○出雲市宿泊機能強化対策事業補助金交付要綱
(平成26年出雲市告示第265号)
改正
平成29年2月28日告示第63号
平成30年6月15日告示第398号
令和2年3月13日告示第67号
令和5年2月28日告示第47号
令和5年12月26日告示第449号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市内の宿泊機能の強化を図ることを目的に、市内に宿泊施設の新築又は既存の宿泊施設の増改築を行った者に対して、出雲市宿泊機能強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
宿泊業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業(これらのうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)をいう。
(2)
宿泊施設 宿泊業に供する施設をいう。
(3)
新築 宿泊施設を新たに建設するものをいう。
ただし、現に市内において宿泊業を営む者が、当該宿泊施設を廃止し、新たに別の場所に建設するもの(以下「移転」という。)は除く。
(4)
増改築 現に市内において宿泊業を営んでいる者が、当該宿泊施設を増築、改築又は移転により、従前に比べて客室の数又は収容定員(原則として床面積3.3平方メートルにつき1人(寝台がある部屋は4平方メートルにつき1人)として算定したもの。)の数が1.2倍以上となるものをいう。
(補助対象の要件を有する者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、新築又は増改築をする宿泊施設であって、当該新築又は増改築により客室の数が5室以上かつ収容定員の数が10人以上となる施設(以下「補助対象施設」という。)の固定資産税納税義務者で、次の要件をすべて満たすものとする。
(1)
この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間に補助対象施設をもって宿泊業が行われること。
(2)
市町村税を滞納していないこと。
(3)
固定資産税納税義務者又は補助対象施設により宿泊業を営む者が、出雲観光協会の会員であること。
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の財産上の利益になるおそれがあると認められないこと。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象施設(増改築にあっては、増改築をした宿泊施設部分をいう。)に賦課され、固定資産税納税義務者が納付すべき固定資産税(当該補助対象施設に係る土地、償却資産に対する固定資産税を除く。以下同じ。)に相当する額 (1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(補助の期間)
第5条
補助の期間は、補助対象施設に係る固定資産税が最初に課税された年度から3か年度とする。
(補助対象施設の認定の申請)
第6条
前2条に規定する補助金の交付を受けようとする宿泊施設の新築又は増改築を行おうとする者は、原則として当該宿泊施設において宿泊業を開始する前までに、出雲市宿泊機能強化対策事業補助対象施設認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
宿泊施設の位置図、配置図、平面図及び収容定員がわかる書類
(2)
増改築の場合にあっては、増改築を行う前の宿泊施設の位置図、配置図、平面図及び収容定数がわかる書類
(3)
住民票又は法人等の概要を記載した書類
(4)
その他市長が必要と認める書類
(補助対象施設の認定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その内容が適当と認める場合は、補助対象施設と認定するものとする。
ただし、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2
前項の認定を行ったときは、申請者に対して出雲市宿泊機能強化対策事業補助対象施設認定書(様式第2号)を交付するものとする。
(認定宿泊施設の営業開始の届出)
第8条
前条第2項の規定により認定書の交付を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、認定を受けた補助対象施設(以下「認定宿泊施設」という。)において、当該施設において宿泊業を開始したときは、遅滞なく出雲市宿泊機能強化対策事業営業開始届(様式第3号)に、島根県旅館業法施行細則(昭和46年島根県規則第5号)第11条第1項に規定する営業許可証の写し(補助対象者以外の者が当該補助対象施設において、宿泊業を営む場合は当該者の営業許可証の写し)を添付して市長に提出しなければならない。
(認定内容の変更申請等)
第9条
補助対象者は、認定宿泊施設について、次の各号に掲げるときは、出雲市宿泊機能強化対策事業認定変更申請書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。
(1)
認定宿泊施設の内容が変更となったとき。
(2)
その他市長が必要と認めるとき。
2
補助対象者は、認定宿泊施設の新築又は増改築を休止し、又は廃止した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。認定宿泊施設における宿泊業を休止又は廃止をしたときも同様とする。
(補助金交付の申請)
第10条
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、第5条の期間における各年度の認定宿泊施設に係る固定資産税を完納した後、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[
第5条
]
(1)
認定宿泊施設に係る固定資産税の課税証明書又は課税明細書の写し
(2)
補助対象者に係る市税の滞納のない証明書
(3)
認定宿泊施設に係る固定資産税の納税証明書又は領収書の写し
(4)
補助対象者又は認定宿泊施設において宿泊業を営む者が出雲観光協会の会員であることがわかる資料
(5)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条
市長は、第9条第2項の規定による届出があったとき、又は第3条に規定する補助の要件を満たしていないことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すものとし、既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。
ただし、第9条第1項の届出により事前に市長が了承したときには、返還を命じない。
[
第9条第2項
] [
第3条
] [
第9条第1項
]
(書類の保存)
第12条
補助対象者は、当該認定及び交付決定に関する書類を認定宿泊施設に係る固定資産税が最初に納付された年度の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定は、この要綱の失効後もなお効力を有する。
附 則(平成29年2月28日告示第63号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成30年6月15日告示第398号)
この要綱は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(令和2年3月13日告示第67号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月28日告示第47号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年12月26日告示第449号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行し、この要綱による改正後の出雲市宿泊機能強化対策事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後最初に固定資産税が賦課される補助対象施設に係る補助金について適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)