(平成17年出雲市条例第408号)
改正
平成18年3月17日条例第40号
平成22年3月24日条例第13号
平成27年3月25日条例第26号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 阻害行為の制限(第8条・第9条)
第3章 基本的施策(第10条-第20条)
第4章 推進体制(第21条-第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則


前文
 我が国においては、日本国憲法において、法の下の平等を基本とする個人の尊厳と男女平等を旨とする基本的人権の尊重がうたわれ、男女共同参画社会の実現に向けた様々な試みが、国際社会の取組みとも連動しつつ、急速に進められてきた。
 出雲市においても、こうした国際社会や国の動きとともに、男女共同参画の取組みを積極的に進めてきたが、家事、育児及び介護における女性の負担は依然大きく、性別によって役割を固定化する意識が存在し、女性の社会参画も十分には進んでいない状況にある。
 また、社会問題として対応が急がれている男女間の暴力等についても、市内の相談件数は増加傾向にあり、その他関連する多くの課題が残されたままである。
 さらに、家族形態の多様化や少子高齢化の進展など、地域社会を取巻く環境が急速に変化している状況のなかで、真に心豊かで活力あるふるさと出雲を創っていくためには、男女がお互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が従来以上に強く求められるところである。
 よって、出雲市は、男女共同参画のまちづくりを21世紀出雲の創造における基本的な課題と位置付け、全市民が一体となった総合的な男女共同参画のまちづくりを目指し、ここに「出雲市男女共同参画のまちづくり条例」を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(教育関係者の責務)
(性別による権利侵害の禁止)
(情報に関する配慮)
(行動計画の策定)
(実施状況の年次報告)
(啓発活動等)
(家庭への支援)
(地域への支援)
(職場への支援)
(教育現場への支援)
(暴力等の防止及び被害者等への支援)
(相談への対応)
(拠点施設等の充実)
(苦情の処理等)
(推進委員)
(推進委員会)
(会議)
(庶務)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)