○わくわく出雲生活実現支援事業における移住支援金交付要綱
(平成31年出雲市告示第157号)
改正
令和元年12月27日告示第207号
令和3年2月18日告示第89号
令和4年4月1日告示第180号
令和5年4月1日告示第222号
令和5年7月24日告示第327号
令和5年9月27日告示第391号
令和6年3月25日告示第237号
令和7年3月31日告示第196号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県と共同して行うわくわく島根生活実現支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者が、支援対象の求人を充足して定着に至った場合、県が行う地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金実施要領(以下「県起業支援要領」という。)に基づく起業支援金事業の交付決定を受けた場合若しくはテレワークをしようとする場合又は出雲市が個別に関係人口と認めた場合に、予算の範囲内でわくわく出雲生活実現支援事業における移住支援金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)
]
(交付金額)
第2条
移住支援金の交付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
2人以上の世帯の申請の場合は、100万円とする。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(2)
単身の世帯の申請の場合は、60万円とする。
(対象者要件)
第3条
移住支援金の交付対象者は、申請時において、第1号の要件を全て満たすとともに、第2号、第3号、第4号又は第5号の要件のいずれかを満たす者とし、2人以上の世帯の申請の場合にあっては第6号の要件を全て満たす者とする。
(1)
移住等に関する要件
ア
移住元に関する要件
(ア)
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ)
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)に本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ
移住先に関する要件
(ア)
平成31年4月26日以降に転入したこと。
(イ)
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)
市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ
その他の要件
(ア)
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市が対象と認める場合を除く。
(エ)
その他県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)
就業に関する要件
ア
一般の場合
(ア)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。
(イ)
就業先が、県が移住支援金の対象として公益財団法人ふるさとしまね定住財団が運営するマッチングサイト「くらしまねっと」(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。
(ウ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)
上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ)
当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ
専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。)の場合
(ア)
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。
(イ)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)
テレワークに関する要件
ア
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ
内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)
関係人口に関する要件
転入時において45歳以下である者のうち、次に掲げるアの要件のいずれかを満たし、かつイの要件のいずれかを満たす者とする。
ア
支給対象者の要件
(ア)
東京いずもふるさと会に在籍する者
(イ)
過去5年間、継続して年1回以上ふるさと納税をした者
(ウ)
出雲観光大使として活動する者
イ
地域の担い手確保の要件
(ア)
農林水産業に就業した者
(イ)
家業等へ就業した者
(ウ)
地域交通の確保等の地域課題を解決するため、市が認めた企業に就業した者
(エ)
自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
(5)
起業に関する要件
県が県起業支援要領に従い実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請日において当該交付決定日から1年以内であること。
(6)
世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)
ア
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。
エ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第4条
移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(県が定める様式)及び本人確認書類に加え、前条第1号の要件を全て満たすとともに、第2号、第3号、第4号又は第5号の要件のいずれかを満たし、2人以上の世帯の申請の場合にあっては第6号の要件を全て満たす交付対象者であることを証する書類を市長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(実績報告)
第6条
前条の交付決定の通知を受けた者が行う実績報告書の提出は、省略することができる。
(移住支援金の交付)
第7条
交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
2
移住支援金交付の決定を受けた者が、移住支援金を請求しようとするときは、移住支援金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第8条
県及び市は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条
市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市が認めた場合はこの限りでない。
(1)
全額の返還
ア
虚偽の申請等をした場合
イ
移住支援金の申請日から3年未満に市から転出した場合
ウ
第3条第1項第2号ア又はイに該当する場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
[
第3条第1項第2号
]
エ
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)
半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合
(雑則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と市が協議して、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和元年12月27日告示第207号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和元年12月27日から施行する。
(適用区分)
2
この要綱による改正後のわくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、この要綱の施行の日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月18日告示第89号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年2月18日から施行する。
(適用区分)
2
この要綱による改正後のわくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、この要綱の施行の日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日告示第180号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後のわくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、この要綱の施行の日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日告示第222号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後のわくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、この要綱の施行の日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月24日告示第327号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年7月24日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後のわくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和5年6月23日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、同日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月27日告示第391号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後のわくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、同日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日告示第237号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後のわくわく出雲生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、同日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日告示第196号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正後のわくわく出雲生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者に対して支給する移住支援金から適用し、同日の前日までに転入した者に対して支給する移住支援金については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
移住支援金交付申請書
移住支援金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
移住支援金交付決定通知書
移住支援金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
移住支援金交付請求書
移住支援金交付請求書