○和田毅スポーツ振興基金条例
(平成19年出雲市条例第30号)
(設置)
第1条
スポーツのまちづくりの一環として、和田毅氏の少年少女スポーツ振興への熱い思いにより寄附される資金をもとに、和田毅スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、少年少女スポーツ活動推進事業費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、少年少女スポーツ活動推進事業の経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。