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2024年度『いずもで新生活応援助成金』のご案内【縁結び定住課】 

    ★2024年度『いずもで新生活応援助成金』のご案内★

新婚世帯および子育て世帯の県外からの移住・定住支援のため、県外から市内に移り住む新婚世帯または子育て世帯の世帯員であって、市内事業所に雇用されている方(以下「対象者」といいます。)に対し、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成します。


 【詳細については末尾に掲げるダウンロードファイルの「いずもで新生活応援事業のご案内」でご確認ください】
 

1.申請受付期間、募集予定世帯数
2024年4月1日から2025年3月31日まで。先着順で申請を受け付けます。
(予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。)
【20世帯】
   

.助成金及び内容

世帯区分 世帯要件 助成額
新婚世帯 助成金申請時において、結婚5年未満の夫婦が同居している世帯
 
申請者が契約し、居住する出雲市内の民間賃貸住宅の家賃で、家賃から住宅手当を除く額(2万円以上のものに限る)の1/2で2万円を上限に助成します。
上限2万円/月(最長:12か月)
子育て世帯 助成金申請時において、18歳以下の子どもが同居している世帯 申請者が契約し、居住する出雲市内の民間賃貸住宅の家賃で、家賃から住宅手当を除く額(2万円以上のものに限る)の1/2で2万5千円を上限に助成します。
上限2万5千円/月(最長:12か月)

・市内事業所とは、市内に本店、支店等を有する法人(個人事業者を含む)をいいます。
・家賃は、民間賃貸住宅の月額で、共益費や駐車場使用料等を除いた額とします。
(社宅、寮等の事業所から貸与を受けた住宅や、市営住宅等の公営住宅に入居する場合、助成金は交付しません。)
・助成金の対象となる家賃は、対象者が契約および支払した民間賃貸住宅の家賃に限ります。
 

.対象期間
12か月(上限) 
        
.申請資格
県外から移り住んだ新婚世帯または子育て世帯に属する方で、以下の(1)~(9)全てに該当する方
(1)   県外に5年以上引き続き居住し、転入から1年を経過しない方で、本市に助成金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有する方
(2) 
市内事業所(市内に本店、支店等を有する法人(個人事業者を含む))に新たに雇用(当該市内事業所の市内の本店や営業所等に勤務)され雇用保険に加入する方
※ 国家公務員または地方公務員、それらに準ずる勤務条件の方は対象になりません。
(3) 助成対象期間中、新婚・子育て中のUIターン者の目線で「出雲暮らしの魅力」を、市が運営する定住支援サイト内のブログで情報発信(月1回以上)し、市の事業に協力していただける方
(4)   原則、民間賃貸住宅入居に関して、国、県又は市の制度による他の補助又は補償等を受けていない方
(5)   民間賃貸住宅を契約、入居しており、家賃を滞納していない方
(6)   出雲市税を滞納していない方

(7)   暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方

(8)   生活保護を受けていない方
(9)   過去にこの助成金の交付決定を取り消された方でないこと

※ 内容確認のため、申請書を提出する際に戸籍の附票、出雲市の住民票等(新婚世帯の場合は戸籍謄本も必要)の添付が必要です。詳しくはダウンロード資料の「いずもで新生活応援助成金のご案内」をご覧ください。。

   
.申請について

● 末尾に掲げるダウンロードファイル「いずもで新生活応援事業のご案内」、「情報発信の考え方」をよくお読みのうえ申請してください。
※申請書等への押印は不要です。

● ご不明な点は、縁結び定住課までご連絡ください。   
  
.助成金返還について
  
● いずもで新生活応援助成金の交付決定を受けた方が、本助成金の申請日から5年未満で、市外に転出された場合は、助成金の交付決定を取り消し、経過年数に応じた助成金を返還していただきます。
 

  

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    お問い合わせ先

    総合政策部 縁結び定住課

    電話番号: 0853-21-6629 FAX番号:0853-21-6599

    メールアドレス:teijyu@city.izumo.shimane.jp