○出雲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成17年出雲市規則第34号)
改正
平成17年5月31日規則第268号
平成18年出雲市規則第8号
平成18年10月1日規則第45号
平成19年12月18日規則第53号
平成20年3月31日規則第19号
平成20年11月28日規則第55号
平成21年3月31日規則第24号
平成22年3月31日規則第19号
平成22年11月30日規則第42号
平成23年10月1日規則第46号
平成28年3月31日規則第35号
平成28年12月20日規則第128号
令和元年6月10日規則第2号
令和5年3月31日規則第21号
令和6年1月1日規則第2号
(目的)
(定義)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合等の号給)
(特定の職員についての号給)
(定年前再任用短時間職員の給料月額の端数計算)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第28条から第33条まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(特定職員の範囲)
(昇給区分及び昇給の号給数)
第38条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(派遣法による派遣職員の退職時の号給の調整)
(給料の訂正)
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町若しくは大社町又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合、出雲市外4町広域消防組合、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合若しくは平田市・斐川町火葬場組合の職員であった者で、引き続きこの規則の施行日において本市の職員となるもの(以下「継続採用職員」という。)については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成10年出雲市規則第966号)、平田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年平田市規則第21号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年佐田町規則第5号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年多伎町規則第8号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年湖陵町規則第1号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年大社町規則第5号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年出雲市外6市町広域事務組合規則第6号)、出雲市外4町広域消防組合の人事、給与及び財務に関する規則等の準用規則(昭和47年出雲市外4町広域消防組合規則第3号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年出雲市外3市町斐伊川水系水利組合規則第7号)又は平田市・斐川町火葬場組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成12年平田市・斐川町火葬場組合規則第15号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(施行期日等)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
正規の試験大学卒業程度大学卒  3442
0371113
短大卒業程度短大卒 5.5442
06101416
高校卒業程度高校卒 8442
08121618
その他中学卒 9442
312162022
別表第2(第4条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 専門職学位課程修了学校教育法による専門職大学院専門学位課程の修了
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
5 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
6 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 海上保安大学校本科の卒業
(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の高等部の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
別表第3(第5条関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100分の100以下
その他の期間100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合、100分の100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100分の100以下
その他の期間100分の80以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100分の100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100分の100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)
その他の期間100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)
備考 
別表第4(第6条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
別表第5(第10条関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験大学卒業程度 1級25号給
短大卒業程度 1級15号給
高校卒業程度 1級5号給
その他高校卒1級1号給
別表第6 昇格時号給対応表(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101112211
111113311
121114411
131115511
141116622
151117733
161118844
171119955
18122101066
19133111177
20144121288
21155131399
2216614141010
2317715151111
2418816161212
2519917171313
261101018181414
271111119191515
281121220201616
291131321211717
301141422221818
311151523231919
321161624242020
331171725252121
342181826262122
353191927272223
364202028282224
375212129292325
386222230302325
397232331312426
408242432322426
419252533332527
4210262634342527
4311272735352628
4412282836362628
4513292937372728
4614303038382728
4715313139392828
4816323240402829
4917333341412929
5018343442412929
5119353543422929
5220363644422929
5321373745433030
5421373846433030
5522383947443030
5622384048443030
5723394149453130
5823394250453131
5924404351463131
6024404452463131
6125414553473131
62254245544731
63264345554831
64264446564831
65274546574931
66274546584931
67284647595031
68284647605031
69294747615031
70294748625031
71294848635031
72304848645031
73304949655031
74304949665031
75314949675031
76314950685031
77314950685131
78325050685132
79325051685132
80325051685132
81335051695132
82335052695132
83335152695132
84345152695132
85345153695133
863451537051
873551537051
883552537051
893552547152
903652547252
913652547352
923652547452
933753557553
945355
955355
965355
975355
985455
995455
1005456
1015456
1025456
1035556
1045556
1055556
1065556
1075557
1085657
1095657
1105657
1115657
1125657
1135657
11456
11556
11656
11757
11857
11957
12057
12157
12257
12357
12457
12557
別表第6の2 行政職給料表降格時号給対応表(第23条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級
1331717991313
233181810101414
333191911111515
434202012121616
535212113131717
636222214141818
738232315151919
839242416162020
941252517172121
1042262618182222
1143272719192323
1244282820202424
1345292921212525
1446303022222626
1547313123232727
1648323224242828
1749333325252929
1850343426263030
1951353527273131
2052363628283232
2154373729293433
2256383830303634
2358393931313835
2460404032324036
2562414133334238
2664424234344440
2766434335354642
2868444436364847
2971454537375252
3074464638385657
3177474739397761
3280484840408461
3383494941418561
3486505042428561
3589515143438561
3692525244448561
3793545345458561
3893565446468561
3993585547478561
4093605648488561
4193615749508561
4293625850528561
4393635951548561
4493646052568561
4593666353588561
46936866546085 
47937069556285 
48937272566485 
49937775576685 
50938278587685 
51938781598885 
52939284609285 
53939788619385 
549310292629385 
559310799639385 
5693116106649385 
5793125113659385 
5893125113669385 
5993125113679385 
6093125113689385 
6193125113699385 
62931251137093  
63931251137193  
64931251137293  
65931251137393  
66931251137493  
67931251137593  
68931251138093  
69931251138593  
70931251138893  
71931251138993  
72931251139093  
73931251139193  
74931251139293  
75931251139393  
76931251139393  
77931251139393  
78931251139393  
79931251139393  
80931251139393  
81931251139393  
82931251139393  
83931251139393  
84931251139393  
85931251139393  
869312511393   
879312511393   
889312511393   
899312511393   
909312511393   
919312511393   
929312511393   
939312511393   
9493125     
9593125     
9693125     
9793125     
9893125     
9993125     
10093125     
10193125     
10293125     
10393125     
10493125     
10593125     
10693125     
10793125     
10893125     
10993125     
11093125     
11193125     
11293125     
11393125     
11493      
11593      
11693      
11793      
11893      
11993      
12093      
12193      
12293      
12393      
12493      
12593      
別表第7(第37条関係)
昇給区分SABCD
昇給の号級数8以上64
(特定職員にあっては、3)
20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項規定の適用を受ける職員以外に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第44条関係)
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第23条の規定による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間3分の3以下
出雲市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年出雲市条例第27号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
公益的法人等派遣職員の派遣の期間
出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)第16条の規定による介護休暇の期間
専従許可の有効期間3分の2以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間規則第23条の規定による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)
分限条例第2条第2号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3分の3以下