○出雲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
(平成17年出雲市選挙管理委員会告示第6号)
(趣旨)
第1条
この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第7項の規定に基づき、出雲市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年出雲市条例第13号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置の方法)
第2条
ポスター掲示場は、当該選挙におけるすべての候補者のポスターが1面の掲示板に掲示できるものでなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるときは、1のポスター掲示場としての一体性を確保することができる限度において2面以上の掲示板を用いることができる。
2
ポスター掲示場の区画数は、選挙の都度出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定める。
この場合において、1の区画は、線をもってそれぞれ正方形の区画を明瞭に区分するものとする。
3
前項の区画には、委員会が別に定める区画番号を表示しておくものとする。
4
ポスター掲示場には、当該選挙のポスター掲示場である旨並びにポスター掲示場及びポスターをき損し、又は破損してはならない旨の注意事項を表示しておくものとする。
(ポスター掲示場の区画の指定)
第3条
候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示しようとするときは、当該候補者の立候補の届出順位と同じ区画番号が表示されている掲示場の区画に従わねばならない。
(ポスター掲示場の管理)
第4条
委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、立候補の届出を却下され、又は候補者であることを辞したものとみなされるに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、その者の掲示に係るポスターを直ちに撤去しなければならない。
2
委員会は、候補者が指定された区画以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
3
前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
4
委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、速やかに、これを補修するものとする。
この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、速やかに、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(委任)
第5条
この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場におけるポスターの掲示に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。