○市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
(平成17年出雲市選挙管理委員会告示第7号)
(適用範囲)
第1条
この規程は、市長選挙における政党その他政治団体の政治活動について適用する。
(確認書の交付請求)
第2条
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写を添付しなければならない。
ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書)
第3条
法第201条の9第3項の規定により出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書は、様式第1号による。
[
様式第1号
]
(政談演説会開催届出書)
第4条
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第2号による。
[
様式第2号
]
(自動車の表示)
第5条
法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第3号による表示板を用いてしなければならない。
[
様式第3号
]
2
表示板は、第2条の確認書を交付する際あわせて委員会が交付する。
[
第2条
]
(表示板の掲示箇所)
第6条
表示板は、冷却器の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条
表示板を紛失し、若しくは著しく破損又は汚損してその効用を害するに至ったため再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第4号により委員会に申請しなければならない。
[
様式第4号
]
2
前項の規定による再交付申請をするときは、紛失した場合には警察署長の証明書を添付し、また、汚損若しくは破損した場合には当該表示板を委員会に返還しなければならない。
(ポスターの検印)
第8条
法第201条の11第4項の規定により委員会が行うポスターの検印は、様式第5号による印を用いる。
[
様式第5号
]
2
法第201条の9第1項ただし書に規定するポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第6号の検印票の交付を受け、これに必要事項を記入、押印の上これを委員会に提出しなければならない。
[
様式第6号
]
3
委員会は、ポスターに検印したときは検印票にその枚数を記入し、検印者の印を押すものとする。
この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。
4
委員会は、様式第7号の検印整理簿を備え、検印の都度所要事項を記入しておくものとする。
[
様式第7号
]
(検印票の再交付)
第9条
第7条の規定は、政治活動用ポスターの検印票の再交付について準用する。
[
第7条
]
(立札及び看板の類の表示)
第10条
法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会の交付する様式第8号による表示板を用いてしなければならない。
[
様式第8号
]
2
前項の規定による表示板は令第129条の5の規定による政談演説会開催届出書を受理した際に5枚交付する。
3
第1項の規定による表示板は、立札及び看板の類の表面から見やすい箇所に掲示しなければならない。
4
第1項の規定による表示板の交付を受けた後において演説会場を変更したとき、又は演説会を中止したとき及び演説会を終了したときは、速やかにその表示板を委員会に返還しなければならない。
5
第7条の規定は、第1項の規定による表示板の再交付について準用する。
[
第7条
]
(ビラの届出)
第11条
法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを様式第9号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
[
様式第9号
]
(機関紙、雑誌の届出)
第12条
法第201条の14の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第10号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
[
様式第10号
]
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
確認書
様式第2号(第4条関係)
政談演説会開催届出書
様式第3号(第5条関係)
政治活動用自動車表示板
様式第4号(第7条関係)
再交付申請書
様式第5号(第8条関係)
ポスターの検印
様式第6号(第8条関係)
政治活動用ポスター検印票
様式第7号(第8条関係)
政治活動用ポスター検印整理簿
様式第8号(第10条関係)
政談演説会告知用立札・看板の類
様式第9号(第11条関係)
届出書
様式第10号(第12条関係)
届出書