせることができる。
(仮契約)
第28条
契約権者は、出雲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年出雲市条例第45号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2
契約権者は、仮契約を締結した場合において、当該契約について議会の議決を得たときは、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(履行の着手)
第29条
工事、製造の請負等の契約について、契約の相手方が、その履行に着手すべき日は、市議会の議決を要する場合その他特に期日を指定した場合を除き、すべて当該契約の翌日とする。
(監督)
第30条
契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
(検査)
第31条
契約権者又は契約権者若しくは管財契約課長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について、検査を行わなければならない。
2
検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について、検収を行わなければならない。
3
検査職員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
4
検査職員は、前3項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。
5
検査職員は、第1項の検査に合格しないものについては、速やかに補修又は改造をさせたのち、更に検査を行わなければならない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第32条
契約権者又は管財契約課長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合は、その結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。
(契約代金の支払)
第33条
契約代金は、第31条第4項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面に基づかなければ支払をしてはならない。
ただし、前金払については、この限りでない。
(部分払)
第34条
工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うものとする。
2
前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。
3
前金払を受けた者に対し、部分払をするときは、前項の規定により算定した金額から前金払をした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもって、その支払額とする。
4
第31条及び前条の規定は、部分払をする場合に準用する。
(延滞違約金)
第35条
契約権者は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約代金の額の1,000分の1以内の延滞違約金を徴収することができる。
2
前項に規定する延滞違約金は、契約代金を支払うとき、当該契約代金から控除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第36条
契約権者は、契約の相手方に、契約によって生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任させてはならない。
ただし、特別の事由により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(契約の解除等)
第37条
契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)
契約の相手方が、正当な理由によらないで契約期限内に契約を履行しないとき又は契約期限経過後相当の期間内に履行の見込みがないとき。
(2)
契約の相手方が、正当な理由によらないで着手期間を過ぎても着手しないとき又は履行を中止したとき。
(3)
契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督員、検査職員、その他の職員の指示に従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正な行為をしたとき。
(4)
前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)
契約の相手方が、正当な理由により契約の解除を申し出たとき。
(6)
契約の相手方が、制限能力者となり、失踪し、死亡し、若しくは破産し、又はその資産、信用状態等が著しく低下したとき。
(7)
市の都合により契約の解除を必要とするとき。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。