○出雲市あかちゃん声かけ訪問事業実施要綱
(平成23年出雲市告示第104号)
(目的)
第1条
出雲市あかちゃん声かけ訪問事業(以下「事業」という。)は、乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービスの提供に結びつけ、もって地域の中で子どもが健やかに成長できる環境を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は出雲市とする。
(対象家庭)
第3条
対象家庭は、市内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。
(訪問時期)
第4条
訪問の時期は、対象家庭の乳児が生後4か月までの間に1回訪問することを原則とする。
ただし、生後4か月までの間に対象家庭の都合等により訪問できず、生後4か月を経過して訪問せざるを得ないときは、この限りでない。
(訪問従事者)
第5条
訪問従事者は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、あかちゃん声かけ訪問員(以下「訪問員」という。)と呼称する。
(1)
民生委員児童委員
(2)
主任児童委員
(3)
子育てサポーター
(4)
その他市長が特に必要と認めた者
2
訪問員は、必要な研修又は講習を受けるものとする。
(任期)
第6条
訪問員の任期は、次のとおりとする。
(1)
民生委員児童委員又は主任児童委員である訪問員 当該委員の任期
(2)
子育てサポーターである訪問員 当該サポーターの任期
(3)
その他の訪問員 3年以内。ただし、再任を妨げない。
2
補欠により委嘱された訪問員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(訪問員の職務)
第7条
訪問員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
育児に関する不安や悩みの聴取又は相談
(2)
子育て支援に関する情報提供
(3)
乳児及びその保護者の心身の状態及び養育環境の把握
(4)
要支援家庭に対するサービス提供の検討、関係機関との連絡調整
(5)
その他訪問事業の目的を達成するために必要な事項
(秘密の保持)
第8条
訪問員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(身分証明書)
第9条
訪問員は、職務に従事するときは身分証明書(別記様式)を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第10条
訪問員は、対象家庭を訪問した後、速やかに市長へ報告するものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
身分証明書