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〒693-8530
島根県出雲市今市町70番地
協定項目と進捗状況
協定項目 協議結果
1 合併の方式  出雲市と斐川町の合併は「対等な立場」、「互譲の精神」のもと協議を行い、両市町の歴史・伝統・文化やまちづくりの歩みを互いに尊重し、地域の一体的な発展と住民福祉の向上をめざすものとする。
 法制度上の合併の方式は、斐川町の全区域を出雲市に編入する編入合併とする。
2 合併の期日  合併の期日は、平成23年10月1日とする。
3 新市の名称  新市の名称は、「出雲市」とする。
4 新市の事務所の位置  新市の事務所の位置は、出雲市今市町70番地(現出雲市役所)とする。
 現在の斐川町役場については、支所とする。
5 財産及び債務の取扱い  斐川町が所有する財産、公の施設及び債務は、全て出雲市に引き継ぐものとする。
6 議会議員の定数及び任期の取扱い  議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第8条第2項及び第3項の規定により、出雲市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、出雲市の議会の議員の定数34人に、合併前の斐川町の区域に設けられる選挙区から選出される議員6人を加え40人とする。
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
1  合併後の新市において、農地行政及び農業振興事業の継続性が確保されるよう、農業委員会等に関する法律第34条第2項の規定を適用し、現在出雲市及び斐川町に設置されている農業委員会の区域ごとに、現行のまま農業委員会を設置する。
 ただし、行政運営の一体性を確保する観点から、新市を一つの区域とする農業委員会に統合するため、農業政策及び農地情勢を勘案し協議を進めるものとする。
2  農業委員会の委員の報酬については、合併時から出雲市の制度に統一する。
8 地域自治区の設置に関すること
1  出雲市の例により斐川町の区域に、地域住民の意見を行政に反映させ、住民との連携の強化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4の規定に基づく地域自治区を設置する。
2  地域自治区の設置に関し必要な事項を別表(略)のとおり定める。 別表
9 地方税の取扱い
1  税証明手数料
(1) 市税その他公課に関する証明手数料及び閲覧手数料は、合併時から出雲市の例により1件について200円に統一する。
(2) 租税特別措置法第72条(所有権保存登記)、第73条(所有権移転登記)、第74条(抵当権設定登記)に係る住宅用家屋証明手数料については、合併時から出雲市の例により1件について1,300円に統一する。
2  個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税については、両市町同じ税額又は税率であるため現行のとおりとする。
3  出雲市が独自に実施する新築住宅に対する固定資産税の課税免除については、合併時から斐川町においても出雲市の制度を適用する。
4  都市計画税については、現在出雲市が旧出雲市の都市計画区域用途地域のみに所在する土地及び家屋について0.1%を適用しており、新市においても現行のとおり適用する。新市全体における都市計画税のあり方については、今後の都市計画事業等の事業計画を考慮しながら検討する。よって、現段階では斐川町の都市計画区域用途地域に都市計画税を適用しない。
10 一般職の職員の身分の取扱い
1  斐川町の一般職の職員は、すべて出雲市の職員として引き継ぐものとする。
2  職員の職名及び任用要件については、合併時に出雲市の例により調整・統一を図る。
3  職員定数については、両市町における平成17年度からの207人削減の実績を踏まえ、次のとおり定員管理の適正化を図る。
(1) 合併後の職員全体の年齢構成や人事管理などを考慮し、一定の新規採用職員を確保することにより、組織としての活力を維持できるよう調整する。
(2) 合併による効果を発揮できるよう、今後10年間で110人を削減目標とする新たな定員計画を合併時までに策定する。
(3) 今後の地域主権、地方分権時代における基礎的自治体のあり方を検討する中で、多様化する住民ニーズや権限移譲等により、高度化する行政事務に的確に対応できる、専門的な職種を含む職員集団にふさわしい定員計画となるよう逐次見直しを行う。
4  給与制度については、合併時に出雲市の例により調整・統一を図る。
11 特別職の身分の取扱い
1  斐川町の常勤の特別職(教育長を含む)、及び農業委員会の委員を除く各種行政委員会の委員(教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員及び固定資産評価審査委員会の委員)は、合併の日の前日をもって失職するものとする。
2  斐川町のその他の非常勤の特別職は、基本的には失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要のあるものについては、それぞれの附属機関等の設置状況や、業務内容、地域の実情などを踏まえ合併時までに調整する。
3  特に住民生活に深く関わりのある各種行政委員会及び附属機関等の委員構成については、合併後の改選時等において、市域全体に配慮するものとする。
12 条例、規則等の取扱い  条例、規則等については、出雲市の条例、規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業等の調整内容を踏まえて、必要に応じ条例、規則等の制定、または一部改正を行うものとする。
13 組織及び機構の取扱い
1  組織及び機構の取扱いについては、現在の出雲市の組織及び機構を基本に統一する。
2  現在の斐川町役場は支所とし、窓口業務(住民登録、税務、年金など)及び住民生活に密着した業務(福祉サービス、生活道路・下水路整備など)を所掌するとともに、地域防災の拠点とする。また、斐川町の区域を所管区域とし、新市基本計画及び地域ごとに策定する地域まちづくり計画に沿って、本庁及び地域協議会と一体となって所管区域の地域振興策を調整し、その実現を図る。なお、地域特性により必要と認められる農業行政業務については、事務事業調整の結果を踏まえ、合併時までに体制を検討する。
3  合併後、住民サービスを低下させず、事務事業の混乱、停滞を回避するため、斐川支所を次のとおり段階的に整備する。
(1) 合併当初においては、管理機能を集約しつつ、従前の組織、機構をある程度活用する暫定的な組織、機構とし、事務事業調整等の進捗に応じ逐次統合を行う。
(2) 合併後、概ね3年を経過した時点において、行政改革方針及び定員適正化計画に沿った適正な職員配置等により効率的な行政組織を構築する。
(3) 合併10年経過後の支所においては、基本的な機能は残しつつ、地域自治区における取り組みの状況を踏まえ、行政業務の更なる効率化を図る。
14 一部事務組合等の取扱い
1  島根県市町村総合事務組合、島根県後期高齢者医療広域連合
 出雲市と斐川町が加入している島根県市町村総合事務組合及び島根県後期高齢者医療広域連合については、斐川町は、合併の日の前日をもって脱退する。
2  斐川宍道水道企業団
 斐川町が加入している斐川宍道水道企業団については、斐川町は、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該一部事務組合に加入する。
3  出雲地区ふるさと市町村圏協議会、出雲市・斐川町南神立橋区間管理協議会、出雲市及び斐川町斐伊川用水対策協議会
 出雲市と斐川町とで組織している出雲地区ふるさと市町村圏協議会、出雲市・斐川町南神立橋区間管理協議会、出雲市及び斐川町斐伊川用水対策協議会については、合併の日の前日をもって解散する。
4  消防業務、ごみ処理、し尿・浄化槽汚泥処理、火葬場
 出雲市と斐川町の消防事務の委託、可燃性一般廃棄物処理事務の委託、し尿・浄化槽汚泥処理事務の委託、湖西斎場の事務の委託については、合併の日の前日をもって解消する。
5  土地開発公社
(1) 出雲市土地開発公社を存続し、斐川町土地開発公社は、合併の期日までに解散する。
(2) 解散する斐川町土地開発公社の所有する財産、債務は、出雲市土地開発公社に引き継ぐものとする。
(3) 新市の出雲市土地開発公社については、定款を変更する。
(4) 新市の出雲市土地開発公社の事務所の位置及び職員の配置等については、合併時までに調整する。
15 使用料、手数料等の取扱い
1  両市町で差異のない使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。
2  差異のある使用料及び手数料については、新市における住民の一体性の確保を図る観点から、可能な限り出雲市の例により統一する。ただし、これまでの料金改定の経緯や住民負担の激変に配慮し、必要に応じて3年程度の激変緩和措置を講ずるよう努める。
16 公共的団体等の取扱い  新市の一体性の速やかな確立に資するため、各団体のこれまでの経緯や意向、実情等を十分に尊重しながら、法の趣旨に沿って、次のとおり調整に努める。
1  両市町に共通している団体は、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
2  両市町に共通している団体で、実情により合併時に統合できないものは、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、合併後速やかに統合できるよう調整に努める。
3  両市町に共通している団体で、統合に時間を要するものは、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。
4  その他両市町独自の団体は、原則として現行どおりとする。
17 補助金、交付金等の取扱い
1  両市町で同一、同種の補助金、交付金については、新市移行後、速やかに統一の方向で調整する。
2  差異のある補助金、交付金については、その事業の目的、効果を総合的に判断し、公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち検討する。また、行財政改革の視点に立ち、必要に応じて3年程度の激変緩和措置を講じながら整理統合するよう努める。
18 町、字の区域及び名称の取扱い
1  町の区域
 町の区域については、出雲市は現行のとおりとし、斐川町は、現在の大字を新市の町の区域とする。
2  町の名称
 町の名称については、出雲市は現行のとおりとし、斐川町は現在の町名を残し、「大字」を削除する。ただし、「斐川町大字荘原町」及び「斐川町大字直江町」については、「大字」及び「町」を削除し、「斐川町荘原」及び「斐川町直江」とする。
19 慣行の取扱い
1  市章、市民憲章
 新市の市章、市民憲章については、出雲市の例により統一する。
2  市の花、木
 新市の花、木については、出雲市の例により統一する。なお、四季の花に「つつじ」を加える。
3  市の歌
 新市の歌については、出雲市の例により統一する。ただし、ふるさと斐川の歌(町の歌、愛唱歌)については、斐川地区の愛唱歌として伝承していく。
20 国民健康保険事業の取扱い
1  国民健康保険料
(1) 賦課方式は、現行のとおり所得割、均等割、平等割の3方式とする。
(2) 保険料率については、合併後、最初の算定において統一する。
(3) 独自の減免制度については、合併時から出雲市の例により統一する。
2  国民健康保険証
 合併時に国民健康保険証と高齢受給者証を一本化し、個人ごとにカード化する。
3  特定健康診査・特定保健指導
 合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。
4  人間ドック、脳ドック
 出雲市のみで実施している人間ドック、脳ドックについては、合併年度は現行のとおりとし、次年度から新市の事業として実施する。
21 介護保険事業の取扱い
1  介護保険事業計画
 現行の各保険者の第4期介護保険事業計画(平成21年度〜平成23年度)については、介護保険料を除き合併時に統合する。
2  介護保険料
 介護保険料については、第4期介護保険事業計画(平成21年度〜平成23年度)期間中は、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において策定する第5期介護保険事業計画(平成24年度〜平成26年度)に基づき統一する。
3  介護保険料減免
 介護保険料の低所得者減免を、「出雲市介護保険料の減免に関する取扱要綱」に基づき合併時から統一して実施する。
4  保険給付外事業
 保険給付外事業については、区分支給限度基準額拡大事業、訪問介護深夜利用助成事業、外泊体験サービス事業を、出雲市の各要綱に基づき、合併時から統一して実施する。
22 消防団の取扱い
1  斐川町の消防団員を出雲市の消防団員として引き継ぎ、新市の消防団の組織については、出雲市消防団の方面隊体制の中に斐川町消防団の4分団を位置づけ、合併時に出雲市消防団に統合する。なお、方面隊、分団の配置数及び名称については、合併時までに調整する。
2  有事体制については、災害時の対応に支障をきたさぬよう、合併時までに指揮命令系統など有事即応体制を確立する。
3  消防団員の報酬及び出場手当等については、合併時から出雲市の例により統一する。
23 電算システムの取扱い  電算システムの統合については、合併時に住民サービスの低下を招くことのないように、以下のような方針に基づき、統合するものとする。
(1) 電算システムの取扱いについては、現行の情報資産(情報機器、データ量等)を最大限に有効活用するとともに、データ移行量を最小限にするため、出雲市のシステムをそのまま使用する。
(2) 電算システムの統合にあたっては、安定稼動と経費を極力抑えるため、原則として新たな機能の追加及びシステムの導入は行わない。
(3) 住民サービスに影響を及ぼすことのないように、合併時に統合しなければならないシステムについては、早急に統合作業に着手する。
24 各種事務事業の取扱い
 
1
総合計画関係  総合振興計画については、合併後、新市基本計画に基づき、速やかに策定するものとする。なお、新市において策定するまでの間は、新市基本計画をもってこれに代えるものとする。
2
広報広聴関係
1  広報誌の発行
 広報紙は、月1回発行の方向で、発行日と併せ合併時までに調整し、広報紙の名称、仕様は、出雲市の例により統一する。
 広報紙の配布方法については、自治会加入世帯は合併時までに調整し、自治会未加入世帯については、出雲市の例により統一する。
2  広報広聴事業
 広報紙を除く広報事業は、合併時から出雲市の例により統一し、ホームページ、防災行政無線、ケーブルテレビ、新聞などさまざまな媒体を活用する。
 広聴事業は、市長ポストの設置や市長面会日、まちづくり懇談会の開催など、合併時から出雲市の例により統一する。
3
交通政策関係
1  飛行機、空港
 現行のとおり各種協議会を中心とした飛行機、空港交通政策を新市に引き継ぎ、空港の利用促進と空港周辺の環境整備に努める。
2  JR
 現行のとおり各種協議会を中心としたJR交通政策を新市に引き継ぎ、鉄道の利用促進と整備に努める。
4
行政改革大綱関係  両市町の行財政改革の取組みや合併協議を踏まえ、合併効果を早期に発揮できるよう、新市において、別表の「出雲市における行財政改革推進の考え方」に基づき、行財政改革大綱、実施計画を速やかに策定する。
別表
5
儀式・表彰関係
1  名誉市民制度
 名誉市民制度については、出雲市の例により統一する。なお、現在の斐川町の名誉町民は、新市においても名誉市民として引き継ぐ。
2  表彰制度
 表彰制度については、出雲市の例により統一する。
6
地域コミュニティ・行政連絡関係
1  地域コミュニティ支援
 集会所建設事業補助、ふるさと広場設置事業助成、地域コミュニティづくり支援補助及び防犯灯設置制度については、合併時から出雲市の例により統一する。
2  自治協会・自治会(町内会)
 新市の速やかな一体性を確保するため、早期に連合組織が設置されるよう調整に努める。
3  行政連絡制度
 行政連絡制度については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。
7
金融機関等の指定関係
1  指定金融機関
 指定金融機関については、出雲市の例により、いずも農業協同組合に統一する。
2  指定代理金融機関
 指定代理金融機関については、出雲市の指定代理金融機関(山陰合同銀行、島根銀行、島根中央信用金庫)に斐川町農業協同組合を加える。
3  収納代理金融機関
 収納代理金融機関については、出雲市の収納代理金融機関(鳥取銀行、しまね信用金庫、中国労働金庫、みずほ銀行、漁業協同組合JFしまね、ゆうちょ銀行)の例により統一する。
8
窓口業務関係  窓口手数料について、両市町で差異のない手数料は、現行のとおりとし、差異のある手数料は、出雲市の例により合併時に統一する。
9
保健事業関係
1  健康保健計画
 出雲市と斐川町がそれぞれ策定している現行の計画を新市へ引き継ぎ、合併後速やかに新たな健康保健計画を策定する。
2  各種予防接種
 合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。
3  乳幼児等医療費助成制度
 合併時から3歳未満の入院・通院を無料としている出雲市の例により統一する。
4  福祉医療費助成制度
 合併時から県の制度に加えて、単独の助成も実施している出雲市の例により統一する。
5  各種検診(胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、歯周疾患)
 合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。
 出雲市のみで実施している胃がん血液検診、前立腺がん検診、歯周疾患検診については、合併の次年度から新市の事業として実施する。
6  一般不妊治療費助成事業
 出雲市のみで実施している一般不妊治療費助成事業については、合併時から新市の事業として実施する。
7  食育推進計画
 出雲市と斐川町がそれぞれ策定している現行の計画を新市へ引き継ぎ、合併後速やかに新たな食育推進計画を策定する。
10
高齢者福祉関係
1  包括的支援事業
 斐川町地域包括支援センターについては、合併時から出雲市の例により社会福祉法人出雲市社会福祉協議会へ委託する。
11
児童福祉関係
1  地域子育て支援センター事業
 地域子育て支援センターは、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、職員体制を含めた運営方法について検討する。
2  ひとり親家庭等児童入学就職支度金
 出雲市のみで実施しているひとり親家庭等児童入学就職支度金については、出雲市の支給要綱に基づき、合併時から新市の事業として実施する。
12
保育関係
1  保育所施設運営
 公立保育所は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
 なお、保育所の定員調整については、合併時から出雲市の例により統一する。
2  保育所保育料
 保育料については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から第3子以降の取扱いも含め、出雲市の例により統一する。ただし、斐川町の保育料が増額となる階層については、段階的に調整し、平成26年度から統一する。
3  私立認可保育所運営費助成
 私立認可保育所に対する運営費助成は、合併年度は現行のとおりとし、次年度から斐川町の私立認可保育所に対しても適用する。
4  私立保育所施設整備補助金
 私立保育所施設整備補助金については、合併時から出雲市の例により統一する。
13
環境関係
1  ごみの分別方法
 ごみの分別方法は、合併時から出雲市の例により統一し、次のとおりとする。
(1) 燃えるごみ
(2) 燃えないごみ
@破砕ごみ、A埋立ごみ、B使用済筒型乾電池、C使用済蛍光灯管
(3) 資源ごみ
@飲料用空き缶、A空きびん、Bペットボトル、C古紙(新聞、ダンボール、雑誌、雑紙、紙パック)、D廃食用油、E使用済割りばし
(4) 粗大ごみ
2  ごみの収集方法、収集頻度
 ごみの収集方法、収集頻度は、合併時から出雲市の例により統一する。
 事業系ごみの回収についても合併時から出雲市の例により統一する。
3  ごみの収集体制
 合併時から出雲市の例により統一する。 ただし、斐川町の燃えるごみについては、平成27年度までの間は、現行のとおりの収集体制とする。
4  ごみの指定袋・指定券及び販売方法
 ごみの指定袋・指定券については、合併時から出雲市の例により規格を統一する。
 ただし、現行の斐川町のごみの指定袋については、当分の間は利用できることとする。
 販売方法及び販売委託料については、合併時から出雲市の例により統一する。
5  ごみ手数料
 ごみ手数料については、合併時から出雲市の例により次のとおりとする。
(1) 収集ごみ家庭系手数料
(袋容量:大40リットル、小20リットル)
分別区分
指定袋
収集券
可燃ごみ
大 50円/枚
小 30円/枚
50円/枚
破砕ごみ
大 50円/枚
小 30円/枚
50円/枚
埋立ごみ
大 50円/枚
小 30円/枚
50円/枚
資源ごみ
大 10円/枚
小  5円/枚
収集券なし
粗大ごみ
指定袋なし
1,000円/枚
(2) 収集ごみ事業系手数料 (袋容量:40リットル)
分別区分
指定袋
収集券
可燃ごみ
120円/枚
120円/枚
破砕ごみ
120円/枚
120円/枚
埋立ごみ
120円/枚
120円/枚
(3) 直接搬入手数料
・家庭系ごみ 可燃ごみ・不燃ごみ  50円/10kg
・事業系ごみ 可燃ごみ・不燃ごみ 150円/10kg
・動物の死体 3,000円/1体
6  ごみのステーション(収集ボックス・集積場)設置に対する助成 合併時から出雲市の例により統一する。
 【補助条件】
 @設置経費が1万円以上。
 A5世帯以上が利用すること。
 【補助金額】
 @5世帯〜19世帯=補助率1/2で上限 5万円
 A20世帯以上 =補助率1/2で上限15万円
14
人権同和関係
1  人権施策基本方針
 人権施策基本方針については、合併時から「出雲市人権同和施策推進基本方針」に統一する。
15
農林関係 (その1)
1  地域農業振興計画の策定
 新市において、速やかに「地域農業振興計画」を策定する。
2  地域農業推進体制
 地域農業推進体制は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  ・農業振興区長制度
 現在、斐川町で実施されている農業振興区長制度は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  ・地域水田農業推進協議会
 現在の推進組織を、現行のとおり新市に引き継ぐ。
 とも補償事業は、出雲市と斐川町それぞれの推進地域で、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  ・担い手育成総合支援協議会
 現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに統合する。
(その2)
1  農業振興地域整備計画
 現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、新たな計画を策定する。
2  農業振興地域整備促進協議会
 現行のとおりそれぞれの協議会を新市に引き継ぎ、総合的な農業振興地域整備計画策定のため合併後速やかに統一する。なお、統一する協議会については、それぞれの地域事情を踏まえ農業委員会の区域ごとに部会を置く。
3  農業経営基盤強化促進基本構想と農地利用集積円滑化団体
 農業経営基盤強化促進基本構想については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに統一する。なお、農地利用集積円滑化団体については、出雲市の区域はいずも農業協同組合、斐川町の区域は財団法人斐川町農業公社とし、統一した農業経営基盤強化促進基本構想に位置づける。
4  財団法人斐川町農業公社と有限会社グリーンサポート斐川
 農地の集積を行う財団法人斐川町農業公社とその管理耕作を担う第3セクター有限会社グリーンサポート斐川は斐川町独自の団体であるため、現行のとおりとする。
(その3)
1  農林事業分担金
 農業農村整備事業にかかる分担金については、合併時から出雲市の例により統一する。
2  農業用用排水施設の維持管理
 現行のとおり新市に引き継ぐ。
3  土地改良区
 両市町にある各土地改良区については現行のとおり引き継ぎ、これらに対する補助金等も現行のとおりとする。
4  渇水時における対策
 渇水時における斐伊川右岸・左岸における農業水利慣行は、引き続き尊重し、新市において新たな協議の場を設ける。
5  農産物生産振興事業
 出雲市の「21世紀出雲農業フロンティア・ファイティング・ファンド事業」は出雲地域で、斐川町の「ひかわ産地拡大支援事業」は斐川地域で、新市において事業を継続する。
16
観光商工関係 (その1)
1  観光協会
 広域的かつ効果的な観光振興を推進するため、それぞれの特色を活かしながら、合併後速やかに統合できるよう調整に努める。
2  イベント開催補助金、助成金
 住民団体等へのイベント開催補助金、助成金については、現行のとおり引き継ぎ、必要性、有効性、公平性の観点から、そのあり方について新市において検討する。
3  観光施設の使用料及び管理運営
 現行のとおり新市に引き継ぎ、利用促進や効率的運営について、新市において検討する。
4  商工会
 新市において組織の一本化が望ましく、そのための調整に努める。
 補助金については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。
5  工業団地
 出雲市東部工業団地、斐川西工業団地など既存の工業団地や空き工場などの低・未利用地への企業誘致を図るとともに、新たな企業進出に備え、斐川中央工業団地の整備を検討する。
6  新産業分野進出及び新産業創出支援
 新産業分野への進出及び新産業創出を支援するため、出雲市のみで実施している建設産業新分野進出支援事業、建設産業新分野進出促進事業、新製品等販売促進支援事業については、合併時から新市の事業として実施する。
7  商工振興補助事業
 両市町の補助事業を現行のとおり新市に引き継ぐ。
(その2)
1  企業誘致に関わる優遇制度
 企業誘致に関わる優遇制度は、合併時から出雲市の例により統一する。ただし、工業団地の特例の優遇制度については、出雲市の例により合併時までに調整する。
17
生涯学習関係
1  成人式
 新市において一堂に会した成人式を1月に開催する。
2  社会教育関係団体等への補助金
 青少年育成関係団体の補助金については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。ただし、出雲市のみで実施している社会教育関係団体等への補助金については、合併時から新市の事業として実施する。
3  公民館・コミュニティセンター
 現行のとおり新市に引き継ぎ、早期にコミュニティセンター方式に統一するよう調整する。ただし、斐川町中央公民館については、合併時から、文化施設として位置づける。
4  ボランティア推進
 両市町で行っているボランティアの推進については合併時から出雲市の例により統一し、出雲市総合ボランティアセンターを拠点として新市全域の総合的なボランティア活動を支援する。
18
文化・スポーツ関係 【社会体育事業】
1  体育協会、スポーツ少年団本部
 関係団体の意向、組織体制等を踏まえ、統合に向け、情報提供、意見調整等の支援を行う。
2  体育諸団体運営費補助金
 体育協会、スポーツ少年団本部への補助金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに統一する。
3  社会体育施設使用料
 現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、出雲市の例により算定基準を統一する。
4  スポーツ大型イベント事業
 両市町で行っているスポーツ大型イベント事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

【芸術文化事業】
5  芸術文化諸団体補助金等
 芸術文化諸団体補助金等については、現行のとおりとし、斐川地域への補助金については、合併時から出雲市の例により実施する。
6  文化財保存事業
 文化財の保存については、合併時から出雲市の例により補助金方式で実施する。
7  指定文化財
 斐川町指定の文化財を新市指定の文化財として引き継ぐ。
8  大会参加激励金・大会派遣費補助金
 スポーツ大会参加激励金については、出雲市の例により統一し、出雲市のみで実施している文化大会参加激励金、小・中学生各種大会派遣費補助金については、合併時から新市の事業として実施する。
19
学校教育関係 【小中学校事業】
1  学校施設の整備
 老朽度・狭隘度・耐震指標の危険度等を考慮し施設の計画的な整備を進める。
2  遠距離通学対策事業
 スクールバスを含む遠距離通学対策については、現行のとおり引き継ぎ、新市において出雲市の例により調整する。
3  各種大会参加費補助(部活動)
 小中学校の部活動各種大会参加費補助金については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。
4  学校教育機能・体制強化事業
 スクールヘルパー事業、スクールカウンセラー配置事業、読書ヘルパー事業、学校司書配置事業、小中学校外国語指導、適応指導教室、不登校対策事業については、現行のとおり引き継ぐ。
5  小中学校理科学習事業
 斐川町の児童生徒は、合併の次年度から出雲科学館を利用した理科学習授業を実施する。

【幼稚園事業】
6  幼稚園施設の整備
 老朽度・狭隘度・耐震指標の危険度等を考慮し施設の計画的な整備を進める。
7  幼稚園保育料
 幼稚園保育料については、差異がないため現行のとおりとする。ただし、減免制度については、合併時から出雲市の例により統一する。
8  幼稚園預かり保育
 預かり保育については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後速やかに出雲市の例により調整する。

【学校給食事業】
9  学校給食
 現行のとおり引き継ぎ、新市において安全、安心でおいしい給食の安定的な供給が出来るよう、施設の配置、配送区域等の見直しを行い、必要な施設の整備を検討する。
20
建設関係
1  道路の整備方針及び計画
 現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新市基本計画との整合を図りながら、合併後3年を目途に新たな計画を策定する。
2  占用料
 認定道路占用料については、合併時に道路法施行令第19条の別表「乙地」に準拠することとし、出雲市の例により統一する。
 普通河川道路等占用料については、合併時から、道路は認定道路占用料に準拠し、準用河川及び普通河川は島根県流水占用料等徴収条例を準用している出雲市の例により統一する。
 なお、それぞれの占用について、減免規定及び占用料の適用時期については、合併時までに調整する。
3  土木委員制度
 土木委員制度については、合併時から出雲市の例により統一する。
 ただし、現在の斐川町の委員については、合併時から新市の土木委員として新たに任命し、任期は平成23年度までとする。平成24年度からは、2年任期の新委員を選任し、平成26年度から任期についても統一する。
 また、斐川町の地区委員長、評議員及び委員の人数については、出雲市の設置状況と地域の実情を考慮し、合併時までに調整する。
21
公営住宅関係
1  市営・町営住宅の管理・収納事務等
 町営住宅の管理については、出雲市の例により、合併後速やかに島根県住宅供給公社への管理委託を行う。
 町営住宅の収納事務等(家賃納入方法、納付期限、口座振替日)については、合併時から出雲市の例により統一する。
2  市営・町営住宅の入居者の選考方法
 町営住宅の入居者の選考方法については、合併時から出雲市の例により抽選制とする。
3  市営・町営住宅の家賃等
 町営住宅の家賃及び駐車場使用料の算定基準については、合併時から出雲市の例により統一する。
4  特定優良賃貸住宅
(1) 管理・収納事務等
 斐川町の特定優良賃貸住宅の管理については、出雲市の例により、合併後速やかに島根県住宅供給公社への管理委託を行う。
 斐川町の特定優良賃貸住宅の収納事務等(家賃納入方法、納付期限、口座振替日)については、合併時から出雲市の例により統一する。
(2) 入居者の選考方法
 斐川町の特定優良賃貸住宅の入居者の選考方法については、合併時から出雲市の例により抽選制とする。
(3) 家賃等
 特定優良賃貸住宅の家賃については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
 斐川町の特定優良賃貸住宅の駐車場使用料の算定基準については、合併時から出雲市の例により統一する。
5  若者定住向け公社賃貸住宅
(1) 維持管理
 斐川町の若者定住向け公社賃貸住宅の管理については、出雲市の例により、合併後速やかに島根県住宅供給公社へ返還する。
(2) 家賃等
 若者定住向け公社賃貸住宅の家賃については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
 斐川町の若者定住向け公社賃貸住宅の駐車場使用料の算定基準については、合併時から出雲市の例により統一する。
6  宅地開発補助事業
 出雲市のみで実施している宅地開発補助事業については、合併時から斐川町の用途地域を新たな補助対象区域とし、補助単価、補助限度額は、平田・大社の用途地域の例により実施する。
22
上下水道関係 【上水道事業】
1  上水道計画
 出雲市又は斐川宍道水道企業団で実施又は策定している上水道事業計画はそれぞれ現行のとおりとし、合併後、新たな上水道事業計画の策定にあたっては、新市全域の一体的整備を促進するよう調整を図る。
2  会計及び資産
 水道事業会計は、現行のとおり出雲市水道事業会計及び斐川宍道水道企業団上水道事業会計とし、それぞれの資産は現行のとおり保有する。
3  水道料金等
 水道料金・加入金については、出雲市水道事業、斐川宍道水道企業団上水道事業とも、両事業の定めるとおりとする。
4  簡易水道施設整備計画及び簡易水道事業統合計画
 簡易水道施設整備計画については、合併後、出雲市の簡易水道施設整備計画を基本とし、斐川町の簡易水道施設整備計画を加えて見直しを行う。また、簡易水道事業統合計画は、斐川町の簡易水道事業及び出雲市の簡易水道事業のうち島村簡易水道事業を斐川宍道水道企業団に、出雲市の島村簡易水道事業を除く簡易水道事業を出雲市水道事業にそれぞれ経営統合するよう改定する。
5  簡易水道事業会計
 斐川町の2つの簡易水道事業会計は、合併時に出雲市の簡易水道事業特別会計に統合する。その後、すべての簡易水道事業は統合計画に従い、出雲市水道事業会計又は斐川宍道水道企業団上水道事業会計に、それぞれ統合する。
6  簡易水道料金
 合併時は両市町の定めるとおりとし、簡易水道事業統合計画に従い出雲市水道事業会計又は斐川宍道水道企業団上水道事業会計に簡易水道事業会計が経営統合したときは、それぞれ統合先の料金とする。
 なお、統合までに上水道事業において料金改定が行われるときは、当該上水道事業に準じて定めている料金について、合わせて改定を行う。

【下水道事業】
1  整備方針
 新市の汚水処理施設整備は、公共下水道事業、農(漁)業集落排水事業等の集合処理方式と小型合併処理浄化槽の個別処理方式により行うこととし、合併後1年以内に調整を図り統一する。
2  公共下水道基本計画
 合併後1年以内に新市の整備計画を策定する。
3  農(漁)業集落排水事業計画
 合併時の施行地区は現行のとおりとし、未着手の地区については、合併後、事業の整合性について再検討を行い、計画の調整を図る。
(公共下水道事業)
4  使用料等
 これまでの改定の経緯を踏まえ、合併時は両市町の定めるとおりとし、使用料については2年間の経過措置期間の後、出雲市の例により統一する。また、受益者負担金等については、2年間の経過措置期間の後、平成26年度から出雲市の例により統一する。斐川町の温泉汚水使用料については、現行のとおりとし、次期公共下水道使用料等審議会において調整する。
(農(漁)業集落排水事業)
5  使用料等
 これまでの改定の経緯を踏まえ、使用料については、合併時は両市町の定めるとおりとし、2年間の経過措置期間の後、出雲市の例により統一する。受益者分担金等については、合併時から出雲市の例により統一する。
(市設置型浄化槽事業、個別排水処理施設)
6  使用料等
 現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後1年以内に統一する。ただし、斐川町の使用料については公共下水道使用料を適用し、合併時から2年間の経過措置期間の後、出雲市の例により統一する。
(個人設置型合併処理浄化槽事業)
7  合併処理浄化槽設置事業補助金
 現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後1年以内に調整を図り、その次年度から出雲市の例により統一する。
8  合併処理浄化槽維持管理補助金
 現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後1年以内に調整を図り、その次年度から出雲市の例により統一する。
23
都市計画関係
1  都市計画区域及び用途地域
 出雲市と斐川町は同じ出雲都市計画区域に指定されており、すでに一体となった都市計画を進めているため、都市計画区域及び用途地域については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2  都市計画マスタープラン
 合併後、新市基本計画に基づき、斐川地域を追加した新たな都市計画マスタープランを策定する。
3  公園使用料及び占用料
 公園の施設使用料及び占用料については、合併時から出雲市の例により統一する。
 また、公園内にあるスポーツ施設の使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、出雲市の例により算定基準を統一する。
24
防災関係
1  地域防災計画・水防計画
 地域防災計画及び水防計画については、出雲市の計画を基本として新市において速やかに策定する。ただし、合併時から策定されるまでの間の災害時の対応に支障をきたさぬよう、指揮命令系統など有事即応体制を確立する。
2  防災行政無線(有線を含む)
 防災行政無線については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併時に防災情報の提供に支障をきたさぬよう通信体制の確立を図る。
※協議結果は、合併期日の決定に伴う調整方針の変更(第7回協議会決定)の内容を反映させています。

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