○出雲市定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例
(平成22年出雲市条例第15号)
改正
平成23年3月24日条例第10号
平成23年12月27日条例第148号
平成26年3月21日条例第13号
令和4年3月24日条例第4号
令和5年3月25日条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 空き家活用住宅の設置及び管理(第3条-第26条)
第3章 駐車場の管理(第27条)
第4章 雑則(第28条-第30条)
第5章 罰則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、本市への定住を促進するために、市が空き家住宅を借り上げ、定住希望者向けの住宅として整備する空き家活用住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家住宅 市内で現に利用されていない住宅又は利用されなくなることが確実な住宅及びその附帯施設をいう。
(2)
空き家活用住宅 第5条に規定する者に対して転貸するため、市長が土地建物賃貸借契約を締結して所有者から借り上げた空き家住宅をいう。
[
第5条
]
(3)
所有者 空き家住宅に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
第2章 空き家活用住宅の設置及び管理
(設置)
第3条
空き家活用住宅を別表のとおり設置する。
[
別表
]
(入居者の公募方法)
第4条
市長は、空き家活用住宅の入居者を公募するものとする。
2
前項の規定による公募は、市のホームページ掲載、新聞掲載等の方法により行わなければならない。
(入居者の資格)
第5条
空き家活用住宅に入居することができる者は、自ら居住するため空き家活用住宅を必要とし、かつ、自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次の要件を満たすものでなければならない。
(1)
本市へ転入しようとする者、転入して1年以内の者その他市長が必要と認めた者であること。
(2)
市区町村税及び国民健康保険料を滞納していない者であること。
(3)
入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条
前条に規定する入居資格を有する者で空き家活用住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2
市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を空き家活用住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3
市長は、前項の通知をする場合においては、当該空き家活用住宅の借上げ期間の満了時に当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない旨を付して通知しなければならない。
(入居者の選定)
第7条
市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき空き家活用住宅の戸数を超える場合は、規則で定める方法により入居者を選定する。
(住宅入居の手続)
第8条
入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1)
独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人が署名した請書を提出すること。
(2)
入居しようとする親族を明らかにした入居者名簿を提出すること。
(3)
第15条に規定する敷金を納付すること。
[
第15条
]
2
入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3
市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の署名を必要としないとすることができる。
4
市長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、空き家活用住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5
市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに空き家活用住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6
入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。
ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(同居の承認)
第9条
前条の入居の手続をした入居決定者(以下「入居者」という。)は、当該空き家活用住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2
市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第10条
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該空き家活用住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。
2
市長は、承認を得ようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条
空き家活用住宅の家賃は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
市長は、特別の事情があると認めた場合においては、家賃を変更することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条
市長は、特別の事情があると認めた場合においては、家賃の減額をし、免除をし、又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の納付)
第13条
家賃は、第8条第5項の入居可能日から、空き家活用住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡し請求があった日)まで徴収する。
[
第8条第5項
]
2
家賃は、毎月末日(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに空き家活用住宅に入居した場合又は空き家活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4
入居者が第25条に規定する手続を経ないで空き家活用住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を設定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第25条
]
(家賃の督促)
第14条
入居者が前条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第15条
市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2
前項に規定する敷金は、入居者が空き家活用住宅を明け渡すときに、これを還付する。
ただし、未納の家賃又は損害賠償金(入居者が明け渡す際の修理費用等)があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3
敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第16条
市長は、敷金を国債の取得、銀行への預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2
前項の規定により運用して得た利益金は、空き家活用住宅の整備に要する費用に充てるものとする。
(修繕費用の負担)
第17条
空き家活用住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2
入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2)
汚物及びごみの処理に要する費用
(3)
前条第1項に規定するもの以外の空き家活用住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条
入居者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責めに帰すべき事由により、空き家活用住宅を滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を市長に賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条
入居者は、空き家活用住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(使用休止の届出)
第21条
入居者が空き家活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第22条
入居者は、空き家活用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(他用途使用の禁止)
第23条
入居者は、空き家活用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
ただし、市長の承認を得たときは、当該空き家活用住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第24条
入居者は、空き家活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該空き家活用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに空き家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第25条
入居者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者が第24条第1項の規定により空き家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[
第24条第1項
]
(住宅の明渡し請求)
第26条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2)
入居者が正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
入居者が空き家活用住宅を故意にき損したとき。
(4)
入居者が正当な理由によらないで15日以上空き家活用住宅を使用しないとき。
(5)
第9条第1項、第10条第1項、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定に違反したとき。
[
第9条第1項
] [
第10条第1項
] [
第19条
] [
第20条
] [
第22条
] [
第24条
]
(6)
入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7)
空き家活用住宅の借上げの期間が満了するとき。
2
前項の規定により空き家活用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。
3
市長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求日の翌日から当該空き家活用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該空き家活用住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。
4
市長は、空き家活用住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
5
市長は、空き家活用住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該空き家活用住宅の所有者に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 駐車場の管理
第27条
空き家活用住宅の敷地の一部を駐車場として使用しようとする者は、規則に定めるところにより、届出をしなければならない。
第4章 雑則
(住宅監理員及び住宅管理人)
第28条
市長は、市職員のうちから住宅監理員を任命する。
2
住宅監理員は、空き家活用住宅の管理に関する事務をつかさどり、空き家活用住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3
市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4
住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第29条
市長は、空き家活用住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指名した者に空き家活用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している空き家活用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該空き家活用住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
第31条
市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第148号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第11条関係)
住宅の名称
所在地
事業開始年度
構造
戸数
月額家賃
久村住宅
出雲市多伎町久村1480番地3
平成23年度
木造2階建
1
29,000円
小田住宅
出雲市多伎町小田137番地45
平成23年度
木造平屋建
1
25,000円