○出雲市高野令一育英奨学金貸与規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第48号)
改正
平成20年1月24日教育委員会規則第1号
平成20年3月26日教育委員会規則第7号
平成22年5月27日教育委員会規則第16号
平成26年7月23日教育委員会規則第14号
平成27年2月26日教育委員会規則第2号
平成28年10月26日教育委員会規則第11号
令和4年3月24日教育委員会規則第4号
令和5年2月25日教育委員会規則第1号
令和6年11月27日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、出雲市高野令一育英奨学事業条例(平成26年出雲市条例第43号)第9条の規定に基づき、育英奨学金の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市高野令一育英奨学事業条例(平成26年出雲市条例第43号)第9条
]
(定義)
第2条
この規則において、市から学資の貸与を受ける者を高野令一育英奨学生(以下「奨学生」という。)といい、貸与される学資を高野令一育英奨学金(以下「奨学金」という。)という。
(奨学生の資格)
第3条
奨学生の資格は、奨学金を受けようとする者又はその者を扶養する親族が、3年以上市内に住所を有し、次の各号に掲げる学校又は課程に在学中の者で、学業優秀であり、学資の支弁が困難な者であることとする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定められた大学
(2)
学校教育法第124条に定められた専修学校又は同法第134条に定められた各種学校の看護師等養成の課程
2
前項の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは他に優先して貸与することができる。
(1)
国公立大学又はこれに準ずる学校に在学中の学生
(2)
交通遺児又はひとり親家庭の学生
(3)
看護師等養成の課程に在学中の学生
(奨学生の募集)
第4条
奨学生の募集人員、募集期間その他募集に関する必要な事項は、あらかじめこれを告示する。
(貸与の期間)
第5条
奨学金の貸与期間は、奨学生に決定した年度から在学する学校の最短修業年度の終期までの期間の範囲内とする。
ただし、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(申請手続)
第6条
奨学金の貸与を希望する者は、次に掲げる書類を添付の上高野令一育英奨学金貸与申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1)
本人及び本人と生計を同じくする親族の住民票
(2)
在学証明書(必要な場合に限る。)
(3)
前年度に在学する学校の成績証明書
(4)
本人と生計を同じくする親族の所得証明書(必要な場合に限る。)
(5)
前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
(決定の通知)
第7条
教育委員会は、市長が決定した奨学生の可否について、申請者に通知しなければならない。
(誓約書の提出)
第8条
奨学生の決定の通知を受けた者は、速やかに誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2
前項の誓約書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。
3
前項の連帯保証人は、保護者及び独立の生計を営む成年者でなければならない。
4
第2項の連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担する。
(奨学金の貸与)
第9条
奨学金の額は、次のとおりとする。
(1)
大学生及び専修学校、各種学校の専門課程の学生 月額60,000円
(2)
専修学校及び各種学校の高等課程の学生 月額20,000円
2
奨学金は、毎年度4月分から9月分を5月に、10月分から3月分を11月に本人に貸与するものとする。
ただし、奨学生に決定された初年度の4月分から9月分は、奨学生に決定された月の翌月の末日までに貸与するものとする。
(届出義務)
第10条
奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1)
休学、復学、転学又は退学したとき。
(2)
停学、留年その他の処分を受けたとき。
(3)
本人又は連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(4)
奨学金を辞退しようとするとき。
(5)
卒業をしたとき。(証明書添付)
(6)
連帯保証人を変更するとき。
2
奨学生が在学中又は償還の義務を終わらないうちに死亡した場合には、遺族又は連帯保証人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3
奨学生は、在学の届出を毎年4月30日までに次の各号の書類を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(1)
在学証明書(毎年4月1日以降の在籍が証明できるもの)
(2)
奨学生現況報告書兼継続願(様式第2号の2)
(奨学金の休止、中止)
第11条
奨学生が休学したときは、その期間中奨学金貸与を休止することができる。
2
奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を中止することができる。
(1)
退学を命ぜられ、又は退学をしたとき。
(2)
停学、留年その他の処分を受けたとき。
(3)
奨学金の貸与を辞退したとき。
(4)
第8条及び前条の手続を怠ったとき。
[
第8条
]
(5)
その他教育委員会が中止を適当と認めるとき。
(奨学金借用証書等)
第12条
奨学生は、最終の奨学金を受領するとき、又は奨学金の貸与を中止されたときは、高野令一育英奨学金借用証書兼償還明細書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の償還)
第13条
奨学金の償還にあたっては、無利息とし、次の各号により償還しなければならない。
(1)
卒業後から1年を経過した翌年度から貸与を受けた月数の5倍に相当する期間内で償還するものとする。
(2)
償還は、月賦又は四半年賦によるものとする。ただし、償還金を一時に償還しようとする者は、繰り上げて償還することができる。
(3)
高野令一育英奨学金借用証書兼償還明細書(様式第3号)で選択した償還方法を変更しようとする者は、その旨を教育委員会へ申し出て、承認を得なければならない。
2
第11条第2項の規定により奨学金の貸与を中止された者は、貸与を受けた奨学金の全額を教育委員会の指示により償還しなければならない。
[
第11条第2項
]
(償還の猶予及び免除)
第14条
教育委員会は、奨学生が死亡、疾病又は特別な事由により、償還の義務を履行することができないときは、願いにより償還額の全額若しくは一部を免除し、又は償還方法を変更し、若しくは償還期間を延長することができる。
2
教育委員会は、大学(看護師等養成の課程に限る。以下この項において同じ。)又は専修学校若しくは各種学校の看護師等養成の課程を卒業し、その業務に引き続き次の各号のいずれかに該当する期間従事した者からの願いにより、当該期間以降の償還金を免除することができる。
(1)
大学又は専門課程の奨学生は、10年間
(2)
高等課程の奨学生は、7年間
(奨学生名簿)
第15条
教育委員会は、奨学生名簿(様式第4号)を備え、常に奨学生の現況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高野令一育英奨学金貸与規則(平成9年出雲市規則第950号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までに、合併前の規則の規定により奨学生となった者の奨学金の額及び奨学金の償還については、なお従前の例による。
附 則(平成20年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月27日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月23日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月26日教育委員会規則第11号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の出雲市高野令一育英奨学金貸与規則の規定により締結された高野令一育英奨学金借用証書兼償還契約書については、この規則による改正後の出雲市高野令一育英奨学金貸与規則の規定による高野令一育英奨学金借用証書兼償還明細書とみなす。
附 則(令和4年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の第14条第2項の規定は、この規則の施行の日前に奨学金の貸与を受けた者についても適用する。
様式第1号(第6条関係)
高野令一育英奨学金貸与申請書
様式第2号(第8条関係)
誓約書
様式第2号の2(第10条関係)
高野令一育英奨学事業奨学生現況報告書兼継続願
様式第3号(第12条関係)
高野令一育英奨学金借用証書兼償還明細書
様式第4号(第15条関係)
奨学生名簿