○出雲市上下水道料金等審議会条例
(平成17年出雲市条例第341号)
改正
平成18年3月17日条例第40号
平成25年9月30日条例第40号
平成30年12月21日条例第54号
(設置)
第1条
市長の諮問に応じ、水道料金、下水道使用料等について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲市上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
水道料金等 出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号)に規定する水道料金及び加入金をいう。
[
出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号)
]
(2)
下水道使用料等 出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)に規定する使用料並びに出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成17年出雲市条例第246号)に規定する負担金及び分担金をいう。
[
出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)
] [
出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成17年出雲市条例第246号)
]
(諮問)
第3条
市長は、水道料金等及び下水道使用料等に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴うものは除く。
(委員)
第4条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
識見を有する者
(2)
各種団体の代表者
3
委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会議は、その議決により非公開とすることができる。
(資料提出の要求等)
第7条
審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)
]
(庶務)
第9条
審議会の庶務は、上下水道局経営企画課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第40号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。