○出雲市職員希望降任及び希望降格制度実施要綱
(平成17年出雲市告示第405号)
改正
平成18年4月1日告示第99号
令和6年1月4日告示第23号
(目的)
第1条
この要綱は、職員の降任(出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「条例」という。)別表第3に定める同一の級における下位の職務へ降りることをいう。以下同じ。)又は降格(出雲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年出雲市規則第34号。以下「規則」という。)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条
降任又は降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2)
家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3)
前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象者の範囲)
第3条
降任又は降格を希望することができる職員の範囲は、条例別表第3のうち、次に掲げる職員とする。
(1)
行政職給料表級別職務表4級以上の職員。
ただし、主任、主幹又はこれに相当する職務をそれぞれ除く。
(2)
医療職給料表(一)級別標準職務表2級以上の職員
(3)
医療職給料表(二)級別標準職務表5級以上の職員
(4)
医療職給料表(三)級別標準職務表5級以上の職員
(希望の申出)
第4条
降任又は降格を希望する職員は、降任・降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条
任命権者は、職員から降任・降格希望申出書の提出があったときは、降任又は降格の適否について判定し、その結果を降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(降任又は降格の時期)
第6条
任命権者は、降任又は降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任又は降格させるものとする。
ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降任又は降格後の給料月額)
第7条
降任後の給料月額は、降任の日の前日に受けていた号給の4号給から12号給下位の範囲内で任命権者が決定する。
2
1級下位の職務の級に降格後の給料月額は、規則第23条の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の8号給下位とする。
3
2級以上下位の職務の級に降格後の給料月額は,それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降任又は降格後の昇任又は昇格)
第8条
降任又は降格した職員は、降任又は降格後に第2条各号に該当する者でなくなった場合で昇任又は昇格を希望するときは、昇任・昇格希望申出書(様式第3号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
2
任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任又は昇格させることができる。
ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(その他)
第9条
この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月4日告示第23号)
この要綱は、令和6年1月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
降任・降格希望申出書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
降任・降格承認(不承認)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
昇任・昇格希望申出書
[別紙参照]