○出雲市職員衛生管理規程
(平成17年出雲市訓令第21号)
改正
平成18年4月1日訓令第11号
平成20年3月31日訓令第2号
平成21年6月30日訓令第16号
平成25年3月31日訓令第8号
平成30年4月1日訓令第7号
平成31年3月29日訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 衛生管理(第5条-第18条)
第3章 衛生委員会(第19条-第26条)
第4章 健康の保持増進(第27条-第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則

(目的)
(定義)
(所属長の責務)
(職員の責務)
(衛生管理者等の設置)
総括安全衛生管理者総務部長の職にある者
主任衛生管理者人事課長の職にある者
安全管理者労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する者
衛生管理者常時50人以上の職員が勤務する事業場で法第72条に定める免許を有する者の中から市長が任命する者
安全衛生推進者・衛生推進者常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場で、省令第12条の2で定める職員のうちから市長が任命する者
産業医常時50人以上の職員が勤務する事業場で、労働安全に関する知識を有する医師から市長が任命した医師又は産業医業務を委託した委託先が選任した医師
(総括安全衛生管理者)
(主任衛生管理者)
(安全管理者)
(衛生管理者)
(安全衛生推進者)
(衛生推進者)
(産業医)
(健康診断)
(受診義務)
(健康診断結果の判定)
(健康診断の結果に対する措置)
(病者の就業禁止)
(就業禁止の解除)
(出雲市職員衛生委員会の設置)
(事業場衛生委員会の設置)
(委員会の組織)
(委員会)
(委員会の庶務)
(事業場委員会の組織)
(事業場委員会)
(事業場委員会の庶務)
(総括安全衛生管理者等に対する教育)
(作業の管理)
(健康教育等)
(守秘義務)
(その他)