○出雲市議会傍聴規則
(平成17年出雲市議会規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条
傍聴席は、一般席及び報道者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条
一般席の傍聴人の定員は、60人とする。
ただし、議長が必要と認めるときは、これを増減することができる。
2
前項ただし書の規定による増員は、補助席を設け、10人を限度とする。
3
同時に多数の者が傍聴を希望し、前2項に規定する員数を超えることとなるときは、傍聴希望者の中から、議長がくじで定める。
(傍聴の手続)
第4条
会議を傍聴しようとする者は、会議の当日、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条
傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条
次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)
銃器、棒その他危険なものを持っている者
(2)
張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を持っている者
(3)
笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
(4)
酒気を帯びていると認められる者
(5)
異様な服装をしている者
(6)
前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2
議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第3号までに規定する物品を持っているか否かを質問させることができる。
3
議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。
ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条
傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)
議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)
談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)
はち巻、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4)
帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5)
飲食又は喫煙をしないこと。
(6)
みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7)
前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第8条
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第9条
傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条
法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、平成17年5月11日から施行する。